○下野市農業委員会におけるタブレット型端末機の管理に関する規程

令和5年7月25日

農業委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、下野市農業委員会が保有するタブレット型モバイルネットワーク端末(以下「端末機」という。)の管理に関し、下野市情報セキュリティ基本方針(令和元年下野市訓令第5号)及び下野市情報セキュリティ対策基準(令和元年下野市訓令第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 委員 農業委員及び農地利用最適化推進委員をいう。

(2) ソフトウェア 情報通信機器上で稼働するプログラム等をいう。

(3) 貸与端末機 委員に貸与される端末機をいう。

(4) アカウント ネットワーク、eМAFF現地確認アプリケーション等にログインするための権利をいう。

(端末機の管理者)

第3条 端末機の管理責任者は、農業委員会会長(以下「会長」という。)とする。

2 端末機の管理は、農業委員会事務局にて行う。

3 農業委員会事務局は、端末機に新しいソフトウェアの導入、設定等の変更をする場合には、管理責任者の許可を得た上で行い、その履歴を記録する。

(端末の貸与)

第4条 会長は、農業委員会活動に使用するため、委員に端末機を貸与することができる。

2 貸与を受ける委員は、貸与端末機借用申請書(別記様式)を会長に提出しなければならない。

3 委員は、複数の委員で同一の端末機を利用する場合を除き、貸与端末機を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

4 委員は、返却予定日までに貸与端末機を附属品も含め返却しなければならない。返却予定日を超える場合は、返却予定日までに農業委員会事務局宛てその理由を申し出た上、延長しなければならない。

5 委員は、その職を辞し、又は失ったときは、直ちに貸与端末機を原状に復し、返却しなければならない。

(貸与端末機の取扱い)

第5条 委員は、貸与端末機を使用するときは、紛失及び破損の防止に努める。

2 委員は、貸与端末機を農地利用最適化活動、委員間での情報共有、調査研究及び事務連絡のために活用するものとする。

3 委員が貸与端末機を使用し、コンピュータウイルスの感染等による被害、損失等が発生した場合は、速やかに会長に報告しなければならない。

(貸与端末機に関する禁止事項)

第6条 委員が貸与端末機を使用する場合、次に掲げる事項を禁止する。

(1) 貸与端末機の改造、交換及び拡張機器の追加、動作環境の変更

(2) 新たなソフトウェアのインストール、既存ソフトウェアの削除

(3) 貸与端末機の性能、機能等を変更する行為

(4) アカウント、パスワード及びメール設定の変更又は削除

(個人情報の取扱い)

第7条 委員は、貸与端末機から得られる個人情報を農業委員会活動にのみ利用するものとし、これ以外の目的に利用してはならない。

2 委員は、貸与端末機から得られる個人情報を機密として厳重かつ適切に取り扱うものとし、第三者に提供し、又は漏らしてはならない。

3 委員は、個人情報の漏えいがあったときは、速やかに実情を把握し、会長に報告し、必要な措置を講じなければならない。

(遵守事項)

第8条 委員は、貸与端末機の管理に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 情報の受発信は、委員の責任において行うこと。

(2) データの正確性を保持し、データ等の紛失、棄損等の防止に努めること。

(3) 市の情報の保全措置に関し、積極的に協力し誠実に対処すること。

(4) 貸与端末機の是正措置を講ずる必要がある場合には、会長が指示する方法により速やかに対処すること。

(5) 関係法令を遵守すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、別記様式裏面に定める厳守事項を遵守すること。

この訓令は、令和5年7月25日から施行する。

画像画像画像

下野市農業委員会におけるタブレット型端末機の管理に関する規程

令和5年7月25日 農業委員会訓令第1号

(令和5年7月25日施行)