○下野市青年等就農計画等認定会議設置要領

令和5年9月8日

告示第125号

(設置)

第1条 市は、下野市青年等就農計画認定要領(令和5年下野市告示第124号)第5条第2項に基づき、市内で新たに就農しようとする青年等及び新たに就農しようとする青年等が過半数を占める法人が作成した青年等就農計画(以下「就農計画」という。)の審査及び計画達成に向けた補助事業の採択等に係る審査並びに認定を受けた者の経営発展に向けたサポートを行うことを目的として、下野市青年等就農計画等認定会議(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 就農計画の審査に関する事項

(2) 就農計画の変更に係る審査に関する事項

(3) その他就農計画達成に向けて決定が必要な事項

(4) 新規就農者を対象とした各種補助事業の採択等に関連する事項

(組織)

第3条 審査会は、次に掲げる機関及び団体の長が指名した者を委員とし組織する。

(1) 下野市農政課の代表者

(2) 下野市農業委員会事務局の代表者

(3) 関係農業協同組合の代表者

(4) 栃木県下都賀農業振興事務所の代表者

(5) その他市長が必要と認める機関、団体及び個人

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が病気、怪我その他のやむを得ない理由により、職務の継続が不可能となった場合には、前条各号で定める組織ごとに代理の委員を選任するものとする。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議長)

第5条 審査会に議長1人を置く。

2 議長は、農政課長とする。

3 議長は、審査会を代表し、会務を総括する。

4 正当な理由により議長が出席できない場合は、あらかじめ議長が指名した者がその職務を代理する。

(審査会)

第6条 審査会は、必要に応じ市長が招集するものとする。

2 審査会には、委員が指名する者を委員に代わって出席させることができる。

3 その他、市長が特に必要と認めた場合は、農業経営士、学識経験者等を招集し、意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、産業振興部農政課において行うものとする。

(雑則)

第8条 この告示に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にされている審査会は、この告示の定めるところによりされた審査会とみなす。

下野市青年等就農計画等認定会議設置要領

令和5年9月8日 告示第125号

(令和5年9月8日施行)

体系情報
下野市例規集/第9編 産業経済/第2章
沿革情報
令和5年9月8日 告示第125号