○下野市保育体制強化事業補助金交付要綱
令和5年9月21日
告示第128号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域の多様な人材を保育に係る周辺業務に活用し、保育士の業務負担を軽減することで保育士の離職防止を図り、保育人材の確保を行うため、民営保育所等が実施する保育支援者の配置に要する費用に対して、予算の範囲内において補助金を交付することについて、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「民営保育所等」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所及び幼保連携型認定こども園(下野市内のものに限る。)をいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、保育人材確保事業の実施について(平成29年4月17日付け雇児発0417第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別添の保育体制強化事業実施要綱(以下「国実施要綱」という。)4(1)③に規定する要件を満たす民営保育所等とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、国実施要綱4(1)①及び②に規定する要件を満たす保育支援者の配置に要する報酬、給料、職員手当等、賃金、報償費、旅費、共済費、役務費、委託料、使用料及び賃借料とする。
2 前項に規定する経費のうち、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第11条に規定する子どものための教育・保育給付その他の事業によりその経費が交付される経費については、補助対象経費から除くものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の交付額は、1か所当たり月額100,000円と、補助対象経費の実支出額を比較して少ない方の額とする。ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 規則第4条の規定による申請に当たっては、市長が別に定める日までに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 下野市保育体制強化事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 下野市保育体制強化事業補助金事業計画書(様式第2号)
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類等によりその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、補助金の交付が適当と認めるときは補助金の交付決定を行い、当該申請者にその旨を記した下野市保育体制強化事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
3 市長は、補助金の交付が適当でないと認めたときは、当該申請者にその旨を記した下野市保育体制強化事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(1) 事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 事業を中止しようとするとき。
(実績報告)
第9条 規則第13条の規定による実績報告に当たっては、市長が別に定める日までに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 下野市保育体制強化事業補助金実績報告書(様式第8号)
(2) 下野市保育体制強化事業補助金事業実績調書(様式第9号)
(3) 下野市保育体制強化事業補助金給与支払証明書(様式第10号)
(4) 保育支援者の配置を証する書類の写し
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、申請者に対して、規則第17条の規定により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により、交付決定の全部又は一部を取り消すときは、聴聞又は弁明の機会の付与の手続を経るものとする。
(補助金の返還命令)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消し、又は交付額を変更した場合において、既に補助金を交付しているとき、又は変更後の補助金の額を上回る額の補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
(交付の条件)
第14条 市長は、この補助金の交付の決定に当たり、次の条件を付すものとする。
(1) 事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(2) 事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告による補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに市長に報告しなければならない。この場合において、市長は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがある。
(3) 事業に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助金の額の確定の日(事業の中止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。