○下野市学校職員安全衛生管理規程

令和4年3月18日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)その他関係法令に定めるもののほか、学校における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境を形成するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 学校 下野市立の小学校、中学校及び義務教育学校をいう。

(2) 職員 学校に勤務する県費負担職員をいう。

(校長の責務)

第3条 校長は、快適な職場環境の形成を通じて、職員の安全及び健康を確保するよう努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、次条から第7条までに規定する安全衛生管理者等による職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力しなければならない。

(安全衛生管理者)

第5条 学校に安全衛生管理者を置き、当該学校の校長をもってこれに充てる。

2 安全衛生管理者は、衛生管理者又は衛生推進者を指揮し、次に掲げる事項を総括管理する。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施、その他健康管理に関すること。

(4) 労働災害のうち衛生に係るものの原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の衛生に関すること。

(衛生管理者)

第6条 常時50人以上の職員が勤務する学校に衛生管理者を置き、当該学校に勤務する教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条の規定に基づく保健体育若しくは保健の教科についての中学校教諭免許状又は養護教諭免許状を有する者のうちから、安全衛生管理者がこれを選任する。

2 衛生管理者は、安全衛生管理者の指揮のもとに前条各号に掲げる業務を担当する。

3 衛生管理者は、職場を巡視し、衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに健康障害を防止するための必要な措置を講じなければならない。

(衛生推進者)

第7条 常時50人未満の職員が勤務する学校に衛生推進者を置き、当該学校の職員のうちから、安全衛生管理者がこれを選任する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、衛生推進者について準用する。

(産業医)

第8条 常時50人以上の職員が勤務する学校に産業医を置き、小山市医師会と協議のうえ、教育委員会がこれを委嘱する。

2 産業医は、衛生管理者と連携し、次に掲げる医学に関する専門的知識を必要とする事項を行うものとする。

(1) 健康診断の結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(2) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

(3) 衛生教育に関すること。

(4) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。

3 産業医は、前項各号に掲げる事項について安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。

4 産業医は、職場等を巡視し、執務方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに安全衛生管理者への連絡等職員の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(衛生委員会の設置)

第9条 常時50人以上の職員が勤務する学校に衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第10条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 安全衛生管理者

(2) 衛生管理者

(3) 産業医

(4) 衛生に関し経験を有する職員の中から安全衛生管理者が指名した者

2 委員の定数は、6人以内とする。

3 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

(委員会の職務)

第11条 委員会は、当該学校に係る次の事項を調査審議する。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 労働災害のうち衛生に係るものの原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(委員会の委員長)

第12条 委員会に委員長を置き、安全衛生管理者をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第13条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員会の庶務)

第14条 委員会の庶務は、委員会を置く学校において処理する。

(委員会の運営)

第15条 第9条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。

(報告)

第16条 教育委員会は、安全衛生管理者に対して、職員の安全及び衛生に関し必要な事項の報告を求めることができる。

(個人情報の保持)

第17条 職員の健康管理に従事する職員は、職務上知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その事務に従事しなくなった後も、同様とする。

(その他)

第18条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全及び衛生に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

下野市学校職員安全衛生管理規程

令和4年3月18日 教育委員会訓令第3号

(令和4年4月1日施行)