○下野市立国分寺中学校区学校建設準備庁内検討委員会設置要綱

令和5年10月13日

教育委員会訓令第5号

(設置)

第1条 下野市立国分寺中学校区における学校の建設に向けて、庁内の関係部局の職員により必要な事項を検討するため、下野市立国分寺中学校区学校建設準備庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 下野市立国分寺中学校区の学校建設のあり方に関すること。

(2) 下野市立国分寺中学校区の学校建設の方法に関すること。

(3) その他必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。

2 委員会に、委員長を置き、教育次長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、教育総務課長をもって充て、委員長の職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見、説明その他必要な協力を求めることができる。

(部会)

第5条 第2条に規定する所掌事務について、調査、研究その他専門的な作業を行わせるため、委員会に部会を置くことができる。

2 部会は、委員長が指名した者(以下「部会員」という。)で組織する。

3 部会には部会長を置き、教育総務課長を充てる。

4 第3条第3項及び前条の規定は、部会について準用する。この場合において、第3条第3項前条中「委員長」とあるのは「部会長」と、「委員会」とあるのは「部会」と、前条中「委員」とあるのは「部会員」と読み替えるものとする。

(庶務)

第6条 検討委員会の庶務は、教育委員会事務局教育総務課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

教育次長、総合政策課長、財政課長、都市計画課長、教育総務課長、学校教育課長

下野市立国分寺中学校区学校建設準備庁内検討委員会設置要綱

令和5年10月13日 教育委員会訓令第5号

(令和5年10月13日施行)

体系情報
下野市例規集/第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年10月13日 教育委員会訓令第5号