○下野市民間保育所等給食食材費補助金交付要綱
令和5年10月31日
告示第143号
(趣旨)
第1条 この告示は、国際情勢の変化等による物価高騰が続く状況下においても、給食の質を確保するため、市内の民間保育所等が提供する給食の食材料に要する経費に対し、予算の範囲内で交付する下野市民間保育所等給食食材費補助金(以下「補助金」という。)について、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「民間保育所等」とは、次に掲げる施設を運営する法人又は個人をいう。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項により栃木県知事が認可している児童福祉施設のうち、民営の保育所
(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項による栃木県知事の認定又は同法第17条第1項による栃木県知事の認可を受けた認定こども園
(3) 法第34条の15第2項により市長が認可している家庭的保育事業等を行う事業所
(4) 法第59条の2第1項の規定に基づく届出をした施設(法第6条の3第11項の規定による業務を目的とする事業を除く。)
(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園
2 この告示において「給食」とは、家庭から持参する弁当等を除いた、「自園調理」、「外部搬入」及び「外部委託」によるものをいう。
(補助対象事業)
第3条 市長は、令和5年4月から同年9月までに民間保育所等が提供した給食の食材料に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次に掲げる額のうちいずれか少ない額とする。
(1) 前条に規定する期間内の各月ごとに算出した当該月の対象児童数に補助基準単価を乗じて得た額の合計額
(2) 前条に規定する期間内の給食費徴収額から当該期間内の給食の食材料に要する経費を控除した額
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、下野市民間保育所等給食食材費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支見込内訳書(様式第3号)
(3) その他市長が必要とする書類
2 市長は、補助金の交付が適当と認めるときは補助金の交付決定を行い、当該申請者に下野市民間保育所等給食食材費補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
3 市長は、補助金の交付が適当でないと認めたときは、当該申請者にその旨を記した下野市民間保育所等給食食材費補助金不交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(交付の条件)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は補助金の交付に係る事業の収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助金の額の確定の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(実績報告)
第8条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、下野市民間保育所等給食食材費補助金実績報告書(様式第6号)により、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績調書(様式第7号)
(2) 収支実績内訳書(様式第8号)
(3) 給食食材費に係る領収書の写し
(4) 園児名簿
(5) その他市長が必要とする書類
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、交付決定者に対して、規則第17条の規定により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により、交付決定の全部又は一部を取り消すときは、聴聞又は弁明の機会の付与の手続を経るものとする。
(補助金の返還命令)
第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消し、又は交付額を変更した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。