○指定在外選挙投票区の指定
令和5年3月30日
選挙管理委員会告示第6号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の3第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第23条の2第1項の規定により次のとおり投票区を指定在外選挙投票区として指定し、同条第2項の規定により告示する。
なお、平成23年下野市選挙管理委員会告示第3号は、廃止する。
区分 | 指定在外選挙投票区 |
衆議院小選挙区選出議員選挙栃木県第4区 | 第18投票区 |
○指定在外選挙投票区の指定
令和5年3月30日
選挙管理委員会告示第6号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の3第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第23条の2第1項の規定により次のとおり投票区を指定在外選挙投票区として指定し、同条第2項の規定により告示する。
なお、平成23年下野市選挙管理委員会告示第3号は、廃止する。
区分 | 指定在外選挙投票区 |
衆議院小選挙区選出議員選挙栃木県第4区 | 第18投票区 |