○下野市土地改良区・水利組合エネルギー価格高騰対策支援事業費補助金交付要領
令和5年12月26日
告示第160号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業水利施設の稼働に係る電気料金の高騰分を緊急的に支援するため、市内の土地改良区及び水利組合に対して交付する土地改良区・水利組合エネルギー価格高騰対策支援事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象者)
第2条 補助金の交付の対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 市内に事務所を有する土地改良区
(2) 市内に住所を有する者が構成員に含まれる水利組合(個人使用者を除く。)であって、市内に農業水利施設を有し、代表者、会計責任者、施設管理者等の役割が複数の構成員で分担され、これらの事実が確認できる書面を保管しているもの
(補助対象施設、補助対象経費及び補助率)
第3条 補助金の交付対象施設は、前条に規定する交付の対象者が管理する市内の農業水利施設とする。
2 補助対象経費は、別表第1のとおりとする。
3 補助率は4分の1以内とし、予算の範囲内で交付する。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(1) 県の交付する土地改良区等エネルギー価格高騰対策支援事業費補助金交付決定通知書の写し
(2) 下野市土地改良区・水利組合エネルギー価格高騰対策支援事業費補助金交付決定通知書の写し
(補助金の支払方法)
第8条 この補助金の支払方法は、精算払とする。
(帳簿等の保管)
第10条 規則第23条で規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助金交付の完了の日の属する会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、本事業を実施するために必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
別表第1(第3条関係)
事業主体 | 補助対象経費 |
土地改良区 | 令和3年4月分から9月分までの電気料金に、高騰率(20%)を乗じて得た額(以下「高騰額」という。)から農業水利施設省エネルギー化推進事業補助金相当額(高騰額の70%)を控除した額 |
水利組合 | 令和3年4月分から9月分までの電気料金に、高騰率(20%)を乗じて得た額。ただし、土地改良区等から揚水機の管理に関する覚書により交付を受け電気料の支出に充用している場合は、その分を控除した額 |
別表第2(第4条関係)