○指定投票区の指定及び指定関係投票区の指定
令和5年12月1日
選挙管理委員会告示第26号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第7項の規定により次のとおり投票区を指定し、及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第26条第1項の規定により次のとおり指定関係投票区を定めたので、同条第3項の規定により告示する。
なお、令和5年下野市選挙管理委員会告示第5号は、廃止する。
指定投票区 | 指定関係投票区 |
第18投票区 | 第1投票区から第17投票区、第19投票区から第21投票区 |
○指定投票区の指定及び指定関係投票区の指定
令和5年12月1日
選挙管理委員会告示第26号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第7項の規定により次のとおり投票区を指定し、及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第26条第1項の規定により次のとおり指定関係投票区を定めたので、同条第3項の規定により告示する。
なお、令和5年下野市選挙管理委員会告示第5号は、廃止する。
指定投票区 | 指定関係投票区 |
第18投票区 | 第1投票区から第17投票区、第19投票区から第21投票区 |