○指定投票区の指定及び指定関係投票区の指定

令和5年12月1日

選挙管理委員会告示第26号

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第7項の規定により次のとおり投票区を指定し、及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第26条第1項の規定により次のとおり指定関係投票区を定めたので、同条第3項の規定により告示する。

なお、令和5年下野市選挙管理委員会告示第5号は、廃止する。

指定投票区

指定関係投票区

第18投票区

第1投票区から第17投票区、第19投票区から第21投票区

指定投票区の指定及び指定関係投票区の指定

令和5年12月1日 選挙管理委員会告示第26号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
令和5年12月1日 選挙管理委員会告示第26号