○下野市重層的支援体制整備事業実施要綱

令和6年3月18日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市における社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の4第2項に規定する重層的支援体制整備事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は下野市とする。ただし、市長は、事業の全部又は一部を社会福祉法人等に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者(以下「支援対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者であって、複雑化・複合化する地域生活課題等に対する支援を必要とするものとする。

(1) 市内に居住する者及びその者の属する世帯

(2) その他市長が必要と認める者

(令7告示72・一部改正)

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 包括的相談支援事業(法第106条の4第2項第1号に規定する事業をいう。)

(2) 参加支援事業(法第106条の4第2項第2号に規定する事業をいう。)

(3) 地域づくり事業(法第106条の4第2項第3号に規定する事業をいう。)

(4) アウトリーチ等を通じた継続的支援事業(法第106条の4第2項第4号に規定する事業をいう。)

(5) 多機関協働事業(法第106条の4第2項第5号に規定する事業をいう。)

(6) 支援プランの作成(法第106条の4第2項第6号に規定する事業をいう。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(相談支援包括化推進員の配置)

第5条 前条第5号の事業の実施に当たり、複雑かつ複合的な課題を包括的に受け止める相談支援体制づくりの一環として、相談支援包括化推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(推進員の要件)

第6条 推進員は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、市長が適当と認めるものとする。

(1) 社会福祉士、精神保健福祉士、保健師等の資格を有する者

(2) 福祉分野における相談支援業務の実務経験を有する者

(3) 相談支援機関、支援内容等を適切に調整する能力を有する者

(会議の設置)

第7条 事業を推進するため、次に掲げる会議を置く。

(1) 支援会議(法第106条の6に規定する支援会議をいう。)

(2) 重層的支援会議

(3) 支援体制推進会議

(令7告示72・一部改正)

(支援会議)

第8条 支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 支援対象者に対する見守り及び支援体制に関する検討

(2) 支援対象者に関する情報の共有

(3) 緊急性のある事案への対応

(4) その他支援会議に必要と認められる事項

2 支援会議は、会長が必要と認めたときに構成員を招集し、開催する。

3 支援会議の開催及び資料は、非公開とする。

4 市長は、第1項に掲げる事項を行うために必要があると認めるときは、関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の陳述その他必要な協力を求めることができる。

5 支援会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がないのに、支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

6 支援会議は、孤独・孤立対策推進法(令和5年法律第45号)第15条第1項の規定に基づく孤独・孤立対策地域協議会を兼ねるものとする。

(令7告示72・一部改正)

(支援会議の構成員)

第9条 支援会議は、次に掲げる者により構成する。

(1) 健康福祉部社会福祉課長

(2) 別表に掲げる協議内容の区分に応じた関係機関に属する者のうち、会長が必要と認める者

(3) その他会長が必要と認める関係者及び団体

(令7告示72・全改)

(会長及び副会長)

第10条 支援会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は、健康福祉部社会福祉課長をもって充てる。

3 副会長は、会長があらかじめ指名する者をもって充てる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(令7告示72・全改)

(重層的支援会議)

第11条 重層的支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 支援対象者の支援方針の検討及び支援プランの適切性の協議

(2) 前号に規定する支援プランのモニタリング及び終結時等の評価

(3) 社会資源の充足状況の把握と開発に向けた検討

(4) その他重層的支援会議に必要と認められる事項

2 市長は、重層的支援会議において支援対象者に関する情報の共有をすることについて、当該支援対象者の同意を得るものとする。

(令7告示72・全改)

(準用)

第12条 第8条第2項から第5項まで並びに第9条及び第10条の規定は、重層的支援会議について準用する。

(令7告示72・追加)

(支援体制推進会議)

第13条 支援体制推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 相談、支援ニーズに対応する包括的な支援体制に関すること。

(2) 事業に関わる関係者の連携に関すること。

(3) 地域住民が抱える福祉ニーズの集約に関すること。

(4) 地域の社会資源の創出に関すること。

(5) 孤独・孤立対策を推進するために必要な連携及び協働に関すること。

(6) その他支援体制推進会議に必要と認められる事項

(令7告示72・追加)

(会長及び副会長)

第14条 支援体制推進会議に会長及び副会長を置き、構成員の互選により選任する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(令7告示72・追加)

(準用)

第15条 第8条第2項から第5項まで及び第9条の規定は、支援体制推進会議に準用する。

(令7告示72・追加)

(事務局)

第16条 支援会議、重層的支援会議及び支援体制推進会議の事務を処理するため、健康福祉部社会福祉課内に事務局を置く。

(令7告示72・追加)

(補則)

第17条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令7告示72・追加)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(下野市重層的支援体制整備事業への移行準備事業実施要綱の廃止)

2 下野市重層的支援体制整備事業への移行準備事業実施要綱(令和5年下野市告示第36号)は、廃止する。

(令和7年5月20日告示第72号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第9条、第12条、第15条関係)

(令7告示72・追加)

区分

関係機関

福祉・保健・医療

下野市地域包括支援センター、下野市社会福祉協議会、下野市障がい児者相談支援センター、県南健康福祉センター、医療機関、社会福祉課、子育て応援課、こども家庭センター、健康増進課、高齢福祉課

就労

公共職業安定所、地域若者サポートステーション、農業従事者(認定農業者等)、農政課、商工観光課

教育

学校教育課、学校教育サポートセンター

その他

警察署、民生委員児童委員協議会、NPO法人、商工会、自治会、消費生活センター、ひきこもり支援機関、フードバンク、市民活動団体、市民協働推進課、整備課、税務課、水道課

下野市重層的支援体制整備事業実施要綱

令和6年3月18日 告示第27号

(令和7年5月20日施行)