○下野市地方就職支援金交付要綱
令和6年9月30日
告示第130号
(趣旨)
第1条 この告示は、東京圏の大学(学校教育法(昭和22年法律第26号)第108条に規定する短期大学等を除く。以下同じ。)を卒業する学生の下野市内への移住を伴う県内就職を支援するため、栃木県と共同して行う地方就職学生支援事業(以下「事業」という。)に関して、予算の範囲内において交付する地方就職支援金(以下「支援金」という。)について、栃木県移住支援事業・地方就職学生支援事業実施要綱(平成31年4月23日付け地振第16号)及び下野市補助金交付規則(平成18年下野市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 東京圏 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。
(2) 条件不利地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。
(交付金額)
第3条 支援金の額は、大学の卒業年度の6月1日以後に、内定企業への採用面接又は採用試験(以下「面接等」という。)に要した往復交通費(自家用車を利用した場合を除く。以下「交通費」という。)に2分の1を乗じて得た額とし、5,390円を限度とする。ただし、内定企業から面接等に要した交通費の支給を受けた場合は、交通費から当該支給を受けた交通費を控除した額に2分の1を乗じて得た額とする。
2 前項の規定により算定した交付金額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 支援金の交付は、1人につき1回限りとする。
(対象者要件)
第4条 申請時において、次の(1)及び(2)の要件を満たす者を対象とする。
(1) 移住等に関する要件
ア 移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
① 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内(条件不利地域を除く。)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みであること。
② 大学の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く。)に継続して在住していること。
イ 移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
① 栃木県内に所在する企業に就職することが内定していること。
② 卒業後に上記内定企業に就職し、下野市内に移住する意思を有していること。
ウ その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
① 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
② 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
③ その他栃木県又は下野市が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就業に関する要件
ア 就業先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
① 勤務地が栃木県内に所在すること。
② 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。
③ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
④ 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。
⑤ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
イ 就業条件等に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
① 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
② 下野市からの通勤が可能な地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。
(交付申請)
第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 下野市地方就職支援金交付申請書(様式第1号)
(2) 内定証明書(様式第2号)
(3) 在学証明書(卒業年度であることがわかるもの)
(4) 交通費の領収書又は利用履歴証明書
(5) 写真付き身分証明書の写し
(6) 移住元の住所を確認できる書類
(7) 支援金の振込先口座情報がわかるもの
(8) その他市長が必要と認める書類
(報告及び立入調査)
第8条 市長は、事業の適切な遂行を確認するため、必要があると認めるときは、交付決定者に事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。
2 市長は、交付決定者が報告及び立入調査に応じない場合、虚偽の内容を申請したものとみなし、支援金の交付決定の取消し又は返還請求を行うことができる。
(返還請求)
第9条 市長は、支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、下野市が栃木県と協議して認めた場合はこの限りではない。
(1) 全額の返還
ア 虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
イ 申請日から1年以内に支援金の要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
ウ 申請日から1年以内に下野市に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に下野市に住民票がある場合を除く。)
エ 就業日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合(ただし、退職日から3か月以内に栃木県内の別の企業に就業する場合を除く。)
オ 下野市への転入日から3年未満に下野市以外の市区町村に転出した場合(申請時に既に下野市に住民票がある者においては、申請日から3年未満のうちに下野市から転出した場合)
(2) 半額の返還 下野市への転入日から3年以上5年以内に下野市以外の市区町村に転出した場合(申請時に既に下野市に住民票がある者においては、申請日から3年以上5年以内に下野市から転出した場合)
(雑則)
第10条 この告示に定めるもののほか、支援金の交付に必要な事項は、下野市が栃木県と協議して定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。