○下野市市民活動ボランティアバンク設置要綱

令和7年1月17日

告示第5号

(目的)

第1条 この告示は、市民主体のまちづくりの推進、市民相互の生きがいづくり及び地域社会への貢献を目的として設置する下野市市民活動ボランティアバンク(以下「ボランティアバンク」という。)並びに市民活動ボランティアの活動に必要な情報の登録及び活用について必要な事項を定める。

(事業)

第2条 ボランティアバンクの事業は、次のとおりとする。

(1) 市民活動ボランティアの登録、変更及び取消しに関すること。

(2) 市民活動ボランティア情報の管理及び提供に関すること。

(3) 市民活動ボランティアの活用推進に関すること。

(4) その他ボランティアバンクについて必要なこと。

(設置及び管理)

第3条 ボランティアバンクは、下野市市民活動センター(以下「センター」という。)内に置き、市民協働推進課が管理する。

(登録対象者)

第4条 ボランティアバンクに登録をすることができるものは、下野市市民活動センター条例施行規則(令和4年下野市規則第2号。以下「施行規則」という。)第4条の規定により利用登録した個人又は団体とする。

(登録方法)

第5条 ボランティアバンクへの登録を申請しようとする者は、下野市市民活動ボランティアバンク登録(変更・取消)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の申請書の提出があった場合、その内容を審査し、適当と認めたときは、登録者名簿に登録するものとする。

(登録の有効期間)

第6条 登録の有効期間は、登録した日の属する年度末までとする。

(登録の更新)

第7条 登録の更新は、前条の有効期間が満了する日までに行うものとする。ただし、登録者から登録の取消しの意思表示がない場合には、同じ条件で更に1年間更新されるものとし、その後も同様とする。

(登録事項の変更)

第8条 登録者は、登録事項に変更が生じたときは、速やかに申請書を市長に提出しなければならない。また、施行規則第4条の規定による利用登録の変更による場合についても同様とする。

(登録の取消し)

第9条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは登録を取消すものとする。

(1) ボランティアバンクの登録の取消しの申請書の提出があったとき。

(2) 施行規則第5条の規定によるセンターの利用登録の取消しがあったとき。

(3) 前各号に定めるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(利用方法)

第10条 ボランティアバンクを利用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 市内に住所を有する個人又は団体

(2) 市内に活動拠点を有する個人又は団体

2 ボランティアバンクを利用しようとするときは、利用する日の1月前を目安に登録者に直接交渉のうえ、下野市市民活動ボランティア依頼申込書(様式第2号)を市長及び登録者に提出するものとする。

(指導に要する経費等)

第11条 登録者の利用は、原則として無償とする。ただし、交通費、教材費等の経費を要するときは、ボランティアの依頼者が負担するものとする。

(保険加入)

第12条 活動に際して登録者は必ずボランティア活動対応の保険に加入することとする。

(事務)

第13条 ボランティアバンクに関する事務は、センターにおいて行う。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 ボランティアバンクへの登録のために必要な準備行為は、この告示の施行前においても、行うことができる。

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下野市市民活動ボランティアバンク設置要綱

令和7年1月17日 告示第5号

(令和7年4月1日施行)