○下野市市民活動ボランティア自主企画講座開設要綱
令和7年1月17日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、下野市市民活動センター利用登録者の社会貢献活動機会の創出及び市民への市民活動に係る情報やより多くの学習機会の提供を目的に開設する市民活動ボランティア自主企画講座(以下「講座」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(開設要件)
第2条 講座は、次の要件をすべて満たすものでなければならない。
(1) 講座の開設者(以下「講座開設者」という。)及び講座の講師が、下野市市民活動センター条例施行規則(令和4年下野市規則第2号)第4条の規定による登録を受けた者であること。
(2) 開催場所が下野市市民活動センターであること。
(3) 講座は、広く市民に開かれたものであり、総会等に付随するものではないこと。
(4) 受講料を徴収する場合にあっては、受講者個人に係る材料費、テキスト代、保険料その他実費分のみとし、講師謝金は徴収しないこと。
(5) 屋外活動を伴う講座にあっては、講座開設者の責任において講師及び受講者を損害保険に加入させること。
(講座開設者の事務)
第3条 講座開設者は、講座の開設に当たり、次の事務を行うものとする。
(1) 講座に必要な資料等の作成及び受講者への講座案内等に関する事務
(2) 会場設営及び受講者受付等に関する事務
(3) 前2号に掲げるもののほか、講座運営に関する事務
(開設の申請方法)
第4条 講座を開設しようとする者は、下野市市民活動ボランティア自主企画講座開設許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(支援)
第6条 前条の下野市市民活動ボランティア自主企画講座開設許可通知書の交付を受けた者が講座を開設する時は、市長は次の支援を行うものとする。
(1) 市広報紙等への掲載
(2) 講座開設に係る指導及び助言
(3) その他講座運営等に必要な支援
(事業報告)
第7条 講座開設者は、講座終了後1箇月以内に、下野市市民活動ボランティア自主企画講座実施報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が定めるものとする。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。