○下野市消防団機能別消防団員に関する規則
令和7年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は下野市消防団条例(平成18年下野市条例第163号。以下「条例」という。)第2条の2第2号に規定する下野市消防団機能別消防団員(以下「機能別消防団員」という。)について、下野市消防団の組織等に関する規則(平成25年下野市規則第6号。以下「規則」という。)第16条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(所属)
第2条 機能別消防団員は、規則に規定するいずれかの分団に属するものとする。
(資格等)
第3条 機能別消防団員は、条例第3条各号に規定する資格を有し、かつ、次に掲げる要件を満たすもののうちから消防団長が任命する。
(1) 所属する分団の管轄区域内に居住又は勤務し、かつ、直ちに出動できる者
(2) 消防吏員又は基本消防団員の経験を5年以上有する者であって、機能別消防団員として必要とされる知識及び技能を有する者であること。
(3) 年齢が70歳未満であること。ただし、在籍中に年齢が70歳に達した場合は、その達した日の属する年度の3月31日までは在籍できるものとする。
(4) 条例第2条の2第1号に規定する基本消防団員(以下「基本消防団員」という。)にあたっては退職後、1年を経過した者
(階級)
第4条 機能別消防団員の階級は、団員とし、階級異動はできないものとする。
(配置定数)
第5条 機能別消防団員の定数は、規則別表第2に規定する各分団の配置定数から在籍する基本消防団員数を除いた数の範囲内とする。ただし、配置定数の3割を上限とする。
(職務等)
第6条 機能別消防団員は、分団長の指揮の下、次の各号に掲げる活動に当たることを職務とする。
(1) 所属する分団が出動する火災の初期消火活動及び後方支援活動
(2) 所属する分団が出動する災害への応急活動
(3) その他団長が必要と認める活動
(災害等の出動等)
第7条 機能別消防団員が災害等の現場に出動するときは、分団長からの出動命令によるものとする。
2 機能別消防団員は、消防ポンプ自動車を運転してはならない。ただし、災害現場等において、活動に支障を来す車両の移動についてはこの限りでない。
(訓練等)
第8条 機能別消防団員は、基本消防団員が行う行事、訓練その他消防活動に参加しないものとする。ただし、団長が機能別消防団員としての知識及び技能を習得させる必要があると判断した場合には訓練に参加させることができるものとする。
(服制等)
第9条 機能別消防団員については、規則第15条の規定は適用しないものとする。
2 機能別消防団員には、消防活動に従事するために必要なヘルメット、長靴、手袋(以下「装備品」という。)を貸与するものとする。
3 前項の規定により装備品の貸与を受けた機能別消防団員は、装備品を適正に管理し、退団時に返却するものとする。
4 その他の物品については、所属する分団に配置された物を使用するものとする。
(表彰)
第10条 機能別消防団員の表彰については、国、県、市等への具申は行わないものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。