○下野市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則
令和7年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)の施行に関し、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号。)及び宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規則は、次に掲げる工事に限り適用する。
(1) 法第15条第2項の規定により法第12条第1項の許可を受けたものとみなされる宅地造成又は特定盛土等に関する工事
(2) 法第34条第2項の規定により法第30条第1項の許可を受けたものとみなされる特定盛土等に関する工事
(証明書の様式)
第3条 法第24条第2項及び第43条第2項において準用する法第7条第1項の規定による身分を示す証明書は、別記様式による。
(中間検査の申請)
第4条 法第18条第1項又は第37条第1項の規定により検査を申請しようとする者は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第30条の規定による許可申請の手続において開発区域を工区に分けたときは、当該工区ごとに検査の申請を行わなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。