○下野市物価高騰対策支援商品券事業実施要綱

令和7年2月21日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、物価高騰が家計に及ぼす影響に鑑み、消費に伴う経済的負担の軽減を図るとともに、地域経済の活性化に資することを目的として市が実施する下野市物価高騰対策支援商品券事業(以下「商品券事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 商品券 前条の目的を達成するために、市が配付するシモツケくらしウッテツ券をいう。

(2) 特定取引 商品券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。

(3) 取扱店舗 下野市商工会又は石橋商工会に加入している事業者で市内において特定取引を行い、受け取った商品券の換金を申し出ることができる事前に登録された店舗をいう。

(配付対象世帯等)

第3条 商品券の配付対象は、次の各号に掲げる要件を全て満たす世帯(以下「対象世帯」という。)とする。

(1) 令和6年12月13日において、市の住民基本台帳に記録されている世帯

(2) 令和6年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金の対象でない世帯

(商品券の配付等)

第4条 市長は、この告示に定めるところにより、対象世帯に商品券を配付する。

2 商品券は、対象世帯1世帯につき5,000円分を配付する。

3 商品券の額面は、1枚当たり1,000円とする。

4 配付の方法は、対象世帯の世帯主に対し、配達状況を確認することができる郵送により行うものとする。

5 商品券の紛失及び盗難等に対し、再配付は行わない。

(商品券の使用範囲等)

第5条 商品券は、取扱店舗との間における特定取引においてのみ使用することができる。

2 商品券の使用期間は、令和7年8月31日までとし、使用期間を経過した商品券は無効とする。

3 取扱店舗は、商品券の使用において、額面以下の特定取引をした場合の釣銭の支払いを行ってはならない。

4 商品券は、転売、譲渡及び換金を行ってはならない。

5 商品券は、対象世帯の世帯主及び世帯員又はその代理人若しくは使者に限り使用することができる。

6 商品券は、次の各号に掲げる特定取引には使用することはできない。

(1) 不動産、金融商品及び出資等の資産形成に当たるもの

(2) たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入

(3) 商品券、プリペイドカード、ビール券及び切手等の換金性の高いもの

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務

(5) 国税、地方税及び使用料等の公租公課

(6) その他市長が不適当と認めるもの

(取扱店舗の登録)

第6条 市長は、別に定める募集要領により商品券の取扱店舗を募集する。

2 商品券の特定取引を希望する事業者は、シモツケくらしウッテツ券取扱店舗登録申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(取扱店舗の責務)

第7条 取扱店舗は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 第5条第2項の使用期間内における特定取引において、商品券の受取を拒まないこと。

(2) 商品券の交換、譲渡及び売買を行わないこと。

(3) この告示の目的を理解し、商品券が適切に使用されるよう努めること。

(4) 偽りその他の不正の行為により商品券の換金の請求をしないこと。

2 市長は、取扱店舗が前項各号に掲げる事項に反する行為を行ったときは、当該取扱店舗の登録を取り消すことができる。

(商品券の換金手続)

第8条 市長は、特定取引において商品券が使用された場合は、取扱店舗に対し、当該額面に相当する金額を支払うものとする。

2 前項の場合において、取扱店舗は、特定取引で使用された商品券に当該取扱店舗の名称等を記載し、シモツケくらしウッテツ券換金請求書(様式第2号)(以下「請求書」という。)に当該商品券を添えて市長に提出しなければならない。

3 前項に規定する請求書の提出期限は、令和7年9月30日までとする。

4 市長は、第2項の規定に基づく請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに取扱店舗の指定する金融機関の口座へ振り込むものとする。

(商品券に関する周知等)

第9条 市長は、商品券事業の実施に当たり、事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行う。

(不当利得の返還)

第10条 市長は、対象世帯が偽りその他不正の手段により商品券を取得したことを把握した時点で、その対象世帯に対し、不正に利用した商品券に該当する金額及び未使用の商品券の返還を求めることができる。

(その他)

第11条 この告示の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年10月31日限り、その効力を失う。

3 前項の規定にかかわらず、第10条の規定については、同項に規定する日以後もなおその効力を有する。

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下野市物価高騰対策支援商品券事業実施要綱

令和7年2月21日 告示第20号

(令和7年2月21日施行)