○下野市地域公共交通会議条例事務処理要領

令和7年3月27日

告示第26号

(趣旨)

第1条 下野市地域公共交通会議条例(平成25年下野市条例第6号。以下「条例」という。)第2条第3号に規定する自家用有償旅客運送の事務については、条例及び法令等に定めるもののほかこの告示の規定によるものとする。

(提出書類)

第2条 道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の2、第79条の6又は第79条の7の申請を予定しているNPO法人等の非営利法人(以下「NPO法人等」という。)は、栃木県知事に提出する書類の写しに様式第1号及び様式第2号を添えて、下野市地域公共交通会議に提出するものとする。

(結果の通知)

第3条 協議結果は、申請のあったNPO法人等に書面で通知するものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

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下野市地域公共交通会議条例事務処理要領

令和7年3月27日 告示第26号

(令和7年3月27日施行)

体系情報
下野市例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和7年3月27日 告示第26号