○下野市地域公共交通会議条例事務処理要領
令和7年3月27日
告示第26号
(趣旨)
第1条 下野市地域公共交通会議条例(平成25年下野市条例第6号。以下「条例」という。)第2条第3号に規定する自家用有償旅客運送の事務については、条例及び法令等に定めるもののほかこの告示の規定によるものとする。
(結果の通知)
第3条 協議結果は、申請のあったNPO法人等に書面で通知するものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
○下野市地域公共交通会議条例事務処理要領
令和7年3月27日
告示第26号
(趣旨)
第1条 下野市地域公共交通会議条例(平成25年下野市条例第6号。以下「条例」という。)第2条第3号に規定する自家用有償旅客運送の事務については、条例及び法令等に定めるもののほかこの告示の規定によるものとする。
(結果の通知)
第3条 協議結果は、申請のあったNPO法人等に書面で通知するものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
令和7年3月27日 告示第26号
(令和7年3月27日施行)
◆ | 令和7年3月27日 | 告示第26号 |