○下野市地域こども食堂運営費助成事業補助金交付要綱
令和7年3月31日
告示第43号
(目的)
第1条 この告示は、こどもを対象に食事の提供や居場所づくりを行う地域こども食堂を運営する団体に対して、予算の範囲内において補助金を交付することにより、こどもが健やかに成長できる環境の整備を促進することを目的とする。
(1) こども 市内に居住する原則18歳未満の者をいう。
(2) 地域こども食堂 市内において、こどもに対して食事の提供及び居場所づくりを行うことによりこどもの健やかな成長を支援する事業をいう。
(補助対象団体)
第3条 この告示による補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、地域こども食堂を運営する団体であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 構成員が5人以上いること。
(2) 組織及び運営に関する事項を定めた定款、会則、規則等があること。
(3) 政治的活動、宗教的活動又は営利活動を主たる目的とする団体でないこと。
(4) 法令又は公序良俗に違反する活動を行う団体でないこと。
(5) 下野市暴力団排除条例(平成24年下野市条例第3号)第2条第4項に規定する暴力団員等と関係を持つ団体及び同条例第6条に規定する密接関係者を参加させる団体でないこと。
(6) 補助対象事業について、市から別の委託金、補助金等の交付を受けていないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当する地域こども食堂とする。
(1) 市内で実施されること。
(2) 主な利用者が、地域のこども及びその保護者であること。
(3) 年度を通じて計画的に運営するとともに、1月当たり1回以上(災害等その他市長がやむを得ない事由があると認める場合を除く。)実施されること。
(4) 常駐できる責任者及び運営を補助するスタッフを配置し、食中毒、食物アレルギー、防犯、防火等に配慮して実施すること。
(5) 1回の実施につき10人以上の利用者に食事を提供できる体制であること。
(6) 参加費を無料又は食材費に相当する額程度の低額とすること。
(7) 管轄する保健所から助言を受けるなど、食品衛生に配慮した運営に努めること。
(8) 利用者及び従事者を対象にした傷害保険への加入その他安全の確保に努めること。
(9) 利用者に対し、こども・家庭の支援に関わる相談窓口を周知するよう努めるものとし、利用者の生活状況の把握に努め、相談に応じるとともに、必要に応じて関係機関と連携を図ること。この場合において、虐待が疑われる場合等であって、早急な対応が必要な場合は、速やかに市に連絡すること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、印刷製本費、消耗品費、保険料、食材費、備品購入費、その他市長が特に必要と認めたものとする。
2 補助対象事業に要する経費のうち、人件費、報償費、寄附金その他団体の管理に係る経費については、補助対象経費としない。
(補助対象期間)
第6条 補助対象期間は、交付決定をした日の属する年度の4月1日から当該年度の末日までとする。
(交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体(以下「申請団体」という。)は、下野市地域こども食堂運営費助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 下野市地域こども食堂運営費助成事業実施計画書(様式第2号)
(2) 収支計画書(様式第3号)
(3) 構成員名簿
(4) 定款、会則、規約等の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
2 補助金の交付申請は、1申請団体において1年度につき1回までできるものとし、最初に補助金の交付を受けた年度から起算して5年度の間に限り行うことができる。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要な条件を付することができる。
2 補助事業者は、補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに下野市地域こども食堂運営費助成事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助対象事業が完了した月の翌月の10日までに、下野市地域こども食堂運営費助成事業補助金実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 下野市地域こども食堂運営費助成事業実施報告書(様式第8号)
(2) 収支決算書(様式第9号)
(3) 補助対象経費に係るレシート(領収書)等
(4) 開催した全ての事業のチラシや写真等、事業の実施状況が確認できる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第13条 市長は、補助金を交付する場合には、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後、交付するものとする。ただし、市長が必要があると認める場合には、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(交付決定の取消し)
第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第16条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
(帳簿の備付け)
第18条 補助事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助対象事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(調査等)
第19条 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し、補助金の執行状況等について必要な書類、帳簿等を調査し、又は報告を求めることができる。
(補則)
第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
会場借用の有無 | 実施頻度 | 年間補助基準額 | 月額補助基準額 |
有 | 月1回 | 100,000円 | 8,300円 |
月2回以上 | 200,000円 | 16,600円 | |
無 | 月1回 | 87,000円 | 7,250円 |
月2回以上 | 174,000円 | 14,500円 |