○下野市住居確保給付金事業実施要綱
令和7年4月1日
告示第62号
下野市住居確保給付金事業実施要綱(平成27年下野市告示第148号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 家賃補助(第7条―第20条)
第3章 転居費用補助(第21条―第30条)
第4章 雑則(第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第3条第3項に規定する生活困窮者住居確保給付金(以下「住居確保給付金」という。)を支給する事業(以下「本事業」という。)について、生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号)及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本事業では、次の支援を行うことを目的に住居確保給付金を支給する。
(1) 離職、自営業の廃止(以下「離職等」という。)又は個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少(以下「やむを得ない休業等」という。)により離職や廃業と同程度の状況になり経済的に困窮し、住居を喪失した者(以下「住居喪失者」という。)又は住居を喪失するおそれのある者(以下「住居喪失のおそれのある者」という。)に対し、家賃相当分の住居確保給付金を支給することにより、これらの者の住居及び就労機会等の確保に向けた支援を行うこと(家賃補助)。
(2) 同一の世帯に属する者の死亡又は本人若しくは同一の世帯に属する者の離職等、又はやむを得ない休業等により世帯収入が著しく減少して経済的に困窮した住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者に対し、転居費用相当分の住居確保給付金を支給することにより、これらの者の家計の改善に向けた支援を行うこと(転居費用補助)。
(1) 家賃補助 住居確保給付金のうち、家賃相当分の支給をいう。
(2) 転居費用補助 住居確保給付金のうち、転居費用相当分の支給をいう。
(3) 常用就職 期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6月以上の労働契約による就職をいう。
(4) 住宅扶助基準に基づく額 「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和38年4月1日社発第246号厚生省社会局長通知)第7―4(1)ア及びオをいう。
(5) 基準額 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)均等割が課せられていない者の収入額の12分の1の額をいう。
(6) 家賃額 住居確保給付金の申請者又は受給者が賃借する賃貸住宅の1月当たりの家賃額をいう。ただし、住宅扶助基準に基づく額を上限とする。
(7) 収入基準額 基準額に家賃額を合算した額をいう。
(8) 不動産仲介業者等 不動産仲介業者、貸主又は貸主から委託を受けた事業者をいう。
(9) 公共職業安定所等 公共職業安定所又は職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同条第10項に規定する職業紹介事業者であって地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介事業を行う者をいう。
(10) 経営相談先 よろず支援拠点、商工会及び市が認める公的な経営相談先をいう。
(11) 自立に向けた活動 給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組であって、経営改善や事業の立て直し等に寄与するものをいう。
(実施主体)
第4条 本事業の実施主体は、下野市(以下「市」という。)とする。
(事業内容)
第5条 市は、住居確保給付金の受給を希望する者の申請に基づき審査を行い、支給決定者に対し住居確保給付金を支給する。
2 市は、住居確保給付金の申請を受け、自立相談支援機関において、申請者本人の状況や課題についてのアセスメントを行い、プランを作成する。また、家賃補助の受給者においては、関係機関と連携し就労支援等を実施し、転居費用補助の受給者においては、家計に関する相談支援を実施する。
(不適正受給への対応)
第6条 市長は、住居確保給付金の支給後に、虚偽の申請等不適正な受給に該当することが判明した場合は、既に支給した住居確保給付金の全額又は一部について受給者又は受給者であった者から徴収することができる。
第2章 家賃補助
(支給対象者)
第7条 本事業は、家賃補助の支給申請時において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者であり、かつ、新規に住宅を賃借する者にあっては、新たな居住地が下野市内となる者、現に住宅を賃借している者にあっては、現居住地が下野市内である者を対象とする。
(1) 離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること。
(2) 離職等の場合は、申請日において、離職等の日から2年以内であること。ただし、当該期間に、疾病、負傷、育児その他市がやむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった場合は、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算した期間とするものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年を限度とする。やむを得ない休業等の場合は、申請日の属する月において、就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職等の場合と同等程度の状況にあること。
(3) 離職等の場合は、離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していた者であること。やむを得ない休業等の場合は、申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者であること。
(4) 申請日の属する月における、家賃補助の申請者(以下この章において「申請者」という。)及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、収入基準額以下であること。
(5) 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額に6を乗じた金額(ただし、100万円を超えないものとする。)以下であること。
(6) 公共職業安定所等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。ただし、やむを得ない休業等に該当する者であって、給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組を行うことが当該者の自立の促進に資すると市が認める場合は、申請日の属する月から起算して3箇月間(支給期間を延長する場合であって、引き続き当該取組を行うことが当該者の自立の促進に資すると市が認めるときは、6箇月間)に限り、当該取組を行うことをもって、当該求職活動に代えることができる。
(7) 地方公共団体等が法令又は条例に基づき実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
(8) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(求職活動等)
第8条 家賃補助の支給決定者のうち、公共職業安定所等での求職活動を行う者は、就職に向けた次に掲げる就職活動を行わなければならない。
(1) 月4回以上、支援員等又は自立相談支援機関の面接等の支援を受けること。
(2) 月2回以上、公共職業安定所の職業相談を受けること。
(3) 原則週1回以上、求人先へ応募を行う、又は求人先の面接を受けること。
2 家賃補助の支給決定者のうち、給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組を行うことが当該者の自立の促進に資すると市が認める者は、次に掲げる自立に向けた活動を行わなければならない。ただし、2回目の支給期間の延長時については、前項の規定を準用する。
(1) 月4回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること。
(2) 原則月1回以上、経営相談先の面接等の支援を受けること。
(3) 経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上、当該計画に基づく取組を行うこと。
(支給額、支給期間等)
第9条 家賃補助は月ごとに支給し、その月額は、次に掲げる額(当該額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該住宅扶助基準に基づく額)とする。
(1) 申請日の属する月における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額(以下「世帯収入額」という。)が基準額以下の場合 申請者が賃借する住宅の家賃額
(2) 申請日の属する月における世帯収入額が基準額を超える場合 基準額に家賃額を加えた額から申請月の世帯収入額を減じた額
3 支給期間は、原則3箇月を限度とする。ただし、当該支給期間中に誠実かつ熱心に求職活動要件を満たし、かつ、延長等の申請時において支給要件を満たしている場合には、申請により、3箇月ごとに9箇月までの範囲内で支給期間を延長することができる。
4 家賃補助の支給開始月は、次の各号のとおりとする。
(1) 新規に住宅を賃借する者にあっては、入居契約に際して初期費用として支払いを要する家賃の翌月以降の家賃相当分から支給を開始する。
(2) 転居費用補助を受給して転居した後に家賃補助も申請する場合において、申請者が希望する場合は、家賃補助の支給期間の範囲内で、入居契約に際して必要になる初期費用として支払いを要する家賃から支給を開始することも可能とする。この場合においては、初月分の家賃は日割り計算によらず支給期間を1月分とみなす。
(3) 現に住宅を賃借している者にあっては、申請日の属する月に支払う家賃相当分から支給を開始する。
5 家賃補助は申請月以降に支払うべき家賃に充てるものであり、滞納した家賃へ充当することはできない。
6 家賃補助の支給方法は、原則として、不動産仲介業者等の口座へ振り込むものとする。ただし、受給者を経ずに確実に賃貸住宅の貸主にわたることが確保できる場合は、この限りでない。
7 前項の規定にかかわらず、受給者が次の方法により賃料を支払うこととなっている場合であって、市が特に必要と認める場合には、受給者の口座等へ支給することができる。
(1) クレジットカードを使用する方法
(2) 賃貸住宅の賃借人の委託を受けて当該賃借人の家賃の支払に係る債務を保証することを業として行う者が、当該受給者に代わって当該債務の弁済をする方法
(3) 納付書により納付する方法
(1) 運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、一般旅券、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、健康保険証、住民票、住民票記載事項証明書、戸籍謄本、戸籍全部事項証明書、在留カード等本人確認ができる書類の写し
(2) 申請日から起算して2年(第7条第2号ただし書に該当する場合は最長4年)以内に離職等したことが確認できる書類の写し又は申請日において就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めによらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職等の場合と同等程度の状況にあることを確認できる書類の写し
(3) 第7条第2号ただし書に該当する場合は、医師の証明書その他の当該事情に該当することの事実を証明することができる書類の写し
(4) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち収入があるものについて、申請日の属する月の収入が確認できる書類の写し
(5) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融機関の通帳の写し
(6) 公共職業安定所で求職活動を行う者にあっては、求職申込関係書類
(7) 経営相談先の面接等の支援を受ける者にあっては、経営相談の申込みを行った経営相談先について記載した確認書
(1) 申請者が住居喪失者である場合 入居予定住宅に関する状況通知書(様式2―1。以下「入居予定住宅状況通知書」という。)
(2) 申請者が住居喪失のおそれのある者である場合 入居住宅に関する状況通知書(様式2―3。以下「入居住宅状況通知書」という。)
(住居喪失者の住宅の確保)
第11条 申請者が住居喪失者の場合の手続きは、次のとおりとする。
(1) 申請者は、不動産仲介業者等に前条第2項の規定により交付を受けた申請書の写しを提示して住宅を探し、本給付金の支給決定等を条件に入居可能な住宅を確保する。
(2) 不動産仲介業者等は、申請者の入居希望の住宅が確定した後に、入居予定住宅状況通知書に必要事項を記載して、申請者に交付する。
(3) 申請者は、前号の規定により入居予定住宅状況通知書の交付を受けた場合は、速やかに市長に提出しなければならない。
2 申請者が住居喪失のおそれのある者の場合の手続きは、次のとおりとする。
(1) 申請者は、入居住宅の不動産仲介業者等に対し、前条第2項の規定により交付を受けた申請書の写しを提示して、必要事項を記載した入居住宅状況通知書の交付を受ける。
(2) 申請者は、賃貸住宅に関する賃貸借契約の写しを添付して、交付を受けた入居住宅状況通知書を市長に提出しなければならない。
(3) 申請者のうち、第9条7項に該当する場合は、賃料の支払い方法を確認できるものを市長に提出しなければならない。
(審査)
第12条 市長は、提出された申請書及び証拠書類等に基づき、支給申請の審査を行う。
3 市長は、収入又は資産の審査に当たっては、必要に応じて、申請者の資産及び収入の状況について、法第22条に基づき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは申請者の雇用主であった者に対し報告を求めることができる。
2 住居喪失者は、住宅入居日から7日以内に、住居確保報告書に賃貸住宅に関する賃貸借契約の写し及び新住所における住民票の写しを添付して市長に提出しなければならない。なお、家賃補助の対象となる賃貸借契約は、借地借家法(平成3年法律第90号)の保護の対象となる賃貸借契約又は定期賃貸借契約に限るものとする。
(支給決定等)
第14条 市長は、審査の結果、申請内容が適正であると判断した申請者に対し支給決定を行い、住居確保給付金支給決定通知書(様式7―1。以下「決定通知書」という。)を交付する。
2 市長は、審査の結果、家賃補助の支給が認められないと判断した申請者に対しては、不支給の理由を明記の上、住居確保給付金不支給通知書(様式4)を交付する。
2 前項の規定による報告を行った者は、報告を行った月以降、収入額が確認できる書類を、毎月市長に提出しなければならない。
3 給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組を行うことが当該者の自立の促進に資すると市が認める者は、給与その他業務上の収入額を確認することができる書類を、毎月市長に提出しなければならない。
(支給額の変更)
第16条 家賃補助の支給決定後の支給額の変更は、原則として行わない。ただし、受給者から変更申請があり、次の各号のいずれかに該当する場合には、市長は、支給額の変更を行うことができる。
(1) 家賃補助の支給対象賃貸住宅の家賃額が変更された場合
(2) 家賃の一部支給による支給の場合において、受給期間中に収入が減少した結果、基準額を下回った場合
(3) 受給者の責によらず転居せざるを得ない場合
2 支給額の変更を希望する者は、住居確保給付金変更支給申請書(様式1―3。以下「変更申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、変更申請書に基づき内容を審査の上、変更決定し、住居確保給付金変更支給決定通知書(様式7―4)を交付する。
(2) 受給者が常用就職し、又は受給者の給与その他の業務上の収入を得る機会が増加し、就労に伴い得られた収入が収入基準額を超えた場合は、原則として収入基準額を超える収入が得られた月の支給から中止する。
(3) 受給者が住宅から退去した場合(受給者の責によらず転居せざるを得ない場合を除く。)は、原則として退去した日の属する月の支給から中止する。
(4) 前各号の規定により支給を中止する場合において、家賃補助の支給がなされた後に、当該支給を中止すべき事実を確認した場合は、確認後、速やかに支給を中止する。
(5) 虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになった場合は、直ちに支給を中止する。
(6) 受給者が拘禁刑以上の刑に処された場合は、直ちに支給を中止する。
(7) 受給者又は受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員と判明した場合は、直ちに支給を中止する。
(8) 受給者が生活保護を受給した場合は、調整の上、支給を中止する。
(9) 受給者が疾病又は負傷のため家賃補助を中断した場合は、中断を決定した日から2年を経過した場合は、支給を中止する。ただし、中断期間において、受給者が毎月1回の面談等による報告を怠った場合、原則として支給を中止する。
(10) 受給者が死亡するなど支給することができない事情が生じた場合は、支給を中止する。
3 疾病又は負傷の回復により家賃補助の支給の再開を希望する受給者は、就職活動を再開することを要件として、住居確保給付金支給再開届(様式9―3)を市長に提出しなければならない。
(支給期間の延長等)
第19条 家賃補助の支給期間中に受給者が常用就職できなかった場合(常用就職したものの、収入基準額を超えない場合を含む。)又は受給者の給与その他の業務上の収入を得る機会が改善しない場合であって、引き続き家賃補助の支給が就職の促進に必要であると認められる場合は、申請により、3箇月の支給期間を2回まで延長及び再延長をすることができる。ただし、引き続き家賃補助の支給が必要と認められる場合とは、第8条第1項に規定する求職活動を誠実かつ熱心に行い、かつ、延長等の申請時において、第7条(第2号を除く。)の要件を満たしている場合とし、その支給額は延長等の申請時の収入に基づいて第9条第1項によって算出される金額とする。
2 受給者が第9条第3項ただし書の規定により、支給期間の延長又は再延長を希望する場合は、支給期間の最終の月の末日(前条の規定により中断される場合を除く。)までに生活困窮者住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)(様式1―2)を市長に提出しなければならない。
第3章 転居費用補助
(支給対象者)
第21条 本事業は、転居費用補助の支給申請時において、次の各号のいずれにも該当する者であり、かつ、現居住地が下野市内にある者を対象とする。ただし、住居を喪失した者にあっては、住居を喪失する直前の居住地が下野市内にあった者を対象とする。
(1) 転居費用補助の申請者(以下この章に置いて「申請者」という)と同一の世帯に属する者の死亡又は申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する者の離職、やむを得ない休業等により、世帯収入額が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること。
(2) 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること。
(3) 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。
(4) 申請日の属する月における世帯収入額が、基準額及び家賃額(申請者が持家である住宅等に居住している場合又は住居を持たない場合は、その居住の維持又は確保に要する費用の月額とし、当該費用の額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、収入基準額以下であること。
(5) 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額に6を乗じた金額(ただし、100万円を超えないものとする。)以下であること。
(ア) 転居に伴い申請者が賃借する住宅の1月当たりの家賃の額が減少し(当該申請者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の1月当たりの家賃が減少する場合を含む。)、家計全体の支出の削減が見込まれること。
(イ) 転居に伴い申請者が賃借する住宅の1月当たりの家賃の額が増加する(当該申請者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の1月当たりの家賃が増加する場合を含む。)が、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること。
(7) 地方公共団体等が法令又は条例に基づき実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
(8) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。
(支給額)
第22条 転居費用補助の支給対象となる経費は次の各号に定めるものとする。
(1) 転居先への家財の運搬費用
(2) 転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料、鍵交換費用等)
(3) ハウスクリーニングなどの原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む)
2 次の各号に定める経費は転居費用補助の支給対象外とする。
(1) 転居先の住宅に係る初期費用(敷金)
(2) 契約時に払う家賃(前家賃)
(3) 家財や設備の購入費用
3 支給額は、申請者が実際に転居に要する経費のうち、第1項に定める支給対象となる経費とし、転居先の住宅が所在する市町村の住宅扶助基準に基づく額に3を乗じて得た額(これによりがたいときは別に厚生労働大臣が定める額)を上限とする。
4 転居費用補助の支給方法のうち、転居先の住宅に係る初期費用については、原則として、賃貸住宅の貸主又は貸主から委託を受けた不動産仲介業者等の口座へ振り込むものとする。ただし、受給者を経ずに確実に賃貸住宅の貸主にわたることが確保できる場合は、この限りでない。
5 前項の規定にかかわらず、受給者が次の方法により転居先の住宅に係る初期費用を支払うこととなっている場合であって、市が特に必要と認める場合には、受給者の口座等へ支給することができる。
(1) クレジットカードを使用する方法
(2) 納付書により納付する方法
6 転居費用補助の支給方法のうち、転居先の住宅に係る初期費用以外の費用については、状況に応じ事業者口座へ振り込む方法又は受給者の口座等へ支給する方法のいずれか適当な方法で支給する。
(家計改善支援)
第23条 市長は、申請者の同意を得た上で、下野市家計相談支援事業による支援を実施し、第21条第6号に該当するか否かを確認する。
(1) 運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、一般旅券、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、健康保険証、住民票、住民票記載事項証明書、戸籍謄本、戸籍全部事項証明書、在留カード等本人確認ができる書類の写し
(2) 申請日から起算して2年以内に世帯収入額が、著しく減少したことを確認できる書類の写し又は世帯収入額が著しく減少する直前に、申請者と同一の世帯に属する者が死亡又は申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する者が離職、やむを得ない休業等をしたことが確認できる書類の写し
(3) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち収入があるものについて、申請日の属する月の収入が確認できる書類の写し
(4) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融機関の通帳の写し
(5) 要転居証明書
(6) 申請者が持家である住宅に居住している場合は、その居住の維持に要する費用(固定資産税、火災保険料等)の月額を確認できる書類の写し
(転居先住居の確保)
第25条 申請者の転居先住居の確保の手続きは、次のとおりとする。
(1) 不動産仲介業者等に申請書の写しを提示して、当該業者等を介して転居先の住居を探し、本給付金の支給決定等を条件に入居可能な住宅を確保する。
(2) 不動産仲介業者等は、申請者の入居希望の住居が確定した後、申請者が持参した予定住宅通知書に必要事項を記載して、申請者に交付する。
(3) 申請者は、前号の規定により予定住宅通知書の交付を受けた場合は、速やかに市長に提出しなければならない。また、初期費用の他に、転居に要する費用(家財の運搬費用、原状回復費用等)が見込まれる場合は、必要に応じて、その額及び内訳が確認できる書類を市長に提出しなければならない。
(審査)
第26条 市長は、提出された転居費用補助の申請書及び証拠書類等に基づき、支給申請の審査を行う。
2 市長は、収入又は資産の審査に当たっては、必要に応じて、申請者の資産及び収入の状況について、法第22条に基づき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは申請者の雇用主であった者に対し報告を求めることができる。
3 市長は、申請者の転居先住居の家賃について、申請者の家計の状況等を踏まえてその妥当性を確認するとともに、家計の改善が見込めない家賃額であると判断する場合は、必要に応じて、申請者に対し別の物件の確保を促す。
2 市長は、審査の結果、転居費用補助の支給が認められないと判断した申請者に対しては、不支給の理由を明記の上、住居確保給付金不支給通知書(様式4)を交付する。
2 受給者は、住宅入居日から7日以内に、住居確保報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、転居費用補助の対象となる賃貸借契約は、借地借家法の保護の対象となる賃貸借契約又は定期賃貸借契約に限るものとする。
(1) 賃貸住宅に関する賃貸借契約の写し
(2) 新住所における住民票の写し
(3) 初期費用並びに転居に要する費用(家財の運搬費用、原状回復費用等)の実際の支出額を確認できる書類(以下「領収証等」という。)
(支給額の変更)
第29条 市長は、前条第2項の規定により受給者から提出があった領収書等を確認した結果、実際の支出額が支給額を下回っていた場合は、受給者から実際の支出額と支給額との差額の返還を求める。
4 市長は、変更支給申請書に基づき内容を審査の上、変更決定し、住居確保給付金変更支給決定通知書(様式7―5)を受給者に交付する。
第4章 雑則
(補則)
第31条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の下野市住居確保給付金事業実施要綱の規定によりなされた申請その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。