○下野市学校教育サポートセンター設置条例

令和7年6月20日

条例第23号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、市内の児童生徒一人ひとりの社会的自立を目指し、多様な教育課題の解決に向けた総合的な支援を実施することを目的として、下野市学校教育サポートセンター(以下「サポートセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 サポートセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 下野市学校教育サポートセンター

(2) 位置 下野市花の木二丁目4番12号

(事業)

第3条 サポートセンターは、次の事業を行うものとする。

(1) 学校等が単独で解決することが困難と判断された事案について、問題解決に向けた対処方針を検討し、指導又は助言を行うこと。

(2) 必要に応じサポートセンター職員を派遣し、問題解決に向けた対応を行うこと。

(3) 下野市教育支援センターの運営に際し行う必要な指導及び援助に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、その目的を達成するために必要な事業

(職員)

第4条 サポートセンターに、所長その他必要な職員を置く。

(管理)

第5条 サポートセンターは、下野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、サポートセンターの管理等に必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

下野市学校教育サポートセンター設置条例

令和7年6月20日 条例第23号

(令和7年6月20日施行)

体系情報
下野市例規集/第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和7年6月20日 条例第23号