○令和7年度下野市保育施設等物価高騰対策事業費補助金交付要綱

令和8年2月25日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、物価高騰の影響を受ける保育施設等の負担を軽減し、安定的に保育の提供等を継続してもらうための緊急的な対応として、電気料金等の高騰分を助成する令和7年度下野市保育施設等物価高騰対策事業費補助金(以下「補助金」という。)について、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象施設)

第2条 補助金の交付対象となる施設は、次に掲げる施設(公立の保育施設を除く。)とする。

(1) 令和7年4月1日時点において市内に所在する次に掲げる施設

 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく設置の認可を受けている幼稚園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく施設型給付及び地域型保育給付の対象となる教育・保育施設の確認を受けているものに限る。以下「幼稚園」という。)

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に基づく設置の認定を受けている認定こども園(以下「認定こども園」という。)

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく設置の認可を受けている保育所(以下「保育所」という。)

 児童福祉法に基づく事業実施の認可を受け地域型保育事業(居宅訪問型保育事業を除く。)を実施する施設(以下「地域型保育事業所」という。)

 児童福祉法に基づく事業開始に係る届出をしている認可外保育施設(以下「認可外保育施設」という。)

 児童福祉法に基づく事業開始に係る届出をしている放課後児童健全育成事業を実施する施設(以下「放課後児童クラブ」という。)

(2) 令和7年10月1日時点において市内に所在する次に掲げる施設

 幼稚園

 認定こども園

 保育所

 地域型保育事業所

 認可外保育施設

 放課後児童クラブ

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次の表の左欄に掲げる補助対象施設の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める補助金交付額とする。

補助対象施設

対象経費

補助金交付額

前条第1号に掲げる施設

令和7年4月1日から同年9月30日まで(以下「令和7年度上半期」という。)の光熱費の高騰分

26,000円

前条第1号に掲げる施設(同号カの施設を除く。)

令和7年度上半期の送迎車両の燃料費の高騰分

児童送迎用車両の台数に9,000円を乗じて得た額

前条第2号に掲げる施設

令和7年10月1日から令和8年3月31日まで(以下「令和7年度下半期」という。)の光熱費の高騰分

26,000円

前条第2号に掲げる施設(同号カの施設を除く。)

令和7年度下半期の送迎車両の燃料費の高騰分

児童送迎用車両の台数に3,000円を乗じて得た額

(補助金の交付の申請)

第4条 この補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和7年度下野市保育施設等物価高騰対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、令和7年度下野市保育施設等物価高騰対策事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の変更交付の申請)

第6条 前条の通知を受けた申請者は、当該通知に係る申請の内容に変更が生じたときは、令和7年度下野市保育施設等物価高騰対策事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の変更交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の変更交付の可否を決定し、令和7年度下野市保育施設等物価高騰対策事業費補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 第5条又は前条の通知を受けた申請者が補助金の交付を受けようとするときは、市長が別に定める日までに、令和7年度下野市保育施設等物価高騰対策事業費補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の交付の条件)

第9条 第5条又は第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた者は、補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした帳簿を備えるとともに、事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

3 第9条の規定については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日以後もなおその効力を有する。

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令和7年度下野市保育施設等物価高騰対策事業費補助金交付要綱

令和8年2月25日 告示第19号

(令和8年2月25日施行)