○令和7年度下野市物価高騰対応重点支援商品券事業実施要綱
令和8年1月26日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この告示は、物価高騰が家計に及ぼす影響に鑑み、消費に伴う経済的負担の軽減を図るとともに、地域経済の活性化に資することを目的として市が実施する令和7年度下野市物価高騰対応重点支援商品券事業(以下「商品券事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 商品券 前条の目的を達成するために、市が配付するシモツケくらしウッテツ券をいう。
(2) 特定取引 商品券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。
(3) 取扱店舗 下野市商工会又は石橋商工会に加入している事業者で市内において特定取引を行い、受け取った商品券の換金を申し出ることができる事前に登録された店舗をいう。
(配付対象者)
第3条 商品券の配付対象者は、令和8年1月1日(以下「基準日」という。)において本市の住民基本台帳に記録されている者(以下「対象者」という。)とする。
(配付申請の省略)
第4条 商品券の配付については、対象者からの申請を要しない。ただし、次条に規定する申出を行う者については、この限りでない。
(申出による配付)
第5条 対象者のうち配偶者からの暴力等を理由に避難している者その他市長が特に認める者であって世帯主と異なる場所に居住しているもの(以下「DV避難者等」という。)は、第9条第2項に定める商品券を使用することができる期間内に、市長に申し出ることにより世帯主とは別に商品券の配付を受けることができる。
(1) 裁判所が発行する保護命令決定書の写し
(2) 女性相談支援センター等が発行する証明書の写し
(3) 住民基本台帳事務における支援措置決定通知書の写し
(4) その他市長が適当と認めるもの
(商品券の額等)
第6条 商品券1枚当たりの額面は1,000円とし、対象者1人につき6枚を配付する。
(配付方法等)
第7条 商品券は、対象者が属する世帯の世帯主に対し、当該世帯に属する対象者全員分を配付する。
2 商品券の配付方法は、配達の状況及び記録が残る方法により行う。
(商品券の再配付)
第8条 配付後の商品券を紛失、盗難又はき損した場合においても、いかなる理由があっても再配付はしない。
(商品券の使用範囲等)
第9条 商品券は、取扱店舗との間における特定取引においてのみ使用することができる。
2 商品券を使用することができる期間は、令和8年8月31日までとする。
3 前項に定める期間を経過した商品券は、使用することはできない。
4 取扱店舗は、商品券の使用において、額面以下の特定取引をした場合の釣銭の支払いを行ってはならない。
5 商品券は、転売、譲渡及び換金を行ってはならない。
6 商品券は、対象者又はその代理人若しくは使者に限り使用することができる。
7 商品券は、次の各号に掲げる特定取引には使用することはできない。
(1) 不動産、金融商品及び出資等の資産形成に当たるもの
(2) たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号に規定する製造たばこの購入
(3) 商品券、プリペイドカード、ビール券及び切手等の換金性の高いもの
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
(5) 国税、地方税及び使用料等の公租公課
(6) その他市長が不適当と認めるもの
(取扱店舗の登録)
第10条 市長は、別に定める募集要領により商品券の取扱店舗を募集する。
2 商品券の特定取引を希望する事業者は、シモツケくらしウッテツ券取扱店舗登録申込書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(取扱店舗の責務)
第11条 取扱店舗は、次の各号に掲げる全ての事項を遵守しなければならない。
(1) 第9条第2項に規定する使用期間内における特定取引において、商品券の受取を拒まないこと。
(2) 商品券の交換、譲渡及び売買を行わないこと。
(3) この告示の目的を理解し、商品券が適切に使用されるよう努めること。
(4) 偽りその他の不正の行為により商品券の換金を請求しないこと。
2 市長は、取扱店舗が前項の規定に反する行為を行ったときは、当該取扱店舗の登録を取り消すことができる。
(商品券の換金手続)
第12条 市長は、特定取引において商品券が使用された場合は、取扱店舗に対し、当該額面に相当する金額を支払うものとする。
3 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに当該取扱店舗の指定する金融機関の口座へ振り込む方法により支払うものとする。
4 第2項に規定する請求書の提出は、令和8年9月28日までに行わなければならない。
5 偽りその他不正の手段により換金を受けた取扱店舗があるときは、市長は、当該取扱店舗に対し換金した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(商品券に関する周知等)
第13条 市長は、商品券事業の実施に当たり、事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行う。
(不当利得の返還)
第14条 市長は、偽りその他不正の手段により商品券の配付を受けた対象者に対し、次の各号のとおり返還を求めることができる。
(1) 商品券を使用していない場合 未使用の商品券全て
(2) 商品券を既に使用している場合 使用した商品券の額面の合計額に相当する金額
(その他)
第15条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年10月31日限り、その効力を失う。


