○下野市受動喫煙防止対策事業補助金交付要綱

令和8年3月31日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この告示は、健康増進法(平成14年法律第103号)第25条の規定に基づき受動喫煙の防止を推進するために、事業主が実施する喫煙専用室等の設置等に要する経費について交付する下野市受動喫煙防止対策事業補助金(以下「補助金」という。)について、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業者)

第2条 補助金の交付対象となる事業者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 市内に事業所を有する者

(2) 次に掲げる助成金のいずれかに係る交付額の確定通知を受けた者

 受動喫煙防止対策助成金交付要綱(平成23年9月16日付厚生労働省発基安0916第1号厚生労働事務次官通知別添)に基づく助成金

 公益財団法人全国生活衛生営業指導センターが実施する生衛業受動喫煙防止対策事業助成金

(3) 市税等の滞納がない者

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が交付額の確定通知を受けた前条第2号に掲げる助成金(以下「国等助成金」という。)に係る助成対象経費とする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の額から国等助成金の交付額を控除した額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、10万円を限度とする。

2 補助金の交付は、一の事業所につき1回に限る。

(交付申請及び実績報告)

第5条 申請者は、国等助成金の交付額の確定通知の日から起算して6月以内に、下野市受動喫煙防止対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 国等助成金に係る次に掲げる書類及びその添付書類の写し

 交付申請書

 受動喫煙防止対策に係る事業計画

 交付決定通知書

 実績報告書

 事業結果概要報告書

 交付額確定通知書

(2) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請書の提出は、規則第13条の規定による実績報告とみなす。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の交付申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当と認めるときは補助金の額を決定し、下野市受動喫煙防止対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による交付の決定及び通知は、規則第16条の規定による補助金の額の確定及び通知とみなす。

(交付請求)

第7条 前条の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに下野市受動喫煙防止対策事業補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条の規定による交付請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 第2条第2号に掲げる助成金の交付決定の取消しを受けたとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(補助金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金をすでに交付しているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を当該交付決定者に命じるものとする。

(取得財産等の処分の制限)

第11条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けて取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)を、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付対象となる事業が完了した日の属する年度の翌年度から5年間を経過したときその他市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 市長は、前項ただし書の規定による取得財産等の処分があったときは、交付決定者に対し、当該処分による収入の全部又は一部を市に納付させることができる。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和13年3月31日限りその効力を失う。ただし、同日までに行われた第5条の申請に係る事案については、同日後もなおその効力を有する。

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下野市受動喫煙防止対策事業補助金交付要綱

令和8年3月31日 告示第55号

(令和8年4月1日施行)