○下野市有害鳥獣捕獲報償金交付要綱

令和8年4月1日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この告示は、有害鳥獣による農作物等への被害を防止し、及び市民の生活環境を保全するため、予算の範囲内で下野市有害鳥獣捕獲報償金(以下「報償金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 報償金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を全て満たさなければならない。

(1) 市内に居住し、又は市内で事業を営む者のうち、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条第1項の規定による許可(以下「鳥獣捕獲許可」という。)を受けた者であること。

(2) 市内において有害鳥獣の捕獲及び処分を行った者であること。

(交付の対象となる有害鳥獣)

第3条 報償金の交付の対象となる有害鳥獣(以下「交付対象有害鳥獣」という。)は、野生のアライグマ及びハクビシンとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、報償金の交付の対象とはしない。

(1) 業として対価を得て捕獲及び処分を行った場合

(2) 市の委託を受けた下野市有害鳥獣駆除隊が、職務として捕獲及び処分を行った場合

(報償金の額)

第4条 報償金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 捕獲し、自身で止めさしし、処分を行った交付対象有害鳥獣1頭につき3,000円とする。

(2) 1世帯又は1事業者における報償金の上限額を、1年度につき9,000円とする。

(報償金の交付手続き)

第5条 報償金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付対象有害鳥獣を捕獲後速やかに、下野市有害鳥獣捕獲報償金交付申請書兼請求書(様式第1号)に鳥獣捕獲許可の許可証及び捕獲した交付対象有害鳥獣の写真を添えて、市長に提出するものとする。

2 前項の写真は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 交付対象有害鳥獣の全体像及び申請者又は鳥獣捕獲許可の許可証が写っていること。

(2) 捕獲場所が特定できること。

(3) 捕獲日の日付が入っていること。

(4) 交付対象有害鳥獣が、スプレー等でその識別が可能となるようにマーキングされ、原則としてその向きが右向きの状態で撮影されていること。

(交付の決定及び交付)

第6条 市長は、前条の規定による申請書兼請求書の提出があったときは、その内容を審査の上、報償金の交付の可否を決定し、下野市有害鳥獣捕獲報償金(交付・不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するとともに、速やかに報償金を交付するものとする。

(報告検査)

第7条 市長は、必要があると認めたときは、報償金の交付の決定を受けた者若しくは報償金の交付を受けた者に対し捕獲及び処分に関する報告を求め、又は職員により検査をさせることができる。

(報償金の返還)

第8条 市長は報償金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した報償金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽等不正の行為によって報償金の交付を受けたとき。

(2) この告示に違反したとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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下野市有害鳥獣捕獲報償金交付要綱

令和8年4月1日 告示第61号

(令和8年4月1日施行)