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下水道使用料

使用料と汚水量

使用料単価表(1か月当たり・税込)

用途

基本料金

従量料金

汚水量

金額(1m³当たり)

一般用

715円

1~10m³

55円

11~30m³

126.5円

31~50m³

137.5円

51~100m³ 

148.5円

101m³~

159.5円

湯屋用

16,500円

301m³~

77円

臨時用

 

198円

※使用料は、基本料金と従量料金を合計したものから1円未満の端数を切捨てて算定されます。
※使用料の請求は2か月分になりますので、使用量(2か月分)の1/2に上記単価を乗じて1か月分の使用料を算出します。(使用料に1円未満の端数が生じた時は、切捨てとなります)

汚水量の決め方
使用ケース 汚水量

市の水道水のみを使用している場合 

水道使用量と同量

井戸水のみを使用している場合

使用人数により決まります(認定水量)

  • 3人まで1人につき1か月当たり7m³
  • 4人目からは1人につき1か月当たり5m³

  例)5人家族の場合…31m³/1か月(3人×7m³+2人×5m³)

※使用人数ごとの認定水量はPDF井戸水の認定水量(1か月当たり)(PDF 32 KB)をご覧ください。

水道水と井戸水を併用している場合

水道使用量と井戸水の認定水量を比較し、多い方の水量。

井戸水を使用している世帯の人員等の変更

汚水量の認定をしている世帯で、人員に増減があった場合や使用水に変更があった場合は、変更届を企業経営課に提出してください。
WORD変更届【下水道使用開始(休止・廃止・再開)届兼その他の変更等届】(WORD 50 KB)

下水道使用料早見表(1か月当たり・税込)

pdf消費税率8%早見表(pdf 161 KB)
pdf消費税率10%早見表(pdf 161 KB)

使用料の支払い方法

下水道使用料は、水道料金と一緒に請求させていただきます。お近くの金融機関やコンビニエンスストア、下野市役所会計課及び企業経営課で納めることができます。
納付は、便利な口座振替をお勧めします。申込書はお近くの金融機関や企業経営課にあります。詳細は企業経営課までお問い合わせください。


掲載日 令和6年3月29日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 上下水道局

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