納税義務者がお亡くなりになって相続が生じた場合は、その納税義務は相続人に承継され、お亡くなりになった後に納めていただく市税がある場合には相続人に納めていただくことになります(地方税法第9条)。
お亡くなりになった方の賦課徴収(滞納処分を除く。)及び還付に関する書類を受領する代表者を定めた場合は、「相続人代表者指定届」に必要事項を記入のうえ、税務課に提出してください(地方税法第9条の2第1項)。そのほかの税目ごとの手続きについては、下記をご覧ください。
市県民税はその年の1月1日現在の状況に応じて課税しますので、1月2日以降に亡くなられた方で、前年中に一定額以上の所得があった場合は、納税義務が生じます。その納税義務は相続人に継承され、その年度分の市県民税は相続人に納付していただくことになります。
固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に固定資産(土地・家屋)を所有している人に納めていただくものです。
納税義務者がお亡くなりになって相続が生じた場合は、固定資産の種類に応じて、下記の手続きをお願いいたします。
法務局(登記所)で相続登記をしていただきます。相続登記が完了すると、その内容が市役所へ通知され、手続きが完了した翌年度から課税台帳上の所有者が変更されます。
なお、その年中に納税義務者がお亡くなりになり、その年の12月31日までに相続登記が未完了の場合は、相続人代表者指定届、および遺産分割協議書の写し(なくても可)を資産税グループまでご提出ください。
【下野市内を管轄する登記所】
宇都宮地方法務局小山出張所
所在地:小山市花垣町1-13-40 電話:0285-22-0361
「未登記家屋課税(補充)台帳登録事項変更申請書」(doc 38 KB)を税務課へご提出ください。用紙が必要な場合は、市のホームページからダウンロードしていただくか、資産税グループ(電話0285-32-8892)までご連絡ください。
記入例(doc 41 KB)
名義変更が完了した翌年度から、課税台帳上の所有者が変更されます。
無料
下野市 税務課
午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)
可
申請書内容を確認するのみ