市街化区域内の農地転用には届出が必要となりますが、転用事業者が本人か本人以外かによって、届出書の種類(4条または5条)が異なります。手続きの内容についても下記をご覧ください。
4条と5条の違い
- 農地法第4条の届出とは、所有している農地を自分で農地以外に使用をする場合に行う手続きになります。
例)農地に自分用の住宅、車庫、倉庫、駐車場等を作る場合等が該当します。
- 農地法第5条の届出とは、所有している農地を自分以外の人間が農地以外に使用する場合に行う手続きになります。
例)農地を住宅建築用等で自分以外の方に、売買、贈与、賃借する場合(親子間の使用貸借を含む)等が該当します。
手続きについて
- 上記の(1)により、第4条については「農地法第4条第1項第8号の規定による農地転用届出書」2部、第5条については「農地法第5条第1項第7号の規定による農地転用届出書」2部(下記よりダウンロードできます。)に下記に記載のある必要書類を添付し、申請してください。
※申請内容により添付書類は異なります。
※添付書類は原則として発行後3か月以内のものを添付してください。
※添付書類の原本還付も行っていますので、ご希望の方はコピーをご用意ください。
- 申請については、下野市農業委員会事務局にて随時受け付けをしています。
- 処理期間は届出書の受理後1週間程度となります。早急な案件については余裕を持って申請をお願いします。
また、受理書交付時には受領印(認印)と立札代300円が必要となります。
- 受理書が交付されるまでは、工事に着工しないでください。
- 農地転用届出書または委任状のどちらかは本人の自署押印をお願いします。
添付書類
1/2500程度(申請地を赤で図示)
法務局発行
法務局発行
申請地を赤で図示
届出地が土地区画整理事業区域内の場合
提出する場合は公図は不要
転用する土地が小作地の場合は、転用に先立って小作解約についての知事の許可を受け、その許可証の写しを添付
合意解約の場合は、通知書を農転届出書と同時に提出
都市計画法第29条の許可を受けることを必要とするものである場合は、その行為につきその許可を受けたことを証する書面提出(5条届出のみ)
譲受人が市外在住者の場合
所有者の現住所が土地登記簿謄本(全部事項証明書)に記載された所有者の住所と異なる場合(原則市外在住者の場合)
譲受人が法人の場合
単独届出する場合(競売、公売、遺贈等、確定判決等)
土地の登記簿謄本(全部事項証明書)に仮登記、差押、地役権等の権利設定がされている場合は権利者の同意書
代理人が届出する場合
5条については、譲渡人、譲受人の署名押印が必要