農地転用の許可・届出の目的どおりに転用が完了しているにもかかわらず、登記地目が「農地」のままになっている土地が見受けられます。 課税地目は既に「宅地」「雑種地」などとなっていても、土地登記簿上の地目は変わったことになりません。 該当する土地を所有の方は、速やかに手続きを行ってください。地目変更には農地転用許可書・届出受理通知書が必要となります。紛失等された方は証明書の発行を農業委員会へ申請してください。