市では、まちなかの賑わいを再生し、地域経済の活性化を図るため、店舗を営む方または空き店舗を利用して営業を開始しようとしている方がお店の機能を維持し、または向上させるための改装または改修若しくは改装に付随する設備の設置に対し、下記のとおり補助金を交付します。
下記の指定事業に当てはまり、かつ店舗に不特定多数の来客がある事業形態が本補助金の対象です。
39情報サービス業、 40インターネット付随サービス業、56各種商品小売業、57織物・衣服・身の回り品小売業 58飲食料品小売業、59機械器具小売業、60その他の小売業、70物品賃貸業、71学術・開発研究機関 72専門サービス業(他に分類されないもの)、73広告業、74技術サービス業(他に分類されないもの) 75宿泊業、76飲食店、77持ち帰り・配達飲食サービス業、78洗濯・理容・美容・浴場業 79その他生活関連サービス業 、81学校教育、82その他の教育、学習支援業、83医療業 84保健衛生、85社会保険・社会福祉・介護事業 、91職業紹介・労働者派遣業、92その他の事業サービス業 95その他のサービス業 |
項目 |
空き店舗開業者 |
既存店舗営業者 |
---|---|---|
補助率 |
2分の1 |
3分の1 |
補助限度額 |
100万円 |
50万円 |
※消費税分は対象外。
※国、県、その他団体から補助金が交付される場合は、当該補助金を除いた金額を補助対象経費とします。
改装:店舗に利用する建物の外装工事及び内装工事
改修:店舗に利用する建物の躯体構造物等の維持、修繕及び改築に係る工事
設備:店舗に利用する建物と一体として取り付けられる機器類
下記の書類を揃えて、必ず着工前までに市役所3階商工観光課へ申請してください。
なお、申請があった後、リフォーム前の店舗の状態を確認するために職員が伺いますので、余裕をもってご申請ください。
改装等が終了し、営業開始後に、下記の書類を揃えて市役所3階商工観光課へ申請してください。
交付申請があった後、審査を行い、適正と認められる場合には交付決定通知書が送付されます。
交付決定通知書が届いたら、下記書類を提出し交付申請を行ってください。
なお、交付請求が行われた後、おおよそ2~3週間後に補助金が交付されます。
本補助金の対象として行った、店舗等の改装等によって取得し、または効用の増加した財産について、事業終了後5年間については、補助金の交付の目的以外のことに使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供することはできません。
やむを得ない理由により、財産の処分等を行おうとする場合は、事前に「下野市まちなか商店リフォーム補助金に係る取得財産等処分等承認申請書(様式第7号)」を提出し、市長の承認を得なければなりません。
次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部または一部を取り消すことがあります。