テレワーク移住促進補助金
新規申請受付終了のお知らせ
令和3年度より実施していました「テレワーク移住促進補助金」交付については、令和6年3月31日をもって新規申請の受付を終了しました。
なお、令和6年3月31日までに市が交付決定をした方からの請求は受け付けています。
新型コロナウイルス感染症の感染防止対策の一環としてテレワークに取り組む企業が増えるとともに、地方への移住に対する意識や行動が変容することを見据え、テレワーク移住促進補助金(以下「補助金」という。)を交付します。東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ)での勤務などを継続しながら、テレワークを行うために下野市に移住し、住宅を賃借する移住者が対象です。
次の要件1~3のすべてに該当する方が対象となります。
令和3(2021)年4月1日以降に本市に移住した方
以下のいずれにも該当する必要があります。
(1)下野市に住民票を移す直近の10年間のうち、通算5年以上、「東京23区に在住」または「東京圏に在住し、東京23区内への通勤」をしていたこと
(2)下野市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、「東京23区内に在住」または「東京圏に在住し、東京23区内への通勤」をしていたこと
(3)移住元の勤務を継続していること(テレワーク)
以下の点にご注意ください。
※東京23区内や東京圏に在住していたことは、住民票等で確認できる必要があります。
※通勤には、雇用者、法人経営者または個人事業主として東京23区に通勤していたことも含みます。なお、雇用者としての通勤については、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
※「連続して5年以上通勤」、「連続して1年以上通勤」の起算点は、住民票を下野市に移す3か月前の時点です。
※勤務先が東京23区内であること、通算5年以上、連続して1年以上通勤していたことは、就業証明書等で確認できる必要があります。
※東京圏とは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のうち、下記条件不利地域以外の地域のことをいいます。
都県 | 条件不利地域 |
---|---|
埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 | 館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 |
神奈川県 | 山北町、真鶴町、清川村 |
下野市への移住にあたっては、下記3つの要件をすべて満たすことが必要です。
(1)市の移住定住に関する施策に協力できる者
(2)他の公的制度による家賃補助等を受け入ていない者
(3)暴力団等の反社会勢力又は反社会勢力と関係を有するものでないこと
(4)日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
家賃から住宅手当等を控除した額に2分の1を乗じて得た金額とし、月額50,000円を上限とする。
対象となる期間は、交付決定のあった日の属する月以後最初に家賃の満額を支払った月から12月間とする。
なお、以下の点についてご注意ください。
以下のいずれかに該当する場合には、移住支援金の全額又は半額を返還していただきます。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情がある場合を除きます。
下記の書類に必要事項を記入し、添付の資料等を併せて総合政策課へご提出ください。
補助金の交付が決定した後、改めて請求手続きが必要です。
請求するには、下記の書類をご提出ください。