○下野市名誉市民条例施行規則
平成18年1月10日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、下野市名誉市民条例(平成18年下野市条例第4号。以下「条例」という。)第7条に基づき、条例の施行に必要な事項を定めるものとする。
(称号の贈与)
第2条 条例第4条第1項の規定による名誉市民の称号の贈与は、顕彰状によるものとする。
(礼遇)
第3条 市長は、条例第5条の規定に基づき、名誉市民に対し、次に掲げる待遇をするものとする。
(1) 名誉市民録に記録し、これを永久に保存すること。
(2) 市の公の式典への招待その他必要と認める特典を与えること。
(3) 死亡の際における相当の礼をもって弔慰を表すること。
(平30規則21・一部改正)
(称号の取消し等)
第4条 名誉市民は、条例第6条の規定により、その称号を取り消されたときは、顕彰状及び名誉市民章を返還しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成30年10月16日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。