○下野市名誉市民条例施行規則

平成18年1月10日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、下野市名誉市民条例(平成18年下野市条例第4号。以下「条例」という。)第7条に基づき、条例の施行に必要な事項を定めるものとする。

(称号の贈与)

第2条 条例第4条第1項の規定による名誉市民の称号の贈与は、顕彰状によるものとする。

(礼遇)

第3条 市長は、条例第5条の規定に基づき、名誉市民に対し、次に掲げる待遇をするものとする。

(1) 名誉市民録に記録し、これを永久に保存すること。

(2) 市の公の式典への招待その他必要と認める特典を与えること。

(3) 死亡の際における相当の礼をもって弔慰を表すること。

(平30規則21・一部改正)

(称号の取消し等)

第4条 名誉市民は、条例第6条の規定により、その称号を取り消されたときは、顕彰状及び名誉市民章を返還しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南河内町名誉町民条例施行規則(平成10年南河内町規則第2号)、石橋町名誉町民条例施行規則(平成3年石橋町規則第9号)又は国分寺町名誉町民条例施行規則(平成14年国分寺町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年10月16日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

下野市名誉市民条例施行規則

平成18年1月10日 規則第2号

(平成30年10月16日施行)

体系情報
下野市例規集/第1編 規/第3章
沿革情報
平成18年1月10日 規則第2号
平成30年10月16日 規則第21号