○下野市インフォメーションセンター条例施行規則

平成18年1月10日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、下野市インフォメーションセンター条例(平成18年下野市条例第8号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、下野市インフォメーションセンター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、多目的ホールの利用時間は、午前9時から午後9時までとする。

(平28規則19・全改、令元規則14・一部改正)

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(平28規則19・全改)

(事業)

第4条 センターは、次に掲げる事業を実施する。

(1) 多目的ホールの貸出しに関すること。

(2) 観光情報の提供に関すること。

(3) 下野ブランド及び特産品の展示・PR等に関すること。

(4) その他、観光振興に関すること。

(平28規則19・全改)

(施設の利用)

第5条 条例第5条第1項の許可を受けようとする者は、利用日の属する月の前月の1日(センターが休館日の場合は翌開館日)から予約をすることができ、利用の5日前までにインフォメーションセンター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、センターの利用を許可したときは、インフォメーションセンター利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 多目的ホールを連続して利用する場合は、7日間を限度とする。

(平28規則19・一部改正)

(利用許可書の提示)

第6条 利用者は、その施設の利用前に利用許可書を係員に提示しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第8条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ、インフォメーションセンター使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、減免を決定したときは、インフォメーションセンター使用料減免決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

3 使用料を減額し、又は免除する場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 公共団体等が公共的な事業により利用するとき。(全額)

(2) 前号に掲げるもののほか、公益上必要と認めたとき。(半額)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の国分寺町インフォメーションセンター設置及び管理条例施行規則(平成15年国分寺町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月20日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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下野市インフォメーションセンター条例施行規則

平成18年1月10日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年1月10日 規則第7号
平成19年3月20日 規則第19号
平成28年3月24日 規則第19号
令和元年12月19日 規則第14号
令和4年3月30日 規則第9号