○下野市不当要求行為の対策に関する要綱
平成18年1月10日
訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、下野市行政に対するあらゆる不当要求行為による被害を未然に防止するとともに、市としての統一的な対応方針等を定めることにより、市民及び職員の安全と公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「不当要求行為」とは、公正な職務の遂行を損ない、又は損なうおそれがある行為であって、次に掲げるものをいう。
(1) 市が行う全ての行為に関し、正当な手続を経ることなく特定の個人又は法人その他の団体(当該不当要求行為の行為者を含む。)に対して、有利又は不利益な取扱いをするよう要求する行為
(2) 市が行う全ての行為に関し、正当な手続を経ることなくその達成を妨害し、又は遅延させることを目的に行われる行為
(3) 職員の採用その他の人事に関し、正当な手続を経ることなく特定の処分その他の行為を要求する行為
(4) 職員に対し、正当な手続を経ることなくその職務上知り得た情報の提供を求め、又は当該職員がその職務上なし得る特定の行為を求める行為
(5) 職員に対し、直接的又は間接的に自己の要求の実現等を図るために行う社会的妥当性を欠く次の行為
ア 身体の一部や器具を用い、職員の身体的な安全に関する不安感等をあおり、又は職員を傷つけようとする行為
イ 暴力的又は威圧的な言動により職員の恐怖感をあおり、反論し得ない状況等に追い込むような威迫行為
ウ 粗野又は乱暴な言動により職員に嫌悪の情を抱かせる行為
(6) 職員に対し、その職務に係る具体的な用件等の正当な理由もなく面会を強要し、又は長時間にわたって事務所等内に居座る行為
(7) 正当な権利行使を装い、又は社会常識を逸脱した手段により、職員に対して物品の購入、金銭若しくは権利を不当に要求する行為その他これに類する脅迫行為
(8) 職員に対する暴力行為
(9) 法令等の定めに違反する行為
(10) その他事務事業等の適正な執行を阻害し、又は庁舎等の施設の保全及び秩序の維持に支障を生じさせる行為若しくはそのおそれのある行為
2 この訓令において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員並びに同条第3項に規定する特別職の職員のうち、市長、副市長及び下野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年下野市条例第44号)別表第1に掲げる職にある者をいう。
(平26訓令22・全改)
(委員会)
第3条 不当要求行為による被害の防止に関し、基本となる事項を協議するため、下野市不当要求行為対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平26訓令22・一部改正)
(委員会の所掌事務)
第4条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 不当要求行為に対する基本的な対応方針の協議検討に関すること。
(2) 不当要求行為に関する重要事項の情報交換及び連絡調整に関すること。
(3) 関係機関との連絡及び協力に関すること。
(4) 不当要求行為に対する抗議、刑事上の告訴又は告発等の措置等に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。
(委員会の構成)
第5条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は副市長の職にある者、副委員長は総務部長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(平19訓令11・平22訓令32・平26訓令22・一部改正)
(会議)
第6条 委員長は、必要と認める場合に委員会を招集し、これを主宰する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部総務人事課において処理する。
(平21訓令12・平27訓令9・一部改正)
(不当要求行為対策責任者)
第8条 庁内における不当要求行為の防止及び対策の推進の徹底を図るため、課等(課に準ずるものを含む。以下同じ。)に不当要求行為対策責任者(以下「対策責任者」という。)を置く。
2 対策責任者は、課等の長の職にある者をもって充てる。
3 対策責任者は、当該課等における次に掲げる事務を処理する。
(1) 不当要求行為の防止及び対策の統括に関すること。
(2) 不当要求行為の発生時における必要な措置、指示等に関すること。
(3) 不当要求行為の日常的な防止対策の徹底に関すること。
(4) 当該課等の職員に対する不当要求行為に関する指導及び教育に関すること。
(5) 他の課等及び警察等関係機関との情報交換及び連絡調整に関すること。
(6) 不当要求行為の内容、処理結果等の報告に関すること。
(7) その他当該課等における不当要求行為の防止、対処等について必要な事項
(平26訓令22・追加、平28訓令11・一部改正)
(不当要求行為防止責任者)
第9条 対策責任者を補佐し、課等における不当要求行為の防止について必要な措置及び指示を行うため、課等に不当要求行為防止責任者を置く。
2 不当要求行為防止責任者は、課等の課長補佐又はグループリーダーの職にある者をもって充てる。
(平26訓令22・追加)
(不当要求行為発生時の措置)
第10条 対策責任者は、職場において不当要求行為が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、直ちに必要な措置を講ずるとともに、その都度、不当要求行為発生連絡票(別記様式)により委員会及び市長に報告するものとする。
(平26訓令22・旧第8条繰下・一部改正)
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、不当要求行為の対策について必要な事項は、市長が別に定める。
(平26訓令22・旧第9条繰下・一部改正)
附則
この訓令は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第11号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月4日訓令第12号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月26日訓令第26号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年10月6日訓令第32号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月1日訓令第22号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第11号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第5条関係)
(平26訓令22・全改、令6訓令8・一部改正)
教育長、総合政策部長、市民生活部長、健康福祉部長、産業振興部長、都市建設部長、議会事務局長、会計管理者、教育次長、栃木県警からの派遣職員 |
(平26訓令22・一部改正)