○下野市決裁規程

平成18年1月10日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、市長又は会計管理者の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定め、その責任の所在を明確にし、行政の能率的運営を図るものとする。

(平19訓令11・一部改正)

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長、市長の権限の受任者又は会計管理者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 常時、市長又は会計管理者に代わって、その権限に属する事務の一部を処理するため、決裁することをいう。

(3) 代決 決裁権者又は専決権限を有する者が不在(出張、病気その他の理由により決裁できない状態をいう。以下同じ。)のときに、この訓令に定める者が代わって決裁することをいう。

(4) 回議 起案者が立案し、これを関係職員に順次に回して、意見を聴き、又は承諾を求めることをいう。

(5) 合議 決裁を受ける事項について、関係部課の所掌する事務との整合性を図るため協議調整し、関係職員の同意を求めることをいう。

(6) 専決権者 専決をすることができる者をいう。

(8) 次長 下野市行政組織規則第8条の2第1項に規定する次長をいう。

(9) 課長 下野市行政組織規則第8条の3第1項に規定する課長をいう。

(10) 課長補佐 下野市行政組織規則第8条の4第1項に規定する課長補佐をいう。

(11) 館長 下野市行政組織規則第8条の5第1項に規定する館長、園長及び所長をいう。

(12) 参事 下野市行政組織規則第9条第1項に規定する参事をいう。

(13) 副参事 下野市行政組織規則第9条の2第1項に規定する副参事をいう。

(平19訓令11・平21訓令2・平23訓令4・平28訓令11・一部改正)

(専決及び代決の効力)

第3条 この訓令の定めに基づいてした専決及び代決は、市長又は会計管理者の決裁と同一の効力を有する。

(平19訓令11・一部改正)

(決裁の順序)

第4条 事務の処理は、原則としてその事務を主管する担当から順次直属上司の決定を経て、決裁を受けるものとする。

(平19訓令11・一部改正)

(市長の決裁事項)

第5条 市の事務のうち、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規な事項については、すべて市長の決裁を経なければならない。

2 前項の市長の決裁を要する事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 市政の総合的企画、調整及び運営に関する基本方針の確立に関すること。

(2) 特に重要な事業計画の樹立及び実施方針に関すること。

(3) 儀式及び表彰に関すること。

(4) 各執行機関の総合調整に関すること。

(5) 市議会の招集、議案の提出その他市議会に関すること。

(6) 市の境域に関すること。

(7) 予算の編成及び決算の確定に関すること。

(8) 条例、規則、訓令その他例規の制定及び改廃に関すること。

(9) 地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づく専決処分に関すること。

(10) 職員の任免、進退及び賞罰に関すること。

(11) 請願、陳情、不服申立て、訴訟、和解及び調停に関すること。

(12) 執行機関及び附属機関の委員等の任免、委嘱及び解職に関すること。

(13) 行政組織及び職制に関すること。

(14) 特に重要な許可、認可、命令、決定等及びこれらの取消し、停止その他行政処分に関すること。

(15) 国及び県に対して行う政策、立法、事業促進等に係る請願、陳情、要望等に関すること。

(16) 他の地方公共団体等との間の規約等の締結又は改廃に関すること。

(17) 事務の委任に関すること。

(18) 極めて重要な契約に関すること。

(19) その他特に重要な事項に関すること。

(平28訓令12・一部改正)

(副市長等の専決)

第6条 副市長、部長及び課長において専決できる事項は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(平19訓令11・一部改正)

(会計課長の専決)

第7条 会計管理者の権限に属する事務で、会計課長において専決できる事項は、別表第3のとおりとする。

(平19訓令11・一部改正)

(館長の専決)

第7条の2 館長は、別表第4の専決事項欄に掲げる事項を専決することができる。

(平21訓令2・追加)

(専決の移譲)

第8条 副市長、部長及び課長は、市長の承認を得て、その専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。

(平19訓令11・一部改正)

(専決の制限)

第9条 この訓令の定めるところにより専決することができる者(以下「専決権者」という。)は、専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 重要又は異例に属する事項であると認められるとき。

(2) 事案について質疑があり、又は紛議を生じ、若しくは生じる恐れがあるとき。

(3) 上司が特に事業を知っておく必要があるとき。

(4) あらかじめその処理について特に指示を受けたもの

(5) 専決権者が自ら起案し、又は起票したもの

(平21訓令2・一部改正)

(類推による専決)

第10条 専決権者は、この訓令に専決事項として定められていない事項であってもその性質が軽易に属し、専決事項に準じて処理することが適当であると類推できるものは、専決することができる。

(専決の報告)

第11条 専決権者は、専決した事項のうち、特に上司において了知しておく必要があると認められるものについては、適宜その概要を上司に報告しなければならない。

(代決)

第12条 市長が不在のときは、副市長がその事務を代決する。

2 前項の場合において、副市長が不在であるときは、主管部長がその事務を代決する。

3 部長が不在のときは、次長、参事が、次長、参事も不在のとき又は次長、参事を置かない部にあっては、主管課長がその事務を代決する。

4 課長が不在のときは、課長補佐を置く課にあっては課長補佐が、課長補佐も不在のとき又は課長補佐を置かない課にあっては主幹が、主幹も不在のとき又は主幹を置かない課にあっては副主幹がその事務を代決する。

5 会計管理者が不在のときは、会計課長が、会計課長も不在のときは会計課長補佐がその事務を代決することができる。

(平19訓令11・平21訓令2・一部改正)

(代決の制限)

第13条 代決者は、前条の規定にかかわらず、職員の進退及び賞罰、重要又は異例に属する事項及び新規に属する事項については、あらかじめその処理について指示を受けたもののほか、代決してはならない。

(後閲)

第14条 代決をした文書には代決者印の上部に「代」と表示し、市長又は専決権者欄には「後閲」と表示して処理するものとする。

2 代決者は、前項の規定により処理した文書が、特に市長又は専決権者に報告する必要があると認めた場合には、起案者にその概要を報告させ、必要に応じ後閲を受けさせなければならない。

(回議等の場合の準用)

第15条 前3条の規定は、決裁を受けるまでの過程において、回議又は合議を受けた者が不在の場合に準用する。

この訓令は、平成18年1月10日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第11号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月25日訓令第39号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第15号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月13日訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日訓令第22号)

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年9月10日訓令第29号)

この訓令は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日訓令第16号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月17日訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第11号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成31年3月29日訓令第9号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日訓令第9号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年5月19日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(平21訓令2・全改、平23訓令4・平27訓令9・平28訓令11・令2訓令9・一部改正)

1 庶務関係(共通事項)

専決事項

専決区分

備考

副市長

部長

課長

行政の基本方針に基づく部門計画の決定

 

 

 

会議

市長、副市長の出席する会議は、総合政策課長合議とする。

副市長の出席する会議の招集及び案件

 

 

部長の出席する会議の招集及び案件

 

 

課長の出席する会議の招集及び案件

 

 

事務引継

 

部長、会計管理者

 

 

次長、参事、課長

 

 

副参事、課長補佐、館長以下

 

 

公印

 

制定、改廃

 

 

保存文書の廃棄

 

 

 

調査、報告等

 

重要な調査、報告、進達、副申その他これらに類するもの

 

 

調査、報告、進達、副申その他これらに類するもの

 

 

軽易又は定例的な調査、報告、進達、副申その他これらに類するもの

 

 

照会、回答等

 

重要な指令、通知、申請、照会、回答

 

 

指令、通知、申請、照会、回答

 

 

軽易又は定例的な指令、通知、申請、照会、回答

 

 

証明、閲覧

特に重要又は異例なものは、市長決裁とする。

重要又は異例なもの

 

 

原簿による諸証明、閲覧、謄抄本の交付その他軽易又は定例的なもの

 

 

その他の文書

総務人事課長の合議とし、重要な出版物の刊行は、市長決裁とする。

軽易又は定例的な出版物の刊行

 

 

市政要覧、統計書等印刷物の贈与及び交換

 

 

公示、通達

総務人事課長の合議とし、重要なものについては市長決裁とする。

告示、公示、通達

 

 

例規類集

 

 

 

総務人事課長の合議とする。

2 人事関係

専決事項

専決区分

備考

副市長

部長

課長

会計年度任用職員の任用

臨時職員の任用

 

 

総務部長の合議とする。

職務に専念する義務免除

総務人事課長の合議とする。

部長、会計管理者

 

 

次長、参事、課長

 

 

副参事、課長補佐、館長以下

 

 

週休日の振替

 

部長、会計管理者

 

 

次長、参事、課長

 

 

副参事、課長補佐、館長以下

 

 

年次休暇

 

部長、会計管理者

 

 

次長、参事、課長

 

 

副参事、課長補佐、館長以下

 

 

その他の休暇

総務人事課長へ報告する。

5日間以内の休暇

部長、会計管理者

 

 

 

次長、参事、課長

 

 

 

副参事、課長補佐、館長以下

 

 

6日間以上の休暇

部長、会計管理者

 

 

次長、参事、課長

 

 

副参事、課長補佐、館長以下

 

 

時間外(休日)勤務命令

 

 

 

旅行命令、復命

7日間以上の旅行命令は、総務人事課長合議とする。

部長、会計管理者

 

 

次長、参事、課長

 

 

副参事、課長補佐、館長以下

 

 

非常勤特別職

 

 

上記以外の者(市長及び副市長を除く。)

 

 

3 財務関係

専決事項

専決区分

備考

副市長

部長

課長

調定及び収入の通知等

収入の調定及び収入命令

市税及び寄附金は、財政課長合議とする。

税関係

市税

 

 

督促手数料、延滞金等

 

 

税外関係

寄附金

 

 

寄附金を除く全部

 

 

支出負担行為

報酬

 

 

 

給料、職員手当、共済費、災害補償費

 

 

 

報償費

100万円以下

 

 

 

50万円以下

 

 

20万円以下

 

 

旅費

 

 

 

需用費

食糧費

 

10万円を超えるもの

 

 

10万円以下

 

 

5万円以下

 

 

燃料費、光熱水費

 

 

修繕料

 

100万円を超えるもの

 

 

100万円以下

 

 

30万円以下

 

 

その他

 

20万円を超えるもの

 

 

20万円以下

 

 

役務費

 

 

 

委託料

工事関係

 

3,000万円以下

 

 

1,000万円以下

 

 

50万円以下

 

 

その他

下野市福祉事務所長事務委任規則(平成18年下野市規則第60号)に基づくものについては健康福祉部主務課長とする。

300万円以下

 

 

100万円以下

 

 

50万円以下

 

 

使用料及び賃借料

 

300万円以下

 

 

100万円以下

 

 

50万円以下

 

 

工事請負費

 

5,000万円以下

 

 

2,000万円以下

 

 

130万円以下

 

 

原材料費

単価契約に基づくもの

 

 

 

その他

300万円以下

 

 

100万円以下

 

 

50万円以下

 

 

公有財産購入費

財政課長の合議とする。(道路・河川敷は除く。)

3,000万円以下

 

 

1,000万円以下

 

 

100万円以下

 

 

土地開発基金からの購入

 

 

備品購入費

 

500万円以下

 

 

300万円以下

 

 

80万円以下

 

 

 

負担金補助及び交付金

定例的なものは、課長決裁とする。

300万円以下

 

 

100万円以下

 

 

50万円以下

 

 

扶助費

 

 

 

貸付金

支出額が法律、条例、規則で定まっているものは、課長決裁とする。

1,000万円以下

 

 

100万円以下

 

 

補償補填及び賠償金

建設事業に係るもの

賠償金については、市長決裁とする。

1,000万円以下

 

 

300万円以下

 

 

100万円以下

 

 

その他

300万円以下

 

 

100万円以下

 

 

50万円以下

 

 

償還金利子及び割引料

 

 

 

投資及び出資金

 

 

 

積立金

 

 

 

公課費

 

 

 

繰出金

 

 

 

歳入歳出外現金

 

 

支出負担行為と支出命令を同時に処理する場合は、支出負担行為区分による。

支出命令

 

 

年度科目の更正、収支振替

 

 

戻入戻出命令

 

 

支出命令者

予備費の充用

課長とは、財政課長をいう。

300万円以下

 

 

100万円以下

 

 

20万円以下

 

 

予算の流用

課長とは、財政課長をいう。

50万円を超えるもの

 

 

50万円以下

 

 

国庫負担金、補助金、委託金及び県負担金、補助金、委託金の交付申請、請求

 

建設事業に係るもの

 

 

上記以外のもの

 

 

公有財産

 

年間賃貸料12万円以下の行政財産の軽易な目的外使用の許可

 

 

土地の立入測量

 

 

物品の不用の決定及び処分

総務人事課長の合議とする。

取得価格が700万円を超えるもの

 

 

取得価格が500万円以下

 

 

取得価格が200万円以下

 

 

債権

 

額面10万円以下の債権の徴収停止

 

 

保全取立

 

 

基金

 

500万円を超えるもの

 

 

500万円以下の処分

 

 

運用状況に関する書類の作成

 

 

公の施設

 

定例的な利用の許可

 

 

※ 支出負担行為に関連する事案の決定を受けるときは、別に定めるものを除き、上記の区分に準じて処理する。

※ 年間を通じた単価契約は、年間支出予定額により、上記の区分で決裁を受ける。

※ 予算の執行に係る決裁で異例なものについては、この表に定める専決者の区分にかかわらず、さらに上位者の指示を得ることとする。

4 工事請負関係

専決事項

専決区分

備考

副市長

部長

課長

工事施行の決定

 

5,000万円以下

 

 

2,000万円以下

 

 

130万円以下

 

 

工事請負指名業者の選定

 

130万円を超えるもの

 

 

130万円以下

 

 

工事請負の予定価格の決定

部長とは、総務部長をいう。

5,000万円以下

 

 

2,000万円以下

 

 

130万円以下

 

 

見積り合わせ、随意契約等の開封

部長とは、総務部長をいう。

5,000万円以下

 

 

2,000万円以下

 

 

130万円以下

 

 

契約の締結

 

5,000万円以下

 

 

2,000万円以下

 

 

130万円以下

 

 

入札結果の報告

 

500万円以下

 

 

130万円以下

 

 

工事出来高検査及び完成検査の報告

 

5,000万円以下

 

 

2,000万円以下

 

 

130万円以下

 

 

その他工事執行に関する軽易又は定例的なもの

 

 

 

(注) 金額は、設計額による。

5 備品購入関係

専決事項

専決区分

備考

副市長

部長

課長

購入の決定

 

500万円以下

 

 

300万円以下

 

 

80万円以下

 

 

指名業者の選定

 

80万円を超えるもの

 

 

80万円以下

 

 

予定価格の決定

部長とは、総務部長をいう。

500万円以下

 

 

300万円以下

 

 

80万円以下

 

 

入札の執行

部長とは、総務部長をいう。

80万円を超えるもの

 

 

80万円以下

 

 

見積り合わせ、随意契約等の開封

部長とは、総務部長をいう。

500万円以下

 

 

300万円以下

 

 

80万円以下

 

 

入札経過調書

部長とは、総務部長をいう。

300万円以下

 

 

100万円以下

 

 

80万円以下

 

 

契約の締結

 

500万円以下

 

 

300万円以下

 

 

80万円以下

 

 

検査結果報告

部長とは、総務部長をいう。

500万円以下

 

 

300万円以下

 

 

80万円以下

 

 

(注) 金額は、設計額による。

6 業務委託関係

専決事項

専決区分

備考

副市長

部長

課長

業務委託の決定

 

工事関係

 

3,000万円以下

 

 

1,000万円以下

 

 

50万円以下

 

 

その他

 

 

 

 

300万円以下

 

 

100万円以下

 

 

50万円以下

 

 

指名業者の選定

 

工事関係

50万円を超えるもの

 

 

50万円以下

 

 

その他

50万円を超えるもの

 

 

50万円以下

 

 

予定価格の決定

部長とは、総務部長をいう。

工事関係

3,000万円以下

 

 

1,000万円以下

 

 

50万円以下

 

 

その他

300万円以下

 

 

100万円以下

 

 

50万円以下

 

 

見積り合わせ、随意契約等の開封

部長とは、総務部長をいう。

工事関係

1,000万円以下

 

 

500万円以下

 

 

50万円以下

 

 

その他

300万円以下

 

 

100万円以下

 

 

50万円以下

 

 

入札経過調書

部長とは、総務部長をいう。

工事関係

500万円以下

 

 

130万円以下

 

 

50万円以下

 

 

その他

300万円以下

 

 

100万円以下

 

 

50万円以下

 

 

契約の締結

 

工事関係

3,000万円以下

 

 

1,000万円以下

 

 

50万円以下

 

 

その他

300万円以下

 

 

100万円以下

 

 

50万円以下

 

 

検査結果報告

 

工事関係

3,000万円以下

 

 

1,000万円以下

 

 

50万円以下

 

 

その他

部長とは、総務部長をいう。

300万円以下

 

 

100万円以下

 

 

50万円以下

 

 

(注) 金額は、設計額による。

別表第2(第6条関係)

(平27訓令9・全改、平28訓令12・平31訓令9・令5訓令13・一部改正)

1 一般事務

専決事項

専決区分

備考

副市長

部長

課長

総合政策課

市長、副市長の日程調整




広報紙の編集及び発行




広報活動の実施




市勢要覧の編集発行




新聞、放送その他報道機関との連絡




世論の聴取及びその要望事項の処理




基本政策に基づく総合企画の調整




市政策の調査及び研究事務




行政評価の研究及び実施に関する事務




事務改善の調査指導




開発計画区域の総合調整




土地売買等届出書に係る意見書




土地売買等届出書の受理




地価公示地に関する周知




地価調査地に関する周知




情報化基本計画の策定




事務のOA化調査研究及び実施




電子計算機の運用




各種統計調査の実施




統計資料の収集及び整理




市民協働推進課

自治会との連絡調整




国際交流に関する事務




姉妹都市交流に関する事務




男女共同参画施策の企画、実施




総務人事課

議会に提出する議案の編成




条例に関する報告




保存文書、例規類その他これらに類する資料の保存




文書の取扱指導、審査及び統制




文書の収受、配布及び発送




市長の資産等報告書の閲覧及びその写しの交付




行政資料の収集及び整理




市後援名義等の使用許可(申請者及び行事内容が、過去に許可した行事と同一と認められ、下野市長名の賞状の交付を行わない場合に限る。)




出納員、分任出納員の任免




定員管理計画の策定




職員の扶養手当、諸手当等の認定




栃木県市町村総合事務組合に関する事務処理




営利企業等の従事許可




職員証、職員記章等の交付




安全衛生管理の実施




職員の健康診断




職員の福利厚生事業の実施




職員共済組合に関する事務処理




公務災害補償の認定請求書の提出




地方公務員災害補償基金栃木県支部に関する事務




研修計画の実施




庁議等の事務処理




庁議等の結果報告




部長会議の運営




職員の日直の割当




会議室等使用承認




市庁舎管理業務委託状況報告




市庁舎設備等点検結果報告




防火計画の策定




防火計画の実施




市庁舎設備消耗品の払出し




市庁舎内備品の管理




財産台帳の整理




市有財産に係る火災保険等の事務




市有財産の登記に関する事務処理




特定な者の庁舎内規制行為に対する特別許可




庁舎及び構内の管理




公用車の管理




普通財産の貸与 3年以上




普通財産の貸与 3年未満




普通財産の貸与 1年未満




使用建物の模様替え等の承認




普通財産使用者の違反処分




普通財産の明渡返還請求




財産管理諸届の受理




火災保険、自動車損害賠償保険等の加入決定及び契約




保険金等の請求




公用電話 設置、移転又は廃止の決定




公用電話 加入届、契約又は解除




財政課

財政状況の作成及び公表




議決予算及び配当予算の通知




議決予算の報告




予算執行及び進行状況の調査及び報告




市債の申請




市債の借入及び償還




地方交付税に関する軽易な基礎資料等の提出




財産取得処分による権利の保存




普通財産の譲渡 売却価格2,000万円未満




普通財産の譲渡 売却価格1,000万円未満




普通財産の譲渡 売却価格200万円未満




契約検査課

競争入札参加資格者の資格審査




競争入札参加資格者の名簿作成及び通知




指名業者選考委員会の開催




入札保証金の徴収及び還付




代理入札の承認




書留郵便の入札の承認




落札者の決定及び通知




契約保証金の徴収及び還付




工事検査計画




工事検査の実施




検査手直し等指示




検査結果の通知




入札参加資格審査申請書の受理




前金払申請書の受理




契約に基づく通知の受理




指定検査員の指名




税務課

納税通知書の発送




市税等の更正及び決定




市税等の減免




市税等の賦課の誤びゅう訂正




審査請求の処理




市税等の課税保留の決定




相続人代表者の指定及び相続人代表者指定届の処理




不申告等に関する処分




税関係身分証明書の発行




固定資産評価審査委員会に対する答弁書




固定資産台帳の縦覧に供した日以後における価格等の決定及び修正




登記済通知書等土地家屋の異動に係る資料の処理




固定資産課税台帳登記の不動産の価格等の県への通知




国有資産等所在市町村交付金に関する事務処理




土地及び家屋の評価基準の補正




償却資産の申告の催告




法人の設立、廃止、異動及び変更等の届出の処理




納税思想の啓発




納税相談




徴収計画




収税実績




還付処理




決算状況




督促状発付




滞納額の調定及び異動処理




催告書の発送




徴収猶予の処理




差押処分




市税等の徴収嘱託及び受託




徴収金の交付要求




執行停止及び欠損処分




市税過誤納金の整理




市税の賦課徴収に関する書類の公示送達




市税の随時課税の納期決定




市税に関する申告書の処理




特別徴収義務者の指定




延滞金減免




現金受払簿の検閲




県民税の送納




安全安心課

交通安全運動の企画及び立案




交通安全施設の設置




交通安全思想の啓発普及




交通指導員の派遣許可




交通安全関係団体の育成指導




防犯思想の啓発普及




防犯灯設置の決定




消防統計及び消防情報




消防車の登録保険検査




消防団に関する事務




災害対策の決定




防災行政無線の管理




大雨、洪水等気象情報の処理




自衛官及び自衛官候補生の募集事務




自転車放置禁止区域内の放置自転車等撤去




消費生活相談報告




市民課

戸籍事務取扱に関する指示及び報告




戸籍に関する届出、副本及び報告書の送付




戸籍及び住民基本台帳に関する届書及び失期の通知




戸籍に関する謄本、証明書及び住民票の写しの交付並びに閲覧許可




戸籍に関する職権訂正




犯罪者に関する通知書の処理




身分照会に関する回答




住民基本台帳に関する職権による記載更正、抹消及び通知




外国人住民の居住地の届出及び特別永住者証明書交付申請に関する処理




人口動態調査及び住民記録に関する報告




印鑑登録に関する事務処理




諸証明の交付




埋火葬の許可




自動車の臨時運行の許可




諸届の受理




相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項に基づく通知




戸籍法違反事件の通知




身分調書の交付




原動機付自転車等の標識の交付及び廃車




国民健康保険被保険者証の交付




国民健康保険被保険者資格得喪の届出受理




国民健康保険の給付適否の認定




療養費支給の認定




国民健康保険被保険者資格得喪の認定




被保険者台帳の作成




第三者に対する損害賠償の請求




医療給付状況調査




支払基金交付金の申請




国民年金被保険者の資格得喪及び異動の進達




国民年金保険料の免除進達




国民年金の裁定請求の受理及び進達




国民年金等の再審査返戻の処理




国民健康保険被保険者資格者証明書の発行




高額療養費の支給




療養給付費の支給




医療費の返納請求




出産・育児一時金及び葬祭費の支給




高額療養費資金貸付の決定




改葬許可申請受付及び許可書の交付




旅券の発給申請の受理及び交付




後期高齢者医療に関する受給資格の決定及び支給事務の処理




環境課

環境衛生思想の普及計画




一斉清掃の実施




衛生害虫の駆除の計画




廃棄物の収集及び処分




一般廃棄物の多量排出の認定




一般廃棄物排出思想の啓発




ごみステーションの設置




収集区域等の変更




委託業者及び許可業者の監督指導




地域新・省エネルギーの普及及び啓発




犬の登録申請書の処理




狂犬病予防注射の実施




空き地の環境保全




公害に関する法律に基づく諸届の収受及び受理




事業所等の公害調査及び指導




公害防止の指導及び協力要請




水質、騒音、振動等の測定、光化学スモッグ等の警報の処理




道路交通騒音及び振動の防止に係る措置要請並びに意見の陳述




軽易な公害苦情の処理




一般廃棄物の減量化・再資源化の促進・啓発




廃棄物の不法投棄防止の推進・啓発




環境保全対策の啓発活動の推進




土砂等の埋立て許可及び変更許可




土砂等の埋立て届出、報告及び検査




土砂等の埋立て措置命令等




斎場使用料補助金の支給




墓地、埋葬等に関すること




建築確認申請に伴う浄化槽設置に関する指導




浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づく設置届出及び関係業者の指導




合併処理浄化槽設置費補助金の交付事務




社会福祉課

災害弔慰金の決定及び災害援護資金貸付の決定




民生委員の連絡指導及び事務処理




社会福祉団体の育成指導及び連絡調整




行旅死亡人及び困窮者措置援護




心身障害者共済保険届書の受理進達




障害者自立支援給付費の支給申請の受理及び決定




受給者証の交付




精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく申請の受理及び決定




保健福祉センターの管理運営




保護司会及び更生保護女性会の事務の処理




相談事務の処理




精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく保護義務者となる旨の同意





重度心身障害者医療費助成に係る受給資格の決定及び支給事務の処理




こども医療費助成に係る受給資格の決定及び支給事務の処理




ひとり親家庭医療費助成に係る受給資格の決定及び支給事務の処理




妊産婦医療費助成に係る受給資格の決定及び支給事務の処理




特別児童扶養手当受給資格の決定及び支給事務の処理




こども福祉課

児童委員との連絡調整




児童扶養手当の受理、進達及び指導




母子(父子・寡婦)福祉資金届書の受理、進達




母子、父子福祉援護に関する事務処理




遺児手当支給事務




保育所入所に関する事務処理




保育所の管理及び運営




保育料減免




民間保育所運営費補助金等交付事務




家庭相談員、母子・父子相談員事務




放課後児童健全育成に関する事務処理




児童扶養手当、遺児手当受給資格者認定




児童館の管理、運営及び指導




母子・父子自立支援員事務




婦人相談員事務




児童手当受給資格の決定及び支給事務の処理




高齢福祉課

老人クラブ育成事業に関する事務処理




敬老祝金の受給資格認定




高齢者慰問に関する事務処理




要援護老人等短期入所利用者の決定




老人ホーム入所判定委員会に関する事務処理




日常生活用具等の給付対象者の決定




在宅生活支援サービスの決定




介護保険要介護及び要支援認定




介護保険被保険者資格得喪の認定及び被保険者証の交付




介護保険の給付認定




老人ホーム入所委託及び費用負担の決定




シルバー人材センターとの連絡調整




地域包括支援センター運営に関する事務処理




地域支援事業に関する事務処理




健康増進課

保健業務の基本計画




法令に基づく健康診断及び予防接種の実施計画




感染症集団発生時の防疫措置




母子保健業務の普及、指導及び実施




母子健康手帳の交付




家庭訪問指導及び健康相談の実施




法定外予防検診の実施




栄養改善業務の普及、指導及び実施




その他保健業務の普及、指導及び実施




関係機関、団体との連絡調整




健康手帳の交付




農政課

農業振興総合計画に基づく実施計画




農業振興総合計画のための調査




営農指導に基づく実施計画




営農指導計画のための調査




病害虫の予防指導措置




害鳥及び野そ駆除の実施




農産物の生産改良調整計画




計画出荷基準数量の提示




米麦等の作況調査




農産物の生産出荷計画及び販売計画




畜産物の実態調査




畜産公害調査指導




農用地区域の除外及び用途区分の変更




各種資金融資に対する意見




農業災害対策




土地改良事業及び農業災害復旧事業の実施計画




土地改良事業及び農業災害復旧事業の実施




圃場整備事業の設計




圃場整備事業の換地指導




米穀小売業者登録事務




地籍調査事業計画の実施協議




地籍調査事業の実施




地籍調査成果の認証請求




その他地籍調査事業に関する事務




商工観光課

商工業経営調査




中小企業経営相談及び指導




商工団体の育成指導




融資金融機関との連絡




計量思想の普及及び啓発




計量器の事前調査




観光振興施策の実施




誘致企業の調査




誘致企業用地の斡旋




企業立地の指導




建設課

市道の占用許可




道路管理者以外の行う道路工事の承認




境界の確認及び立会い




境界協定




道路用地の寄附による受入




設計審査




市管理道維持補修申請の処理




国土交通省所管国有財産の用途廃止、使用許可、所管換、用途変更等




基本計画に基づく土木工事の決定




簡易な直営工事の決定




土木災害の応急措置




土木工事施行上の監督指示




土木資材の管理




建設工事施行上の監督指示




用途区域内の建築行為等に対する意見書




道路台帳の管理




道路、橋りょう、河川等の維持管理




交通安全施設等設置の決定




法定外公共物の境界確認




法定外公共物及びその附属施設の占用許可




法定外公共物の工事施工承認




河川団体の連絡調整




都市計画課

用途地域の指定及び変更




開発行為の指導及び承認




優良住宅地の認定




都市施設災害の応急措置




公園及び緑地の維持管理




生垣の補助




都市計画法(昭和43年法律第100号)第53条許可




都市計画法第65条許可に関する意見書




地区計画の決定及び変更




建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく諸届の処理




公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)による諸届の受理




都市計画啓発宣伝




市営住宅の入居者の決定




市営住宅の維持管理




市営住宅の入居者の入替等の決定、明渡し請求




公園、緑地等の整備事業の調査




公園、緑地等の維持管理




緑化事業の実施




屋外広告物法(昭和24年法律第189号)に基づく諸届の処理




区画整理課

仮換地の指定及び変更




保留地の処分




区画整理に伴う権利の調整及び地籍の決定




区画整理に伴う評価及び補償金の算定




建築物等の移転及び除去実施




土地所有権及び借地権の異動届の処理




清算金の調停及び分納許可




土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条に係る許可




区画整理事業の調査




区画整理事業の施行上の監督及び指示




保留地の指定及び変更




区画整理に伴う諸届出の受理及び処理




別表第3(第7条関係)

会計課長の専決事項

専決事項

備考

税外収入及び歳入歳出外現金の調定通知の受理

 

課長及び施設の長が専決した支出負担行為の確認並びに支出命令の審査決定

会計年度、所属会計名、予算科目等の誤りによる更正命令書の審査決定

諸届書、申請書、通知書、報告書等の処理

別表第4(第7条の2関係)

(平21訓令2・追加、平27訓令9・一部改正)

館長の専決

区分

専決事項

備考

1 庶務関係

所管の照会、回答等

軽易又は定例的な指令、通知、申請、照会、回答

 

2 人事関係

所管職員の週休日の振替

 

所管職員の年次休暇

 

所管職員の時間外(休日)勤務命令

 

所管職員の旅行命令、復命

7日間以上の旅行命令は、総務人事課長合議とする。

3 財務関係

所管施設の支出負担行為

(1) 旅費、需用費(燃料費、光熱水費)、役務費

(2) 10万円以下の使用料及び賃借料

(3) 5万円以下の需用費(修繕料)

(4) 3万円以下の報償費、需用費(消耗品費、印刷製本費、被服費、賄材料費、医薬材料費)

(5) 1万円以下の需用費(食糧費)

 

所管施設の支出命令

支出負担行為と支出命令を同時に処理する場合は、支出負担行為区分による。

4 利用許可

公の施設

所管施設の定例的な利用の許可

 

下野市決裁規程

平成18年1月10日 訓令第6号

(令和5年5月19日施行)

体系情報
下野市例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年1月10日 訓令第6号
平成19年3月29日 訓令第11号
平成19年6月25日 訓令第39号
平成20年3月31日 訓令第15号
平成21年3月13日 訓令第2号
平成22年7月1日 訓令第22号
平成22年9月10日 訓令第29号
平成23年3月31日 訓令第4号
平成24年6月29日 訓令第16号
平成26年3月17日 訓令第4号
平成27年3月31日 訓令第9号
平成28年4月1日 訓令第11号
平成28年4月1日 訓令第12号
平成31年3月29日 訓令第9号
令和2年3月27日 訓令第9号
令和5年5月19日 訓令第13号