○下野市行政組織規則

平成19年3月19日

規則第7号

下野市事務分掌規則(平成18年下野市規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、法令等に定めるもののほか、市長の権限に属する事務を分掌させるための組織及び会計管理者の権限に属する事務を処理するための組織に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 前条に規定する組織を分類し本庁機関及び出先機関とし、各機関の定義は、次に定めるところによる。

(1) 本庁機関 次条の規定により部に置く課及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第5項の規定により設置する会計管理者の補助機関をいう。

(2) 出先機関 法第244条の2第1項の規定に基づき条例により設置された公の施設及びこれに準ずる施設(職員が配置されているものに限る。)を管理する機関をいう。

(平21規則3・平23規則11・平28規則32・一部改正)

(課の設置)

第3条 下野市部設置条例(平成18年下野市条例第7号)第1条に規定する部に次の課を置く。

総合政策部

総合政策課

市民協働推進課

総務部

総務人事課

財政課

契約検査課

税務課

市民生活部

安全安心課

市民課

環境課

健康福祉部

社会福祉課

こども福祉課

高齢福祉課

健康増進課

産業振興部

農政課

商工観光課

建設水道部

建設課

都市計画課

区画整理課

2 下野市福祉事務所設置条例(平成18年下野市条例第92号)第1条の規定に基づき設置された福祉事務所は、健康福祉部の所管とする。

(平20規則22・平21規則3・平23規則11・平26規則6・平27規則18・平28規則32・平31規則10・一部改正)

(会計管理者の補助組織)

第4条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を置く。

(出先機関の種類及び所属)

第5条 出先機関の種類及び所属は、次のとおりとする。

市民協働推進課

市民活動センター

社会福祉課

こども発達支援センターこばと園

保健福祉センター

こども福祉課

児童館

子育て支援センター

保育園

農政課

農村環境改善センター

(令4規則11・全改)

(グループの編成)

第6条 本庁機関の課に、事務を効率的に執行するためグループ(課の職務を共同で行うための職員の集合体をいう。以下同じ。)を置く。

2 グループの運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平28規則32・一部改正)

(幹事課の設置)

第7条 各部に次のとおり幹事課を置き、その課の課長を幹事課長とする。

(1) 総合政策部 総合政策課

(2) 総務部 総務人事課

(3) 市民生活部 安全安心課

(4) 健康福祉部 社会福祉課

(5) 産業振興部 農政課

(6) 建設水道部 建設課

2 幹事課長は、当該課の所管事務のほか、次に掲げる事務を処理するとともに、部長を補佐し、職員の担任する事務を監督し、部長に事故あるときは、その職務を代理する。

(1) 部内各課及び他部門との連絡調整に関すること。

(2) 部内会議に係る調整に関すること。

(3) 部内の予算決算に係る調整に関すること。

(4) 部内の事務事業の進行管理に関すること。

(5) その他必要な庶務の総括に関すること。

(平20規則22・平21規則3・平23規則11・平27規則18・平28規則32・一部改正)

(部長の職、職務等)

第8条 部に部長を置く。

2 部長は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平21規則3・全改、平23規則11・一部改正)

(次長の職、職務等)

第8条の2 部に次長を置くことができる。

2 次長は、部長を補佐するとともに、職員の担任する事務を監督し、部長に事故あるときは、その職務を代理する。

(平21規則3・追加、平23規則11・一部改正)

(課長等の職、職務等)

第8条の3 部に置く課に課長を置く。

2 課長は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平21規則3・追加、平23規則11・平28規則32・一部改正)

(課長補佐等の職、職務等)

第8条の4 本庁機関に課長補佐を置くことができる。

2 課長補佐は、課長を補佐するとともに、上司の命を受け、分担事務を処理し、グループのリーダーとして、又はリーダーを補佐し、グループに所属する職員を指揮監督し、課長に事故あるときは、その職務を代理する。

(平21規則3・追加、平28規則32・一部改正)

(館長等の職、職務等)

第8条の5 第2条第2号に規定する出先機関に館長、園長又は所長(以下「館長等」という。)を置くことができる。

2 館長等は、上司の命を受け、出先機関の業務及び管理を処理し、所属職員を指揮監督し、課長に事故あるときは、その職務を代理する。

(平21規則3・追加、平28規則32・一部改正)

(参事の職、職務等)

第9条 部に参事を置くことができる。

2 参事は、上司の命を受け、特に指定された事項を処理するとともに、職員の担任する事務を監督する。

(平21規則3・全改、平23規則11・一部改正)

(副参事の職、職務等)

第9条の2 本庁機関及び出先機関に副参事を置くことができる。

2 副参事は、上司の命を受け、特に指定された事項を処理するとともに、職員の担任する事務を監督する。

(平21規則3・追加)

(主幹の職、職務等)

第9条の3 本庁機関及び出先機関に主幹を置くことができる。

2 主幹は、上司の命を受け、分担事務を処理するとともに、本庁機関においては、グループのリーダーとして、又はリーダーを補佐し、グループに所属する職員を指揮監督する。

(平21規則3・追加)

(副主幹の職、職務等)

第9条の4 本庁機関及び出先機関に副主幹を置くことができる。

2 副主幹は、上司の命を受け、分担事務を処理するとともに、本庁機関においては、グループのリーダーとして、又はリーダーを補佐し、グループに所属する職員を指揮監督する。

(平21規則3・追加)

(主査の職、職務等)

第9条の5 本庁機関及び出先機関に主査を置くことができる。

2 主査は、上司の命を受け、相当困難な事務に従事する。

(平21規則3・追加)

(主事等の職、職務等)

第10条 第8条から前条に定めるもののほか、本庁機関及び出先機関に主事、技師その他必要な職を置くことができる。

2 主事、技師その他必要な職にある者は、上司の命を受け、当該職務に従事する。

(平21規則3・一部改正)

(関連事務等)

第11条 各課に関連する事務については、その関係の比較的多い課において主管し、新規又は明確でない事務については、上司の決定を受けるものとする。

(平28規則32・一部改正)

(相互援助)

第12条 市長は、特別又は緊急を要する事務又は全庁的対応が必要な事務、若しくは処理が困難な事務が発生したときは、課に属する職員を他の課に援助させ、担任する事務以外の事務を処理させることができる。

(平28規則32・一部改正)

(課の事務分掌)

第13条 第3条第1項に規定する課の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

総合政策部

総合政策課

(1) 総合計画の策定及び進行管理に関すること。

(2) 主要な施策及び事業の総合調整に関すること。

(3) 行政改革に関すること。

(4) 広域行政の推進に関すること。

(5) 地方分権に関すること。

(6) 地価公示、地価調査に関すること。

(7) 委員公募制及び職員の提案に関すること。

(8) 水資源に係る政策に関すること。

(9) 国土利用計画法に係る計画及び事務処理に関すること。

(10) 公拡法による届出事務に関すること。

(11) 指定管理者制度に関すること。

(12) 市長が特に命ずる調査及び企画に関すること。

(13) 公共施設等総合管理計画に関すること。

(14) 秘書及び交際に関すること。

(15) 儀式、祝典及び褒章に関すること。

(16) 市長会に関すること。

(17) 表彰及び栄典(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

(18) 電子自治体の推進に関すること。

(19) 地域情報化に関すること。

(20) 電算機器の総合調整及び電算システムの管理運用に関すること。

(21) 市政の広聴及び世論調査に関すること。

(22) 市政懇談会に関すること。

(23) 市広報の編集発行及び発送に関すること。

(24) 市政要覧の編さんに関すること。

(25) 市ホームページに関すること。

(26) 統計に関すること。

市民協働推進課

(1) 自治基本条例に関すること。

(2) 市民協働の推進に関すること。

(3) コミュニティ振興対策に関すること。

(4) 自治会の振興及び連絡調整に関すること。

(5) NPO及びボランティア活動に関すること。

(6) 集会所事業に関すること。

(7) 人権に関すること。

(8) 男女共同参画に関すること。

(9) 行政相談委員活動に関すること。

(10) 国際交流に関すること。

(11) 国内交流に関すること。

(12) 市民活動センターに関すること。

総務部

総務人事課

(1) 行政区域に関すること。

(2) 行政組織に関すること。

(3) 公印の管理に関すること。

(4) 住居表示に関すること。

(5) 地縁による団体の法人認可に関すること。

(6) 市議会に関すること。

(7) 庁内会議に関すること。

(8) 訴願及び訴訟に関すること。

(9) 市の慣行の取扱いに関すること。

(10) 後援名義の使用許可に関すること。

(11) 市長の資産等の公開に関すること。

(12) 簡易郵便局に関すること。

(13) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(14) 文書及び法規の管理に関すること。

(15) 文書収発事務に関すること。

(16) 機密文書の廃棄に関すること。

(17) コンプライアンスに関すること。

(18) 顧問弁護士の設置に関すること。

(19) 不当要求行為等防止に関すること。

(20) 平和推進に関すること。

(21) 総合賠償補償保険に関すること。

(22) 安全運転管理に関すること。

(23) 有料広告事業に関すること。

(24) 日直事務に関すること。

(25) 職場体験及び庁舎見学に関すること。

(26) 特別職の報酬に関すること。

(27) 職員の人事給与に関すること。

(28) 職員の福利厚生、衛生管理及び健康管理に関すること。

(29) 職員団体に関すること。

(30) 源泉徴収票の作成に関すること。

(31) 公有財産(他の所管に属するものを除く。)の管理に関すること。

(32) 物品の管理に関すること。

(33) 市有車の使用、管理及び整備に関すること。

(34) 電話、複合機及び印刷機の保守管理業務に関すること。

(35) 公有財産(他の所管に属するものを除く。)の取得及び処分に関すること。

財政課

(1) 財政計画に関すること。

(2) 予算の編成及び予算の統制に関すること。

(3) 地方交付税、譲与税及び交付金に関すること。

(4) 市債に関すること。

(5) 一時借入金に関すること。

(6) 財政事情の公表及び報告に関すること。

(7) 基金の運用に関すること。

契約検査課

(1) 建設工事等の入札参加資格者の登録に関すること。

(2) 建設工事等に係る請負業者選定に関すること。

(3) 建設工事等の入札及び契約に関すること。

(4) 建設工事の検査に関すること。

税務課

(1) 市税事務の企画調整に関すること。

(2) 専用公印の管理に関すること。

(3) 市税等の徴収及び収納に関すること。

(4) 市税等の滞納整理及び処分に関すること。

(5) 不納欠損及び執行停止に関すること。

(6) 国民健康保険税の徴収及び収納に関すること。

(7) 介護保険料の徴収及び収納に関すること。

(8) 後期高齢者医療保険料の徴収及び収納に関すること。

(9) 徴収嘱託員に関すること。

(10) 税証明に関すること。

(11) 個人市県民税の賦課に関すること。

(12) 法人市民税の賦課に関すること。

(13) 国民健康保険税の賦課に関すること。

(14) 介護保険料の賦課に関すること。

(15) 後期高齢者医療保険料の賦課に関すること。

(16) たばこ税に関すること。

(17) 軽自動車税の賦課に関すること。

(18) 固定資産税及び都市計画税の賦課に関すること。

(19) 特別土地保有税に関すること。

(20) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

市民生活部

安全安心課

(1) 駅周辺放置自転車の防止及び撤去・保管に関すること。

(2) 地域防災計画及び防災に関すること。

(3) 防災行政情報に関すること。

(4) 防犯に関すること。

(5) 交通安全及び交通指導員に関すること。

(6) 消防団に関すること。

(7) 石橋地区消防組合に関すること。

(8) 危機管理に関すること。

(9) 暴力追放に関すること。

(10) 基地協議会、防衛施設周辺整備協議会に関すること。

(11) 自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること。自衛隊父兄会に関すること。

(12) 公共交通に関すること。

(13) 自転車駐車場の管理運営に関すること。

(14) 消費者行政及び消費生活相談に関すること。

市民課

(1) 戸籍に関すること。

(2) 犯歴・身分に関すること。

(3) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条関係事務に関すること。

(4) 人口動態に関すること。

(5) 住民基本台帳に関すること。

(6) 印鑑登録に関すること。

(7) 外国人住民の居住地の届出及び特別永住者証明書の交付等に関すること。

(8) 公的個人認証証明書の発行に関すること。

(9) 住居表示の付番に関すること。

(10) 埋火葬許可及び改葬許可に関すること。

(11) 臨時運行許可に関すること。

(12) 旅券申請の受付及び旅券の交付に関すること。

(13) 収入印紙及び栃木県収入証紙の売りさばきに関すること。

(14) 国民健康保険事業の企画・運営に関すること。

(15) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(16) 国民健康保険給付に関すること。

(17) 国民健康保険高額療養費貸付に関すること。

(18) トレーニング利用助成に関すること。

(19) 特定健康診査に関すること。

(20) その他国民健康保険に関すること。

(21) 国民年金の給付及び裁定請求に関すること。

(22) 国民年金関係書類の受付及び進達等に関すること。

(23) 国民年金の免除・納付猶予及び学生納付特例に関すること。

(24) 国民年金の相談に関すること。

(25) 老齢福祉年金に関すること。

(26) その他国民年金に関すること。

(27) 高齢者医療に関すること。

(28) 後期高齢者健康診査に関すること。

環境課

(1) 揚水関連届出事務に関すること。

(2) 墓地及び埋葬に関すること。

(3) 環境基本計画の推進に関すること。

(4) 環境美化に関すること。

(5) 地球温暖化対策に関すること。

(6) 新エネルギーに関すること。

(7) 公害防止に関すること。

(8) 土砂等の埋立てに関すること。

(9) 斎場に関すること。

(10) 廃棄物対策に関すること。

(11) 不法投棄防止に関すること。

(12) ごみ減量化及び資源化計画に関すること。

(13) 犬の登録及び狂犬病予防に関すること。

(14) し尿及び浄化槽汚泥処理に関すること。

(15) 公共の場所における動物の死体収容及び放置自動車等の撤去の命令に関すること。

(16) クリーンパーク茂原に関すること。

(17) 小山広域保健衛生組合に関すること。

(18) 浄化槽設置に関すること。

健康福祉部

社会福祉課

(1) 民生委員、児童委員に関すること。

(2) 社会福祉協議会に関すること。

(3) 保護司に関すること。

(4) 保健福祉センターに関すること。

(5) 障害者福祉計画及び福祉施策に関すること。

(6) 障害者地域自立支援協議会に関すること。

(7) 障害者手帳に関すること。

(8) 障害支援区分認定に関すること。

(9) 障害者福祉サービスに関すること。

(10) 障害児通所支援に関すること。

(11) 特別児童扶養手当等及び福祉手当に関すること。

(12) 自立支援医療に関すること。

(13) 補装具の支給に関すること。

(14) 地域生活支援事業に関すること。

(15) 障がい者の相談に関すること。

(16) 福祉有償運送に関すること。

(17) 社会福祉法人の指定及び監査に関すること。

(18) 障がい者虐待に関すること。

(19) その他障がい者福祉に関すること。

(20) こども通園センターけやきに関すること。

(21) こども発達支援センターこばと園に関すること。

(22) 地域活動支援センターに関すること。

(23) 生活保護に関すること。

(24) 生活困窮者自立支援に関すること。

(25) 中国残留邦人等への支援に関すること。

(26) ホームレスの自立支援に関すること。

(27) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(28) 重度心身障害者医療費助成に関すること。

(29) こども医療費助成に関すること。

(30) ひとり親家庭医療費助成に関すること。

(31) 妊産婦医療費助成に関すること。

(32) 地域福祉計画に関すること。

(33) 地域共生社会の推進に関すること。

こども福祉課

(1) 児童及び母子・父子福祉に関すること。

(2) 子育て支援に関すること。

(3) 要保護児童に関すること。

(4) 児童手当に関すること。

(5) 児童扶養手当及び遺児手当等に関すること。

(6) 婦人相談に関すること。

(7) 児童館に関すること。

(8) 学童保育に関すること。

(9) 子育て支援センターに関すること。

(10) 認可保育園に関すること。

(11) 認定こども園に関すること。

(12) 幼稚園に関すること。

(13) 認可外保育施設に関すること。

高齢福祉課

(1) 高齢対策の総合企画及び調整に関すること。

(2) 高齢福祉事業に関すること。

(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置に関すること。

(4) 高齢者関係団体の運営指導及び助成に関すること。

(5) 老人福祉施設の基盤整備に関すること。

(6) 地域包括支援センターに関すること。

(7) 介護保険被保険者の資格管理に関すること。

(8) 介護認定に関すること。

(9) 介護給付に関すること。

(10) 介護保険の苦情相談に関すること。

(11) 介護保険事業計画策定に関すること。

(12) 介護予防事業に関すること。

(13) 地域支援事業に関すること。

健康増進課

(1) 健康づくり思想の普及、啓発に関すること。

(2) 保健指導に関すること。

(3) 生活習慣病、結核及び感染症予防に関すること。

(4) 栄養改善指導に関すること。

(5) 歯科保健に関すること。

(6) 健康診査及び健康相談に関すること。

(7) がん検診に関すること。

(8) 高齢者の医療の確保に関する法律に基づく、特定健康診査・特定保健指導に関すること。

(9) 小山広域保健衛生組合に関すること。(健康増進に関すること。)

(10) 医師会及び歯科医師会に関すること。

(11) 献血事業に関すること。

(12) 救急医療に関すること。

(13) 薬物乱用防止に関すること。

(14) 自殺予防対策に関すること。

(15) AED(自動対外式除細動器)の設置に関すること。

(16) 予防接種に関すること。

(17) 思春期保健事業に関すること。

(18) 乳幼児健診、妊産婦検診、相談及び訪問指導に関すること。

(19) 庁内保健師・管理栄養士並びに専門職に関すること。

(20) 保健センターに関すること。

産業振興部

農政課

(1) 農業構造・経営対策に関すること。

(2) 畜産振興に関すること。

(3) 園芸振興に関すること。

(4) 農業制度金融に関すること。

(5) 担い手育成に関すること。

(6) 農業後継者育成に関すること。

(7) 農業協同組合及び農業団体等との連絡調整に関すること。

(8) 農業公社に関すること。

(9) 営農集団の育成に関すること。

(10) 森林法及び緑化推進事業に関すること。

(11) 自然歩道に関すること。

(12) 鳥獣保護及び有害鳥獣駆除に関すること。

(13) むらづくり推進対策に関すること。

(14) 農村レストラン、農産物加工所及び直売所等農業振興施設に関すること。

(15) 農村環境改善センターに関すること。

(16) 市民農園に関すること。

(17) 環境保全型農業に関すること。

(18) 地産地消に関すること。

(19) 米の需給調整に関すること。

(20) 農業振興地域の整備に関すること。

(21) 農業災害に関すること。

(22) 病害虫防除対策に関すること。

(23) 農用地利用集積に関すること。

(24) 土地改良事業に関すること。

(25) 農村総合整備に関すること。

(26) 農地、農業用施設災害復旧に関すること。

(27) 農道整備事業に関すること。

(28) 農村公園に関すること。

(29) 日本型直接支払制度に関すること。

商工観光課

(1) 商業及び工業の振興に関すること。

(2) 融資制度に関すること。

(3) 商工会及び商工業団体との連絡調整に関すること。

(4) 計量法に関すること。

(5) 企業誘致及び誘導に関すること。

(6) 工業団地内雨水・排水管等の管理に関すること。

(7) 砂利採取に関すること。

(8) 下野ブランドに関すること。

(9) 伝統工芸品に関すること。

(10) 労働行政に関すること。

(11) 道の駅、インフォメーションセンター及び物産館に関すること。

(12) 栃木県南公設地方卸売市場事務組合に関すること。

(13) 観光事業に関すること。

(14) 観光施設の管理運営に関すること。

建設水道部

建設課

(1) 道路事業の企画調整に関すること。

(2) 市道の認定、廃止等に関すること。

(3) 道路台帳の整備に関すること。

(4) 法定外公共物の管理、使用及び売払いに関すること。

(5) 道路、橋梁及び河川占用に関すること。

(6) 道路及び河川愛護に関すること。

(7) 道路、橋梁及び河川等の維持、新設改良事業に関すること。

(8) 道路施設整備及び維持管理に関すること。

(9) 道路及び河川の用地取得及び登記事務に関すること。

(10) 駅前広場の維持管理に関すること。

(11) 公共土木施設の災害時における復旧に関すること。

(12) 地籍調査に関すること。

(13) 交通バリアフリー事業に関することのうち、市道の整備工事に関すること。

都市計画課

(1) 都市計画の企画及び調査に関すること。

(2) 都市計画の決定及び変更に関すること。

(3) 都市計画審議会に関すること。

(4) 地区計画に関すること。

(5) 都市計画法に基づく開発行為に関すること。

(6) 建築確認に関すること。

(7) 街路事業に関すること。

(8) 景観行政に関すること。

(9) 駐車場法に関すること。

(10) 屋外広告物に関すること。

(11) 交通バリアフリーに関すること。

(12) 住宅行政に関すること。

(13) 市営住宅に関すること。

(14) その他都市計画に関すること。

(15) 都市公園の設置に関すること。(他の所管に属するものを除く。)

(16) 公園緑地の整備に関すること。(他の所管に属するものを除く。)

(17) 公園緑地の維持管理に関すること。(他の所管に属するものを除く。)

(18) 公園台帳に関すること。(他の所管に属するものを除く。)

(19) 公園の占用及び使用許可に関すること。(他の所管に属するものを除く。)

(20) 都市緑化の推進に関すること。

(21) 都市施設の災害復旧事業に関すること。(他の所管に属するものを除く。)

(22) その他公園緑地に関すること。

区画整理課

(1) 土地区画整理事業の企画及び調査に関すること。

(2) 事業地内の仮換地の指定及び使用収益の開始に関すること。

(3) 土地区画整理審議会及び評価員に関すること。

(4) 建物移転計画及び移転補償等に関すること。

(5) 保留地等の管理及び処分に関すること。

(6) 土地区画整理法第76条の規定に基づく許可に関すること。

(7) 土地区画整理事業に係る諸証明に関すること。

(8) 土地区画整理事業の清算及び登記に関すること。

(9) 土地区画整理事業に係る工事に関すること。

(平27規則18・全改、平28規則32・平31規則10・令4規則7・令4規則11・一部改正)

(会計課の事務分掌)

第14条 第4条に規定する会計課の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

(1) 現金(現金に代えて納付された証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 歳入歳出外現金に関すること。

(3) 資金前途金に関すること。

(4) 専用公印の管理に関すること。

(5) 有価証券(公有財産及び基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(6) 小切手の振出しに関すること。

(7) 支出負担行為・支出命令書の確認及び審査に関すること。

(8) 指定金融機関及び収納代理金融機関に関すること。

(9) 決算の調整に関すること。

(10) 公金運用に関すること。

(11) 例月出納検査に関すること。

(平21規則3・旧第15条繰上、平27規則18・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(下野市広報広聴規則の一部改正)

2 下野市広報広聴規則(平成18年下野市規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(下野市福祉事務所設置条例施行規則の一部改正)

3 下野市福祉事務所設置条例施行規則(平成18年下野市規則第58号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(下野市土地開発基金条例施行規則の一部改正)

4 下野市土地開発基金条例施行規則(平成18年下野市規則第197号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年12月14日規則第50号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第22号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月13日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日規則第32号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年9月10日規則第35号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第21号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月17日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(下野市職員の管理職手当の支給に関する規則の一部改正)

2 下野市職員の管理職手当の支給に関する規則(平成18年下野市規則第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(下野市職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則の一部改正)

3 下野市職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(平成18年下野市規則第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(下野市財務規則の一部改正)

4 下野市財務規則(平成18年下野市規則第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(下野市職名に関する規則の一部改正)

5 下野市職員の職名に関する規則(平成21年下野市規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年3月29日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

下野市行政組織規則

平成19年3月19日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年3月19日 規則第7号
平成19年12月14日 規則第50号
平成20年3月31日 規則第22号
平成21年3月13日 規則第3号
平成22年7月1日 規則第32号
平成22年9月10日 規則第35号
平成23年3月31日 規則第11号
平成24年6月29日 規則第21号
平成26年3月17日 規則第6号
平成27年4月1日 規則第18号
平成28年4月1日 規則第32号
平成31年3月29日 規則第10号
令和4年3月24日 規則第7号
令和4年3月31日 規則第11号