○下野市広報広聴活動運営要綱
平成18年1月10日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この訓令は、広く市民が行政内容の理解を深め、行政に参加するための判断材料となるべきものを提供して自律的協力を求めるとともに、市民の意見や要望を広聴して行政施策の改善のために行う広報広聴事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(広報紙)
第2条 広報紙の名称は、「広報しもつけ」とする。
2 広報紙は、総合政策課で編集する。
3 広報紙の発行は、毎月1日とする。ただし、これによることができないときは、臨時に発行することができる。
4 広報紙の原稿は、毎月5日に締め切るものとする。ただし、これによることができないときは、他の日を定めることができる。
(平21訓令17・平23訓令4・一部改正)
(掲載事項)
第3条 広報紙に掲載する事項は、おおむね次に定めるとおりとする。
(1) 市政の啓発に関する事項
(2) 市民に周知徹底を必要とする事項
(3) 市政に対する世論に関する事項及び地域の話題に関する事項
(4) 下野市財政状況の公表に関する条例(平成18年下野市条例第54号)に定める事項
(5) その他市長が必要と認める事項
(調査広聴)
第4条 広く行政に対する市民の声を把握し、市政の円滑な遂行や市総合計画の策定の際の参考資料とするために、調査広聴として世論調査やアンケート調査(以下「調査等」という。)を行うものとする。
2 調査等は、広く市政全般について必要に応じて随時行うものとする。
(集会広聴)
第5条 集会広聴として市政懇談会(以下「懇談会」という。)を行うものとする。
2 懇談会は、市政について広く市民の声を聞き話し合うことによって市民の意向を的確に把握し、これを市政に反映させることを期するとともに、市政を啓発することによって市民の正しい理解と協力を求め、民主的で明るい市政を確立することを目的とする。
(事務)
第6条 懇談会に関する事項は、総合政策課において処理する。
(平21訓令17・平23訓令4・一部改正)
(広報委員会の所掌事務)
第7条 下野市広報広聴規則(平成18年下野市規則第15号)第8条に規定する広報委員会(以下「委員会」という。)は、その目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 広報活動に関する調査及び研究
(2) 広報紙の立案及び資料の作成
(3) その他委員会の目的達成のため必要な事業
(委員長及び委員)
第8条 委員会に委員長1人を置き、総合政策課長の職にある者がこれに当たる。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときには、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
4 委員は、広報について立案、資料の作成及び実施に伴う基礎的作業の推進に当たる。
(平21訓令17・平23訓令4・一部改正)
(委員会の事務局)
第9条 委員会に事務局を設け、総合政策課広報担当者をもって事務局員に充てる。
(平21訓令17・平23訓令4・一部改正)
(委員会の招集)
第10条 委員会は、委員長が必要と認める場合、又は委員から要求があった場合に委員長が招集する。
(その他)
第11条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成21年3月27日訓令第17号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。