○下野市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成18年1月10日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、下野市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成18年下野市条例第16号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請書等の様式)
第2条 条例に規定する申請書等の様式は、別に定める。
(認可地縁団体印鑑登録原票の改製)
第3条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票が汚損したときその他必要と認めるときは、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、認可地縁団体印鑑の提示を求め、登録原票を改製することができる。
(文書の保存期間)
第5条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次に定めるところによる。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 抹消された日から5年
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票を除く書類 受理された日から2年
(その他)
第6条 この規則に定めのない事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。