○下野市自動車の臨時運行の許可に関する規則

平成18年1月10日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)並びに道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づき、自動車の臨時運行の許可に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 法第34条第2項の規定による自動車の臨時運行の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に所定の事項を記載して市長に提出しなければならない。

2 前項の申請に際しては、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第7条に規定する自動車損害賠償責任保険証明書又は同法第85条に規定する自動車損害賠償責任共済証明書(以下「保険証明書」という。)並びに自動車検査証及びそれに準ずる書面を提示しなければならない。ただし、同法第10条の規定に該当するものについては、この限りでない。

3 申請者は、第1項の申請の際、市長から運転免許証その他の居住の事実を証する書面の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(継続許可)

第3条 市長は、同一の車両につき継続して許可申請があった場合において、その目的に正当な理由があると認められないときは、これを却下することができる。

(手数料)

第4条 市長は、第2条第1項の規定により許可申請があったときは、その許可の際申請者から別に定めるところにより臨時運行許可申請手数料を徴収する。

(許可基準)

第5条 市長は、第2条第1項の規定による申請書の提出があったときは、次に該当すると認められるものに限り、これを許可する。

(1) 提出された申請書が適正に記載されていること。

(2) 臨時運行の許可を受けようとする自動車の種別は、法第58条第1項に規定する自動車で、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に規定する制限を超えないものとする。ただし、申請した自動車の長さ、幅及び高さ又は軸重及び輪荷重が制限を超える場合で地方運輸局長から保安上の危険がない旨認定されたときは、この限りでない。

(3) 臨時運行の許可を受けようとする自動車は、登録を受けていない自動車とする。ただし、登録を受けようとする自動車で次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 自動車検査証の有効期間が満了したため、新規検査又は継続検査を受けようとするとき。

 道路運送法(昭和26年法律第183号)第41条又は第81条の規定により停止処分を受けて領置された登録番号標の返付を受けようとするとき。

 登録番号標の再交付を受けようとするとき。

 法第20条第2項の規定により停止処分を受けて領置された登録番号標の返付を受けようとするとき。

(4) 運行の経路が、運行の目的を達成するために適正なものと認められること。

(5) 許可期間は、運行の目的及び経路等を勘案し、必要かつ最小日数であると認められること。

(6) 保険証明書の保険期間は、提示の日から運行期日満了日までの期間全部を充足すること。

(令4規則12・一部改正)

(審査)

第6条 許可申請に対する審査は、前条に規定する許可基準によるもののほか、必要がある場合には、次の各号の定めるところにより行うものとする。

(1) 申請者について不審がある場合は、次に掲げる居住の事実を証する書面を提示させ、申請者を確認した上、自動車の所有権又は使用権について説明を求めること。

 身分証明書(公的機関で発行したもの)

 運転免許証

 住民票の写し

 印鑑登録証明書

 その他本人であることを証することのできるもの

(2) 自動車について不審がある場合は、車台番号の拓本を提出させること。ただし、次に掲げる書面により自動車の同一性が確認できるときは、この限りでない。

 自動車検査証

 完成検査終了証

 抹消登録証明書(検査証返納証明書)

 譲渡証明書

 通関証明書

 その他自動車の同一性を確認できる書面

(3) 保険証明書に車台番号がなく、登録番号が記載されているときは、当該登録番号に係る自動車検査証に記載してある車台番号と申請書の車台番号とを照合し、確認する。

(4) その他不審がある場合は、申請者に対し説明を求めること。

(平24規則21・一部改正)

(許可証の交付)

第7条 市長は、自動車の臨時運行を許可したときは、臨時運行許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を申請者に交付するものとする。

(番号標の貸与)

第8条 前条の規定により、申請者に対し許可証を交付する際、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を次の区分により貸与する。

(1) 2・3輪車、被けん引自動車、側車付二輪車 1枚

(2) その他の自動車 2枚

2 2枚1組の番号標のうち、1枚を貸与したときは、当該番号標の返納があるまで残余の1枚を他の自動車に貸与しないものとする。

(許可の取消し)

第9条 虚偽その他の不正手段により臨時運行の許可を受け、又は許可証及び番号標を不正に使用したことを発見したときは、直ちに臨時運行の許可を取り消し、当該許可を受けた者にその旨を通知するとともに、許可証及び番号標を回収しなければならない。

(許可証及び番号標の返納等)

第10条 臨時運行の許可を受けた者は、許可証及び番号標を、有効期間が満了した日から5日以内に市長に返納しなければならない。

2 臨時運行の許可を受けた者が、やむを得ない理由により前項の期間内に許可証及び番号標を返納することができないおそれがあるときは、直ちにその旨を市長に申し出なければならない。

(許可証及び番号標の回収)

第11条 前条第1項の規定にかかわらず、許可証及び番号標が有効期間の満了した日から5日を経過しても返納されないときは、同条第2項に該当する場合を除き、当該許可を受けた者に対し督促し、速やかに許可証及び番号標を回収しなければならない。

(許可証及び番号標の亡失等)

第12条 臨時運行の許可を受けた者が、許可証又は番号標を亡失又はき損したときは、速やかに臨時運行許可証・番号標亡失(き損)(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、番号標の亡失を届け出るときは、亡失した地域を管轄する警察署長に遺失届を提出し、それを明らかにする書面を添えなければならない。

3 市長は、第1項の規定による届出の日から30日を経過しても番号標が発見できないときは、届出の日から当該番号標が失効している旨を告示し、所轄警察署長に通報するとともに、運輸支局長に通知するものとする。

(令4規則12・一部改正)

(弁償金)

第13条 臨時運行の許可を受けた者が、番号標を亡失し、又はき損したときは、その実費を弁償しなければならない。ただし、当該亡失又はき損についてやむ得ない理由があると市長が認めたときは、この限りではない。

(申請書等の保存)

第14条 申請書等の保存期間は、下野市文書取扱規程(平成18年下野市訓令第7号)によるものとする。

(番号標の作成及び廃棄)

第15条 亡失、き損、需要の増加等により番号標を作成する必要が生じたときは、運輸支局長の指示を受けて作成するものとする。また、識別困難な番号標等を破棄したときは運輸支局長に通知する。

(令4規則12・一部改正)

(番号標台帳)

第16条 番号標を新たに保有し、又は亡失若しくはき損のため廃棄したときは、臨時運行許可番号標台帳(様式第4号)に必要事項を記載し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

(番号標の保管)

第17条 番号標は、錠のある所定の箇所に保管しなければならない。

2 番号標の受払いは、申請書(様式第1号)により常に明確にしておかなければならない。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、自動車の臨時運行許可に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の自動車の臨時運行許可に関する規則(昭和45年南河内町規則第9号)、合併前の自動車の臨時運行許可業務規程(平成3年南河内町訓令第1号)又は自動車の臨時運行の許可に関する規則(平成5年石橋町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月29日規則第21号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の下野市自動車の臨時運行の許可に関する規則様式第1号による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(令4規則12・全改)

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(平24規則21・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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下野市自動車の臨時運行の許可に関する規則

平成18年1月10日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)