○下野市交通安全に関する条例

平成18年1月10日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、下野市における交通安全対策の推進を図り、もって市民の安全で快適な生活の実現に寄与することを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、市民の交通安全意識の高揚及び交通事故防止のため、啓発活動、道路交通環境整備等の総合的な交通安全対策の実施に努めるものとする。

2 市は、前項の対策の実施に当たっては、警察署その他必要な関係機関及び団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るものとする。

(市民の責務)

第3条 市民は、交通安全の確保に努めるとともに、市、関係機関等が実施する交通安全対策に積極的に協力するものとする。

(良好な道路交通環境の確保)

第4条 市は、良好な道路交通環境を確保するために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、必要な措置をとるよう要請するものとする。

(交通安全教育の推進)

第5条 市は、幼児、児童、生徒、高齢者等年齢層に応じた交通安全教育を推進し、交通安全意識の高揚を図るものとする。

2 市は、前項の規定に基づき、交通安全教育の推進を図るため、交通教育指導員を置くことができるものとする。

(交通指導員の設置)

第6条 市は、児童、園児、歩行者等の通行の安全と市民の交通安全の高揚を図るため、交通指導員を置く。

(報酬)

第7条 交通教育指導員及び交通指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、その報酬、手当及び費用弁償については、下野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年下野市条例第2号)の定めるところによる。

(令元条例7・一部改正)

(団体の育成)

第8条 市は、地域における交通事故防止活動その他交通安全を推進する交通団体を育成するものとする。

(広報の実施及び情報の提供)

第9条 市は、市民に対し、交通安全に関する広報活動を積極的に行うほか、必要な情報を提供するものとする。

(交通死亡事故等発生時の措置)

第10条 市は、交通死亡事故又は特定の区間若しくは地域に交通事故が集中して発生した場合は、速やかに交通事故防止対策を推進するものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(令和元年12月16日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

下野市交通安全に関する条例

平成18年1月10日 条例第19号

(令和2年4月1日施行)