○下野市交通安全に関する条例施行規則
平成18年1月10日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、下野市交通安全に関する条例(平成18年下野市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育指導員の任務)
第2条 条例第5条第2項の規定により設置する交通教育指導員(以下「教育指導員」という。)の任務は、次のとおりとする。
(1) 児童、園児、生徒等に対する交通安全教育の実施
(2) 交通安全団体、老人クラブ、地域組織等における交通安全教育の推進
(3) 交通安全に関する広報活動の推進
(4) 交通安全思想の普及のための民間団体の指導育成
(5) 歩行者及び自転車使用者に対する正しい交通指導
(6) 指導員との連絡協調
(7) その他市長が交通安全上必要と認める事項
(令2規則10・一部改正)
(教育指導員の任用)
第3条 教育指導員は、次の条件に該当する者のうちから市長が任用する。
(1) 市内に居住する者又は本市に通勤可能な地域に居住する者
(2) 身体強健であって、交通に関する法令に通じ、交通安全教育に熱意を有し、かつ、指導力のある者
(令2規則10・一部改正)
(教育指導員の任期)
第4条 教育指導員の任期はその任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内とする。ただし、再任を妨げない。
(令2規則10・一部改正)
(教育指導員の服務)
第5条 教育指導員は、次に掲げるとおり任務に当たるものとする。
(1) 勤務日は、1週間につき4日とする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、4週間を平均し、1週間の勤務日が4日を超えない範囲内で定めることができる。
(2) 勤務時間は、下野市の一般職の職員の勤務時間とする。
(3) 勤務日及び勤務時間について特に変更を必要とする場合、市長は前2号の規定によらない勤務を命ずることができる。
(令2規則10・一部改正)
(教育指導員の服務心得)
第6条 教育指導員が勤務に当たるときは、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 教育指導員としての任務を自覚し、使命の達成に努めること。
(2) 常に交通法令を研究し、指導能力の向上に努めること。
(3) 道路を通行する場合は、常に交通法規を遵守し、他の模範となるよう努めること。
(4) 勤務中は、定められた服装を着用すること。
(5) 児童、園児、老人等の歩行者、自転車使用者に対する指導誘導は、親切丁寧を旨とし、特に違反者に対しては相手の立場を考慮して注意をすること。
(6) 市長の命令を実行したときは、その結果を確認して速やかに報告すること。
(7) 勤務中取り扱った特異事項については、その都度市長に報告すること。
(指導員の任務)
第7条 条例第6条の規定により設置する交通指導員(以下「指導員」という。)の任務は、次のとおりとする。
(1) 児童及び生徒の登校時の安全な誘導
(2) 歩行者及び自転車通行者に対する正しい交通の指導
(3) 交通安全に関する広報活動の推進
(4) 交通安全についての意見の提出
(5) 催し物等の各種行事開催時における交通混雑の整理誘導
(6) その他市長が交通安全上必要と認める事項
(令2規則10・一部改正)
(指導員の任用)
第8条 指導員は、次に掲げる条件に該当する者のうちから市長が任用する。
(1) 市内に居住する者
(2) 身体強健であって、交通に関する法令に通じ、かつ、指導力を有する者
(3) 勤務場所の近くに居住し、市長が指示する場所で街頭交通指導ができる者
(令2規則10・一部改正)
(指導員の任期)
第9条 指導員の任期はその任用の日から同日の属する会計年度の末日の期間の範囲内とする。ただし、再任を妨げない。
(令2規則10・一部改正)
(指導員の服務)
第10条 指導員は、次に掲げるとおり任務に当たるものとする。
(1) 勤務日は、原則として児童及び生徒の登校日並びに市長が必要と認める日とすること。
(2) 勤務時間は、1日1時間とし、児童及び園児の登校(園)の時間帯を中心とすること。
(3) 勤務場所は、市長が指示する場所とすること。
(4) 勤務報告書(様式第2号)を、翌月5日までに市長に提出すること。
(令2規則10・一部改正)
(指導員の服務心得)
第11条 指導員が任務に当たるときは、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 指導員としての任務を自覚し、使命の達成に努めること。
(2) 常に交通法令を研究し、指導能力の向上に努めること。
(3) 勤務中、付近に警察官がいるときは、緊密な連絡を保ちつつ、その指示に従うこと。
(4) 任務の遂行に当たっては、警察官の職権行使と紛らわしい行為は絶対にしないこと。
(5) 勤務中は、定められた服装を着用し、携帯品を携行すること。
(6) 勤務中は、服装及び姿勢を常に端正にし、粗野な言動を慎むとともに、指導員としての品位保持に努めること。
(7) 児童、園児、老人等の歩行者、自転車乗用者に対する指導誘導は、親切丁寧を旨とし、特に違反者に対しては相手の立場を考慮して注意をすること。この場合において、あいまいな手信号、合図及び不適切な指導により児童、園児、老人等に被害が及ばないよう細心の注意を払うこと。
(8) 指導員が街頭交通指導に当たるときは、受傷事故防止に十分注意し、特に車両に対する交通整理誘導に際しては、できる限り安全な場所で行うこと。
(9) 交通事故の発生を知ったときは、直ちに被害者の救護、警察への通報を行うとともに交通整理誘導に努めること。
(10) 勤務中取り扱った特異事項については、その都度市長に報告すること。
(令2規則10・一部改正)
(教育指導員及び指導員の身分)
第12条 教育指導員及び指導員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(令2規則10・一部改正)
(教育指導員及び指導員の教養訓練)
第13条 教育指導員及び指導員の教養訓練は、市長が次に掲げる事項について行うものとし、教育指導員及び指導員は、当該教養訓練に参加するものとする。
(1) 教育指導員又は指導員としての心構え
(2) 交通法令及び交通指導の要領
(3) その他任務遂行上必要と認める事項
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月10日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令2規則10・一部改正)
(令2規則10・全改、令4規則9・一部改正)
(令2規則10・一部改正)