○下野市選挙ポスター掲示場設置規程

平成18年1月10日

選挙管理委員会告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、下野市選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成18年下野市条例第21号)の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の様式等)

第2条 下野市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、別記様式に準じて掲示場を設置するものとする。

2 前項の掲示場の区画数は、選挙の都度委員会が定めるものとする。

3 掲示場の区画には、別記様式の例により左端から順次一連番号を記載するものとする。

4 委員会は、市の議会の議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)の数が、一連番号を記載した掲示板の区画の数を超える場合には、表示欄の左下に予備番号を記載し予備区画として使用することができるものとする。この場合における当該予備番号は、前項に規定する一連番号の次の番号を下段から上段に向かって順次記載するものとする。

(令8選管告示3・一部改正)

(掲示場の方法)

第3条 候補者が掲示場にポスターを掲示する場合には、その候補者の立候補の届出順位の番号と同一番号の区画に掲示しなければならない。

(令8選管告示3・一部改正)

(掲示場の管理)

第4条 委員会は、ポスターが前条に規定する区画外の箇所に掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。

2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は当該ポスターを撤去することができる。

3 委員会は、候補者が死亡し又は候補者たることを辞退し若しくは立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。

4 委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要がある場合は、関係候補者にその旨通知するものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、その都度委員会が定めるものとする。

この告示は、平成18年1月10日から施行する。

(令和8年1月26日選管告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令8選管告示3・全改)

画像

下野市選挙ポスター掲示場設置規程

平成18年1月10日 選挙管理委員会告示第11号

(令和8年1月26日施行)

体系情報
下野市例規集/第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年1月10日 選挙管理委員会告示第11号
令和8年1月26日 選挙管理委員会告示第3号