○下野市監査委員に関する条例
平成18年1月10日
条例第24号
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員について必要な事項を定めるものとする。
(請求及び要求による監査)
第2条 法第75条第1項及び法第242条第1項の規定による監査の請求又は法第98条第2項、法第199条第6項及び第7項、法第235条の2第2項並びに法第243条の2の8第3項の規定による監査の要求があったときは、監査委員は10日以内に監査に着手しなければならない。
(令2条例1・令6条例10・一部改正)
(定例監査)
第3条 法第199条第4項の規定による定例監査は、毎会計年度1回とし、その期日及び方法は、監査委員が協議して定める。
(現金出納の検査)
第4条 法第235条の2第1項の規定による現金出納の検査期日は、毎月25日とする。ただし、休日その他やむを得ない理由があるときは、これを変更することができる。
(決算等の審査)
第5条 法第233条第2項の規定により、決算及び同条第1項の書類が監査委員の審査に付せられたとき又は法第241条第5項の規定により、基金の運用の状況を示す書類が監査委員の審査に付せられたときは、監査委員は、審査に付せられた日から60日以内に意見を付けて市長に提出しなければならない。
2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定により、決算及び同条第1項の書類が監査委員の審査に付せられたときは、監査委員は、審査に付せられた日から60日以内に意見を付けて市長に提出しなければならない。
3 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定により、健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が監査委員の審査に付せられたとき又は同法第22条第1項の規定により、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が監査委員の審査に付せられたときは、監査委員は、審査に付せられた日から60日以内に意見を付けて市長に提出しなければならない。
(平21条例6・一部改正)
(公表)
第6条 監査委員の行う公表は、下野市公告式条例(平成18年下野市条例第3号)の規定によりこれを行う。
(委任)
第7条 この条例に規定するもののほか監査等について必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成21年3月12日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月16日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。