○下野市単純労務職員の給与に関する規則

平成18年1月10日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、下野市単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年下野市条例第50号)に基づき、一般職に属する単純な労務に雇用される職員(企業職員を除く。)の給与の額及びその支給方法等について定めるものとする。

(職員)

第2条 この規則において「職員」とは、次に掲げる者のうち、技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者をいう。

(1) 技能職員

 電話交換手等の業務に従事する者

 調理師等の家政的業務に従事する者

 自動車運転手の業務に従事する者

 からまでに準ずる技術的業務に従事する者

(2) 労務職員(甲)守衛、巡視等監視、警備等の業務に従事する者

(3) 労務職員(乙)用務員、給仕等庁務に従事する者及び労務作業員等労務に従事する者

(給料表等)

第3条 給料表は、技能労務職給料表(別表第1)とする。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき給料表に定める職務の級に応じて等級別基準職務表(別表第2)のとおり分類する。

3 職員の職務の級は、前項に規定する等級別基準職務表及び級別資格基準表(別表第3)によるほか、下野市職員の給与に関する条例(平成18年下野市条例第49号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける者の例により決定する。

(平28規則22・一部改正)

(初任給基準)

第4条 新たに技能労務職給料表の適用を受ける職員となった者の職務の級及び号給は、初任給基準表(別表第4)によるほか、給与条例の適用を受ける者の例により決定する。

(平18規則182・一部改正)

(昇格、降格等)

第5条 職員の昇格、降格、初任給基準を異にする異動の場合における職務の級及び号給の決定については、昇格時号給対応表(別表第5)及び降格時号給対応表(別表第5の2)によるほか、給与条例の適用を受ける者の例による。

(平18規則182・平28規則22・一部改正)

(昇給、給与の支給方法等)

第6条 職員の昇給、降号、給与の支給方法、休職者の給与、復職時等における号給の調整、勤務1時間当たりの給与額については、給与条例の適用を受ける者の例による。

(平18規則182・平28規則22・一部改正)

(手当)

第7条 扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当については、給与条例の適用を受ける者の例による。この場合において、期末手当及び勤勉手当に関し、それぞれの手当の基礎額について加算を受ける職員は、職務の級が3級以上の職にある者とし、加算の割合は、100分の5とする。

(平25規則2・平26規則34・一部改正)

(会計年度任用単純労務職員の給与)

第8条 第3条から前条までの規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員の給与については、下野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年下野市条例第2号)の規定の適用を受ける者の例による。

(令2規則10・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年1月10日(以下「新市設置の日」という。)の前日までのこの規則に相当する合併前の単純労務職員の給与に関する規則(昭和49年南河内町規則第2号)、単純労務職員の給与に関する規則(昭和46年石橋町規則第9号)又は単純労務職員の給与に関する規則(昭和55年国分寺町規則第4号)(以下「合併前の規則」という。)の規定による給与の支給については、合併前の規則の例による。

(引き続き本市に採用された職員の職務の級及び号給の切替え等)

3 新市設置の日の前日において南河内町、石橋町又は国分寺町の職員であった者で引き続き本市に採用された職員のうちこの規則の適用を受ける職員については、新市設置の日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

4 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令5規則21・追加)

5 前項に規定するもののほか、職員が60歳に達した日後における当該職員の給料月額については、給与条例の適用を受ける者の例による。

(令5規則21・追加)

(平成18年4月1日規則第182号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において単純労務職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において給与規則別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規則による改正前の給与規則に基づく市長の定めに従って定められたものでなければならない。

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

技能労務職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

附則別表第2(附則第3項関係)

技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

1

1

5

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

12月以上

 

1

1

9

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

12月以上

5

5

1

13

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

12月以上

9

9

5

17

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

12月以上

13

13

9

21

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

12月以上

17

17

13

25

5

6

3月未満

17

17

13

25

5

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

12月以上

21

21

17

29

9

7

3月未満

21

21

17

29

9

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

12月以上

25

25

21

33

13

8

3月未満

25

25

21

33

13

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12月以上

29

29

25

37

17

9

3月未満

29

29

25

37

17

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

12月以上

33

33

29

41

21

10

3月未満

33

33

29

41

21

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

12月以上

37

37

33

45

25

11

3月未満

37

37

33

45

25

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

12月以上

41

41

37

49

29

12

3月未満

41

41

37

49

29

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

12月以上

45

45

41

53

33

13

3月未満

45

45

41

53

33

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

12月以上

49

49

45

57

37

14

3月未満

49

49

45

57

37

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

12月以上

53

53

49

61

41

15

3月未満

53

53

49

61

41

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

12月以上

57

57

53

65

45

16

3月未満

57

57

53

65

45

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

12月以上

61

61

57

69

49

17

3月未満

61

61

57

69

49

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

12月以上

65

65

61

73

53

18

3月未満

65

65

61

73

53

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

12月以上

69

69

65

77

57

19

3月未満

69

69

65

77

57

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

12月以上

73

73

67

81

61

20

3月未満

73

73

67

81

61

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

12月以上

77

77

69

85

65

21

3月未満

77

77

69

85

65

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

12月以上

81

81

73

89

69

22

3月未満

81

81

73

89

69

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

12月以上

85

85

75

93

73

23

3月未満

85

85

75

93

73

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

12月以上

89

89

77

97

77

24

3月未満

89

89

77

97

77

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

12月以上

93

93

79

101

81

25

3月未満

93

93

79

101

81

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

12月以上

97

97

81

105

85

26

3月未満

97

97

81

105

85

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

12月以上

101

101

85

109

89

27

3月未満

101

101

85

109

89

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

12月以上

105

105

87

113

93

28

3月未満

105

105

87

113

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

12月以上

109

109

89

117

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

12月以上

113

113

93

121

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

12月以上

117

117

95

125

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

12月以上

121

121

97

129

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

(平成19年12月21日規則第55号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の下野市単純労務職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年11月30日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の月の初日であるときは、その日)からする。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、下野市単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年下野市条例第50号)第15条若しくは第17条及び下野市単純労務職員の給与に関する規則第7条の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(下野市単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第19条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は行政職給料表の適用を受ける職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものでその号給が1号給であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(平成22年12月1日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、下野市職員の給与に関する条例(平成18年下野市条例第49号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける者の例により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例第18条の3に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は技能労務職給料表の適用を受ける職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から20号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

3 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において市規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び市規則で定める者との権衡を考慮して市規則で定める額」とする。

(平成23年12月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日の属する月の翌日の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第3条の規定は平成24年4月1日から、第4条の規定は平成25年4月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、下野市職員の給与に関する条例(平成18年下野市条例第49号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける者の例により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例第18条の3に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は技能労務職給料表の適用を受ける職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(市長への委任)

3 前2項の定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成25年1月21日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日規則第34号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(下野市単純労務職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)による改正後の給与規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第2条 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月18日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第22号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の下野市単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

第2条 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の下野市単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成28年12月19日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の下野市単純労務職員の給与に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後の下野市単純労務職員の給与に関する規則の規定を適用する場合においては、改正前の下野市単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の下野市単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成30年6月14日規則第18号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、改正後の下野市単純労務職員の給与に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

第2条 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の下野市単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成30年12月21日規則第28号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の下野市単純労務職員の給与に関する規則(次条において「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

第2条 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の下野市単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(令和元年12月19日規則第11号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の下野市単純労務職員の給与に関する規則(次条において「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の下野市単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年3月27日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日規則第32号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の下野市単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の下野市単純労務職員の給与に関する規則の規定(以下「改正前の規則」という。)に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

第3条 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

第4条 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和5年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の附則第4項及び第5項の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

3 改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員についてのこの規則による改正後の下野市単純労務職員の給与に関する規則の適用については、定年延長制度の導入に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年下野市条例第24号)附則第15条第1項から第4項までの規定を準用する。

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。

別表第1(第3条関係)

(令4規則32・全改、令5規則21・一部改正)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

136,200

187,400

208,500

254,100

2

137,100

188,700

209,700

255,300

3

138,100

190,100

211,100

256,300

4

139,000

191,300

212,300

257,400

5

140,000

192,300

213,600

258,300

6

141,000

193,800

215,000

259,300

7

142,000

195,200

216,400

260,400

8

143,000

196,500

217,800

261,300

9

143,800

197,900

219,100

262,200

10

144,800

198,900

220,700

262,900

11

145,800

200,200

222,300

263,800

12

146,900

201,200

223,700

264,700

13

147,700

202,400

224,900

265,700

14

148,700

203,500

226,400

266,700

15

149,800

204,600

227,900

267,600

16

150,800

205,700

229,200

268,500

17

151,900

206,600

230,000

269,400

18

153,300

207,700

230,700

270,500

19

154,500

208,700

231,600

271,500

20

155,700

209,700

232,600

272,300

21

156,800

210,600

233,200

273,200

22

158,000

211,700

234,700

274,100

23

159,200

212,800

236,000

275,100

24

160,400

213,700

237,000

275,900

25

161,500

214,600

238,300

276,500

26

163,000

215,500

239,500

277,300

27

164,500

216,200

240,800

278,200

28

166,000

217,100

242,000

279,100

29

167,400

217,900

242,800

280,000

30

168,800

219,100

244,000

281,100

31

170,300

220,100

245,200

282,100

32

171,800

220,900

246,300

283,100

33

173,100

221,500

247,400

283,800

34

174,800

222,500

248,400

284,700

35

176,500

223,600

249,500

285,600

36

178,200

224,700

250,500

286,700

37

179,900

225,200

251,600

287,300

38

181,300

226,300

252,500

288,200

39

183,000

227,400

253,500

289,100

40

184,500

228,400

254,500

290,000

41

185,800

229,200

255,500

290,600

42

187,200

230,200

256,700

291,600

43

188,500

231,200

257,600

292,600

44

189,900

232,100

258,900

293,500

45

191,400

233,000

259,600

294,200

46

192,700

233,900

260,600

295,100

47

194,100

234,700

261,700

296,000

48

195,500

235,400

262,600

296,900

49

196,800

236,300

263,700

297,600

50

197,900

237,300

264,700

298,200

51

199,000

238,300

265,800

298,900

52

200,200

239,300

266,500

299,700

53

201,300

240,300

267,200

300,300

54

202,400

241,300

268,000

301,100

55

203,300

242,000

269,000

301,800

56

204,400

242,700

270,000

302,500

57

205,500

243,500

270,800

303,200

58

206,400

244,400

271,800

303,900

59

207,400

245,300

272,900

304,700

60

208,400

246,000

273,900

305,400

61

209,500

246,800

274,900

306,000

62

210,400

247,600

276,000

306,700

63

211,300

248,500

276,800

307,400

64

212,200

249,200

277,900

308,100

65

212,800

250,000

278,700

308,600

66

213,600

250,600

279,500

309,100

67

214,300

251,300

280,300

309,700

68

215,000

251,800

281,100

310,300

69

215,400

252,500

281,700

310,900

70

215,800

253,100

282,500

311,300

71

216,100

253,500

283,300

311,800

72

216,400

253,900

284,000

312,300

73

216,600

254,100

284,800

312,600

74

217,000

254,500

285,500

313,100

75

217,400

255,000

286,300

313,600

76

218,000

255,500

287,100

314,000

77

218,200

255,800

287,700

314,200

78

218,700

256,200

288,200

314,500

79

219,100

256,700

288,700

314,800

80

219,500

257,200

289,100

315,100

81

220,000

257,500

289,500

315,400

82

220,300

257,800

289,900

315,700

83

220,600

258,100

290,400

316,000

84

221,000

258,400

290,900

316,300

85

221,500

258,600

291,300

316,500

86

221,900

258,800

291,900

316,900

87

222,300

259,100

292,500

317,200

88

223,000

259,400

293,100

317,400

89

223,400

259,600

293,400

317,600

90

223,900

259,800

293,900

317,900

91

224,400

260,200

294,400

318,200

92

224,800

260,400

294,800

318,500

93

225,100

260,700

295,200

318,700

94

225,500

261,100

295,700

319,000

95

225,900

261,400

296,200

319,300

96

226,200

261,700

296,700

319,500

97

226,500

261,900

297,000

319,700

98

226,900

262,200

297,400

320,000

99

227,300

262,400

297,900

320,300

100

227,700

262,700

298,400

320,500

101

228,100

263,000

298,800

320,700

102

228,500

263,200

299,200


103

228,900

263,500

299,500


104

229,300

263,800

299,800


105

229,700

264,000

300,100


106

230,200

264,200

300,500


107

230,500

264,500

300,900


108

230,900

264,700

301,300


109

231,100

265,000

301,600


110

231,500

265,300

302,000


111

232,000

265,600

302,400


112

232,400

265,800

302,700


113

232,600

266,000

302,900


114

233,100

266,300

303,200


115

233,600

266,500

303,500


116

234,100

266,700

303,700


117

234,400

267,000

303,900


118

234,800

267,300

304,200


119

235,200

267,600

304,500


120

235,600

267,900

304,700


121

236,000

268,100

304,900


122


268,300

305,200


123


268,600

305,500


124


268,900

305,700


125


269,100

305,900


126


269,300

306,200


127


269,600

306,500


128


269,900

306,700


129


270,100

306,900


130


270,300

307,200


131


270,600

307,500


132


270,900

307,700


133


271,100

307,900


134


271,300



135


271,600



136


271,900



137


272,100



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額



193,600

204,700

223,200

244,000

別表第2(第3条関係)

(平28規則22・全改)

等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

技能職員若しくは労務職員(甲)又は労務職員(乙)の職務

2級

技能職員若しくは労務職員(甲)又は相当の経験を必要とする労務職員(乙)の職務

3級

相当の技能若しくは経験を必要とする技能職員又は相当の経験を必要とする労務職員(甲)の職務又は特に経験を必要とする労務職員(乙)の職務

4級

特に経験を必要とする技能職員又は特に経験を必要とする労務職員(甲)の職務

別表第3(第3条関係)

(平18規則182・全改)

級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

技能職員

高校卒

 

6

6

別に定める

 

6

12

中学卒

 

9

6

別に定める

 

9

15

労務職員(甲)

高校卒

 

6

9

別に定める

 

6

15

中学卒

 

9

9

別に定める

 

9

18

労務職員(乙)

中学卒

 

9

別に定める

 

 

9

備考

1 第2条第1号アの者でその者の有する学歴免許等の資格が「高校卒」の区分に達しない者に対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用についてはその者の学歴免許等の資格にかかわらず「高校卒」の区分による。

2 第2条第1号アの者にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、その免許等の資格を取得した時以後のものとする。

別表第4(第4条関係)

(平18規則182・一部改正)

初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

1級17号給

労務職員(甲)

高校卒

1級13号給

中学卒

1級5号給

労務職員(乙)

中学卒

1級1号給

備考 この表の適用を受ける職員の初任給の決定に当たっては、この表に定めるもののほか、同職種の国家公務員の例によることができる。

別表第5(第5条関係)

(令4規則32・全改)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

2

1

11

1

3

1

12

1

4

1

13

1

5

1

14

1

6

1

15

1

7

1

16

1

8

1

17

1

9

1

18

1

10

1

19

1

11

1

20

1

12

1

21

1

13

1

22

1

14

1

23

1

15

1

24

1

16

1

25

1

17

1

26

1

18

1

27

1

19

1

28

1

20

1

29

1

21

1

30

1

21

2

31

1

22

3

32

1

22

4

33

1

23

5

34

1

23

6

35

1

24

7

36

1

24

8

37

1

25

9

38

2

26

10

39

3

27

11

40

4

28

12

41

5

29

13

42

6

30

14

43

7

31

15

44

8

32

16

45

9

33

17

46

10

34

18

47

11

35

19

48

12

36

20

49

13

37

21

50

14

38

22

51

15

39

23

52

16

40

24

53

17

41

25

54

18

41

26

55

19

42

27

56

20

42

28

57

21

43

29

58

22

43

30

59

23

44

31

60

24

44

32

61

25

45

33

62

26

46

34

63

27

47

35

64

28

48

36

65

29

49

37

66

30

50

38

67

31

51

39

68

32

52

40

69

33

53

41

70

34

53

42

71

35

53

43

72

36

54

44

73

37

54

45

74

38

54

46

75

39

55

47

76

40

55

48

77

41

55

49

78

42

56

50

79

43

56

51

80

44

56

52

81

45

57

53

82

45

57

54

83

46

58

55

84

46

58

56

85

47

59

57

86

47

59

58

87

48

60

59

88

48

60

60

89

49

61

61

90

49

61

61

91

50

61

62

92

50

62

62

93

51

62

63

94

51

62

63

95

52

63

64

96

52

63

64

97

53

63

65

98

53

64

65

99

54

64

66

100

54

64

66

101

55

65

67

102

55

65

67

103

56

65

68

104

56

65

68

105

56

65

69

106

56

66

70

107

56

66

71

108

57

66

72

109

57

66

73

110

57

66

73

111

57

67

74

112

57

67

74

113

58

67

75

114

58

67

75

115

58

67

76

116

58

68

76

117

58

68

76

118

59

68

76

119

59

68

76

120

59

68

76

121

59

68

76

122


69

76

123


69

76

124


69

76

125


69

76

126


69

76

127


69

76

128


70

76

129


70

76

130


70

76

131


70

76

132


70

76

133


70

76

134


71


135


71


136


71


137


71


別表第5の2(第5条関係)

(令4規則32・全改)

降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

1

37

9

29

2

38

10

30

3

39

11

31

4

40

12

32

5

41

13

33

6

42

14

34

7

43

15

35

8

44

16

36

9

45

17

37

10

46

18

38

11

47

19

39

12

48

20

40

13

49

21

41

14

50

22

42

15

51

23

43

16

52

24

44

17

53

25

45

18

54

26

46

19

55

27

47

20

56

28

48

21

57

30

49

22

58

32

50

23

59

34

51

24

60

36

52

25

61

37

53

26

62

38

54

27

63

39

55

28

64

40

56

29

65

41

57

30

66

42

58

31

67

43

59

32

68

44

60

33

69

45

61

34

70

46

62

35

71

47

63

36

72

48

64

37

73

49

65

38

74

50

66

39

75

51

67

40

76

52

68

41

77

54

69

42

78

56

70

43

79

58

71

44

80

60

72

45

82

61

73

46

84

62

74

47

86

63

75

48

88

64

76

49

90

65

77

50

92

66

78

51

94

67

79

52

96

68

80

53

98

71

81

54

100

74

82

55

102

77

83

56

107

80

84

57

112

82

85

58

117

84

86

59

121

86

87

60

121

88

88

61

121

91

90

62

121

94

92

63

121

97

94

64

121

100

96

65

121

105

98

66

121

110

100

67

121

115

102

68

121

121

104

69

121

127

105

70

121

133

106

71

121

137

107

72

121

137

108

73

121

137

110

74

121

137

112

75

121

137

114

76

121

137

133

77

121

137

133

78

121

137

133

79

121

137

133

80

121

137

133

81

121

137

133

82

121

137

133

83

121

137

133

84

121

137

133

85

121

137

133

86

121

137

133

87

121

137

133

88

121

137

133

89

121

137

133

90

121

137

133

91

121

137

133

92

121

137

133

93

121

137

133

94

121

137

133

95

121

137

133

96

121

137

133

97

121

137

133

98

121

137

133

99

121

137

133

100

121

137

133

101

121

137

133

102

121

137


103

121

137


104

121

137


105

121

137


106

121

137


107

121

137


108

121

137


109

121

137


110

121

137


111

121

137


112

121

137


113

121

137


114

121

137


115

121

137


116

121

137


117

121

137


118

121

137


119

121

137


120

121

137


121

121

137


122

121

137


123

121

137


124

121

137


125

121

137


126

121

137


127

121

137


128

121

137


129

121

137


130

121

137


131

121

137


132

121

137


133

121

137


134

121



135

121



136

121



137

121



下野市単純労務職員の給与に関する規則

平成18年1月10日 規則第42号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年1月10日 規則第42号
平成18年4月1日 規則第182号
平成19年12月21日 規則第55号
平成21年11月30日 規則第36号
平成22年12月1日 規則第42号
平成23年12月1日 規則第25号
平成25年1月21日 規則第2号
平成26年12月25日 規則第34号
平成27年3月18日 規則第5号
平成28年3月22日 規則第22号
平成28年12月19日 規則第55号
平成30年6月14日 規則第18号
平成30年12月21日 規則第28号
令和元年12月19日 規則第11号
令和2年3月27日 規則第10号
令和4年12月22日 規則第32号
令和5年3月31日 規則第21号