○下野市職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

平成18年1月10日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、下野市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年下野市条例第51号)第21条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(市税等の滞納整理に従事する職員の特殊勤務手当)

第2条 市税等(国民健康保険料・保育料等を含む)の滞納整理に従事する職員の特殊勤務手当の額は、勤務1日につき300円とする。

(平31規則10・一部改正)

(感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第3条 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当の額は、作業1日4,000円とする。

(行旅死人及び変死人の救済、収容、立会作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第4条 行旅死人及び変死人の救済、収容、立会作業に従事する職員の特殊勤務手当の額は、作業1回につき5,000円とする。

(行旅病人に関する業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第5条 行旅病人に関する業務に従事する職員の特殊勤務手当の額は、従事1日につき1,000円とする。

(精神病患者保護業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第6条 精神病患者保護業務に従事する職員の特殊勤務手当の額は、従事1日につき500円とする。

(用地取得交渉等の交渉に従事する職員の特殊勤務手当)

第7条 用地取得交渉等の交渉に従事する職員の特殊勤務手当の額は、従事1日につき500円とする。

(災害応急作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第8条 災害応急作業に従事する職員の特殊勤務手当の額は、従事1日につき500円とする。

2 前項の手当の額は、大規模な災害として市長が認める災害に係る作業(以下「大規模災害時作業」という。)に従事する場合にあっては、従事1日につき1,080円とする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の前項の手当の額は、当該各号に定める額とする。ただし、同一の日において当該各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、第2号に定める額のみとする。

(1) 大規模災害時作業が夜間に行われた場合 前項に定める額にその100分の50に相当する額を加算した額

(2) 大規模災害時作業が市長が著しく危険であると認める区域で行われた場合 前項に定める額にその100分の100に相当する額を加算した額

(令6規則11・全改)

(生活保護業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第9条 生活保護業務に従事する職員の特殊勤務手当の額は、勤務1月につき3,000円とする。

(犬、ねこの死体処理業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第10条 犬、ねこの死体処理業務に従事する職員の特殊勤務手当の額は、処理死体1体につき400円とする。

(特殊勤務手当の支給方法)

第11条 前各条に規定する特殊勤務手当は、臨時的に雇用される職員及び一般事務と全く共通の職務に従事する職員に対しては、支給しない。

第12条 特殊勤務手当は、特殊勤務命令簿(別記様式)に基づき、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(平成27年4月1日規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年6月20日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平27規則18・令4規則9・一部改正)

画像

下野市職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

平成18年1月10日 規則第46号

(令和6年6月20日施行)