○下野市職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則
平成18年1月10日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、下野市職員の給与に関する条例(平成18年下野市条例第49号。以下「給与条例」という。)第16条の3第4項の規定に基づき、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(平31規則13・一部改正)
(手当の支給対象とする業務)
第2条 給与条例第16条の3第1項及び第2項に規定する管理職員特別勤務手当の支給の対象となる業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙における選挙期日又はその翌日に行う投開票事務
(2) 公職選挙法に基づく選挙における期日前投票事務及び不在者投票事務(選挙管理委員会事務局に属する職員が勤務した場合を含む。)
(3) 下野市地域防災計画に定める下野市災害対策本部又は下野市災害警戒本部が設置されている間の災害対応
(4) 前3号に掲げるもののほか、臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要により勤務を要するものとして市長が特に必要と認める業務
(平31規則13・追加)
(管理職員特別勤務手当の額等)
第3条 給与条例第16条の3第3項第1号の市規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
2 給与条例第16条の3第3項第1号の市規則で定める額は、下野市職員の管理職手当の支給に関する規則(平成18年下野市規則第43号。以下「管理職手当支給規則」という。)別表に掲げる職の区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。
(1) 部長、議会事務局長、教育次長、会計管理者、次長及び参事 10,000円
(2) 課長及び局長 8,000円
(3) 副参事、課長補佐、局長補佐、館長、園長、所長、主任及び主幹 6,000円
(平19規則56・平21規則5・平22規則14・平23規則12・平26規則35・平28規則32・一部改正、平31規則13・旧第2条繰下・一部改正)
第4条 給与条例第16条の3第3項第2号の市規則で定める額は、管理職手当支給規則別表に掲げる区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。
(1) 部長、議会事務局長、教育次長、会計管理者、次長及び参事 10,000円
(2) 課長及び局長 8,000円
(3) 副参事、課長補佐、局長補佐、館長、園長、所長、主任及び主幹 6,000円
2 給与条例第16条の3第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(平26規則35・追加、平28規則32・一部改正、平31規則13・旧第3条繰下)
(勤務実績簿等)
第5条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(平26規則35・旧第3条繰下、平31規則13・旧第4条繰下)
(その他)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
(平26規則35・旧第4条繰下、平31規則13・旧第5条繰下)
附則
この規則は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成19年12月21日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月13日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第12号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日規則第35号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第32号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月2日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。