○下野市税等徴収員設置規則
平成18年1月10日
規則第55号
(設置)
第1条 市は、市税等の徴収及び納税者との事務連絡並びにこれらの業務に付随する事務の円滑な運営を図るため、市税等徴収員(以下「徴収員」という。)を置く。
(令2規則10・一部改正)
(定数)
第2条 徴収員の定数は、5人以内とする。
(令2規則10・一部改正)
(職務)
第3条 徴収員は、おおむね次に掲げる職務を担任する。
(1) 市税等の徴収に関すること。
(2) 口座振替による納付勧奨に関すること。
(3) その他市税等の徴収業務に関し必要な事項に関すること。
(令2規則10・一部改正)
(任用)
第4条 徴収員は、次の各号に該当する者のうちから市長が任用する。
(1) 本市に住所を有する者で、市税等の滞納をしていない者
(2) 心身ともに健全で市税等の重要性を認識し、徴収業務に理解と熱意を有する者
(3) 前2号の規定にかかわらず、市長が適任と認める者
(平24規則1・全改、令2規則10・一部改正)
(任期)
第5条 徴収員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、その任期はその任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内とする。
2 徴収員の再任は、これを妨げない。
(平24規則1・追加、令2規則10・一部改正)
(身元保証人)
第6条 徴収員は、任用を受けた後、速やかに身元保証人を立て、届け出なければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、身元保証人の変更を求めることができる。
(平24規則1・旧第5条繰下、令2規則10・一部改正)
(服務)
第7条 徴収員は、その職務を自覚し、常に誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
2 徴収員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
3 徴収員は、その職務を遂行するに当たっては、この規則及び別に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、職務上の指示に従わなければならない。
(平24規則1・旧第6条繰下、令2規則10・一部改正)
(報酬等)
第8条 徴収員の報酬、手当及び費用弁償については、下野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年下野市条例第2号)の定めるところによる。
(令2規則10・全改)
(徴収金の納入)
第9条 徴収員は、納税者から徴収した市税等に関係書類を添えて、即日又は翌日に会計管理者に引き継がなければならない。
(平19規則20・一部改正、平24規則1・旧第8条繰下、令2規則10・一部改正)
(賠償責任)
第10条 徴収員は、徴収した市税等を故意又は過失により亡失したときは、これを賠償しなければならない。
(平24規則1・旧第9条繰下、令2規則10・一部改正)
(身分証明書)
第11条 市長は、徴収員に対し別に定める身分証明書を交付するものとする。
2 徴収員は、職務に従事するときは、常に身分証明書を携帯し、関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
(平24規則1・旧第10条繰下、令2規則10・一部改正)
(解任)
第12条 市長は、徴収員が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。
(1) 故意又は過失により市に損害を与えたとき。
(2) 職務を怠り、又は上司の指示に従わなかったとき。
(3) 徴収員として、不信行為があったとき、又は市の信用を著しく失墜するような行為があったとき。
(4) 市長は、徴収員が病気その他の事由により職務を遂行することができないと認めるときは、その任期中においても、これを解任することができる。
(5) 滞納者の減少、徴収方法の改正等により廃職又は減員を必要とする場合
(6) その他市長が徴収員として適当でないと認めたとき。
(平24規則1・旧第11条繰下、令2規則10・一部改正)
(退職)
第13条 徴収員は、任期満了前に退職しようとするときは、退職しようとする日のその1箇月前までに退職願を提出し、市長に申し出なければならない。
(平24規則1・旧第12条繰下、令2規則10・一部改正)
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、徴収員に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平24規則1・旧第13条繰下、令2規則10・一部改正)
附則
この規則は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月23日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。