○下野市教育予算に関する事務委任規則
平成18年1月10日
規則第57号
市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、教育費に属する予算の執行で下野市決裁規程(平成18年下野市訓令第6号)別表第1の決裁事項中副市長の決裁区分による支出の決定、支出負担行為及び支出命令(予備費の支出を除く。)に関する事務を教育長に委任する。
附則
この規則は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月28日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。