○下野市教育職員の服務の宣誓に関する規則
平成18年1月10日
教育委員会規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、下野市教育職員の服務の宣誓に関する条例(平成18年下野市条例第78号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、服務の宣誓に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(宣誓の区分)
第2条 条例第2条による服務の宣誓は、次の定める区別に従い行うものとする。
号 | 宣誓をする職員 | 宣誓を受ける者 |
1 | 学校の長 | 教育長 |
2 | 前号以外の学校の職員 | 所属の学校の長 |
2 前項の宣誓書及び報告書は、教育委員会が整理保管するものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、教育職員の服務の宣誓に関する具体的事項について、特に必要がある場合には、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月10日から施行する。
附則(令和3年8月19日教委規則第7号)
この規則は、令和3年8月19日から施行する。
(令3教委規則7・一部改正)