○下野市教育職員の服務の宣誓に関する規則

平成18年1月10日

教育委員会規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、下野市教育職員の服務の宣誓に関する条例(平成18年下野市条例第78号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、服務の宣誓に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(宣誓の区分)

第2条 条例第2条による服務の宣誓は、次の定める区別に従い行うものとする。

宣誓をする職員

宣誓を受ける者

1

学校の長

教育長

2

前号以外の学校の職員

所属の学校の長

(宣誓書の取扱い)

第3条 前条の規定により新たに教育職員となった者に服務の宣誓をさせた者は、宣誓書に別記様式による教育関係職員の服務の宣誓に関する報告を添付して下野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。

2 前項の宣誓書及び報告書は、教育委員会が整理保管するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、教育職員の服務の宣誓に関する具体的事項について、特に必要がある場合には、教育長が別に定める。

この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(令和3年8月19日教委規則第7号)

この規則は、令和3年8月19日から施行する。

(令3教委規則7・一部改正)

画像

下野市教育職員の服務の宣誓に関する規則

平成18年1月10日 教育委員会規則第6号

(令和3年8月19日施行)

体系情報
下野市例規集/第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年1月10日 教育委員会規則第6号
令和3年8月19日 教育委員会規則第7号