○下野市立学校管理規則

平成18年1月10日

教育委員会規則第10号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 学年、学期、休業日等(第3条・第4条)

第3章 教育課程及びその運営(第5条―第7条)

第4章 児童生徒(第8条―第12条)

第5章 学校組織(第13条―第21条の2)

第6章 学校予算(第22条―第24条)

第7章 施設・設備及び情報の管理(第25条―第31条)

第8章 雑則(第32条・第33条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、下野市立の小学校、中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定めるとともに、学校の自主性及び自律性により、特色のある運営を図ることを目的とする。

(令4教委規則1・一部改正)

(学校の名称及び位置)

第2条 学校の名称及び位置については、下野市立学校設置条例(平成18年下野市条例第82号)の定めるところによる。

第2章 学年、学期、休業日等

(学年及び学期)

第3条 学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて次の2学期とする。

前期(4月1日から10月の第2月曜日まで)

後期(10月の第2月曜日の翌日から翌年3月31日まで)

3 学年及び学期については、前項の規定にかかわらず平成19年3月31日までは旧町の例による。

(休業日等)

第4条 学校の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 土曜日

(3) 日曜日

(4) 夏季休業日(7月21日から8月31日まで)

(5) 冬季休業日(12月26日から翌年1月7日まで)

(6) 学年末及び学年始休業日(3月25日から4月7日まで)

(7) 前各号以外の時期において、下野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める日

2 校長は、特に必要と認める事情があるときは、学校又は学年を単位として別に休業日を定めることができる。この場合には、その旨を当該日の2週間前までに教育委員会に届け出なければならない。

3 校長は、やむを得ない事情があるときは、あらかじめ教育委員会に届け出て、第1項第1号から第3号に規定する休業日を他の日に変更し、又は同項第4号から第7号までに規定する休業日に授業を行うことができる。

4 前項に規定する届出を行おうとするときは、その理由及び期日、その他必要と認める事項を記載した休業日の変更届を、当該日の2週間前までに教育委員会に届け出なければならない。

5 校長は、非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に授業を行わないことができる。この場合においては、次の事項について速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わない期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) その他校長が必要と認める事項

(平22教委規則12・一部改正)

第3章 教育課程及びその運営

(教育課程の編成)

第5条 学校の教育課程は、学習指導要領及び教育委員会の定める基準に従い、かつ、各学校の児童又は生徒(以下「児童」という。)及び地域の実態等を踏まえて、校長が編成する。

2 校長は、前項の規定により教育課程を編成したときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。また、学年の中途においてこれを変更したときは、直ちに届け出るものとする。

3 校長は、特別支援学級の教育課程について、特別の教育課程を定めようとするときは、特別支援学級教育課程(様式第1号)によりあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。また、学年の中途においてこれを変更したときは、直ちに届け出るものとする。

(平18教委規則37・平19教委規則1・一部改正)

(中学校併設型小学校及び小学校併設型中学校の一貫教育)

第5条の2 次の表の左欄に掲げる小学校(以下「中学校併設型小学校」という。)同表の右欄に掲げる中学校(以下「小学校併設型中学校」という。)は、それぞれ、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第79条の9第1項の規定に基づき、小学校における教育と中学校における教育を一貫(以下「小中一貫教育」という。)して実施するものとする。

下野市立衹園小学校

下野市立南河内第二中学校

下野市立緑小学校

下野市立石橋小学校

下野市立石橋中学校

下野市立古山小学校

下野市立細谷小学校

下野市立石橋北小学校

下野市立国分寺小学校

下野市立国分寺中学校

下野市立国分寺東小学校

2 中学校併設型小学校の校長と当該中学校併設型小学校に係る小学校併設型中学校の校長は、前条第1項の規定により教育課程を編成するに当たり、省令第79条の11の規定に基づき、あらかじめ協議するものとする。

(令元教委規則6・追加、令4教委規則1・一部改正)

(中学校区及び義務教育学校区)

第5条の3 小学校併設型中学校ごとに中学校区を、義務教育学校ごとに義務教育学校区を構成する。

(令4教委規則1・全改)

(特別活動)

第6条 特別活動のうち、校外において実施する遠足、修学旅行、宿泊学習等は、教育委員会の定める基準により実施しなければならない。

2 校長は、前項の特別活動の実施に当たっては、あらかじめその計画を教育委員会に届け出なければならない。

(平18教委規則37・全改、平30教委規則6・一部改正)

(教科書及び教材)

第7条 学校は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第34条第1項に規定する教科用図書(以下「教科書」という。)で教育委員会が採択したものを使用しなければならない。

2 学校は、教科書以外の図書その他の教材(以下「教材」という。)についても、有益適切なものはこれを使用することができる。

3 学校は、教科書以外の図書を教科書に準じて使用する場合及び学年又は特定の集団の全員に、補充教材として、教科書以外の図書、練習帳等を継続的に使用させる場合には、校長は、あらかじめ準教科書の使用について(様式第2号)及び教科書以外の図書の使用について(様式第3号)により、教育委員会に届け出なければならない。

4 学校は、教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担について考慮しなければならない。

(平18教委規則37・平20教委規則1・一部改正)

第4章 児童生徒

(出席停止)

第8条 校長は、次に各号に掲げるいずれかの行為を繰り返し行う等性行不良であって授業その他の教育活動の実施や他の児童の教育に妨げがあると認められるときは、出席停止についての意見を文書(様式第4号)で教育委員会に申し出なければならない。

(1) 他の児童に傷害若しくは心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害若しくは心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 教育委員会は、前項の申出があったときは、校長から出席停止の必要性について、意見を聴かなければならない。

3 教育委員会は、前2項の申出及び意見聴取により、出席停止を命じる必要性があると判断するときは、あらかじめ当該保護者及び当該児童に対して、出席停止の原因となる事実を提示し、期日を定めて意見を聴取する機会を与えなければならない。

4 出席停止の期間については、必要最小限の期間とし、必要に応じてこれを変更することができる。

5 出席停止の命令は、教育委員会が出席停止の理由及び期間等を記載した文書を当該保護者に交付することにより行うものとする。

6 校長は、出席停止の命令に係る児童の出席停止期間における学習に対する支援その他教育上必要な措置を教育委員会と協力して講ずるものとする。

(平18教委規則37・全改)

(忌引日数)

第8条の2 児童及び生徒の忌引日数は、次のとおりとする。ただし、葬祭のため遠隔の地に赴く必要がある場合は、往復に要する日数を加算することができる。

(1) 父母 7日

(2) 祖父母 3日

(3) 兄弟姉妹 3日

(4) 曾祖父母 1日

(5) おじ又はおば 1日

(平23教委規則9・追加)

(修了及び卒業の認定)

第9条 児童の学校における各学年の修了又は卒業の認定は、児童の平素の成績を評価して校長が行う。

2 前項の規定による成績の評価は、学習の態度、考査成績等により査定する。

(原級留置)

第10条 校長は、児童のうち教育上進級を認めることができないと判定した児童については、これを原級に留め置くことができる。

2 前項の規定による原級留置を行う場合には、あらかじめ当該児童及び保護者に対して、その理由を文書又は口頭により説明しなければならない。

3 校長は、原級留置を命じたときは、直ちにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(卒業証書等)

第11条 校長は、卒業を認定した児童に対し様式第5号による卒業証書を、義務教育学校前期課程を修了した児童に対し様式第5号の2による修了証書を授与するものとする。

(令4教委規則1・全改)

(児童の事故等)

第12条 児童の傷害、死亡、集団的疾病その他児童に関する事故が生じた場合は、校長は速やかに教育長に報告しなければならない。

(平20教委規則6・一部改正)

第5章 学校組織

(県費負担教職員)

第13条 学校に校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、事務職員及び学校栄養職員を置くことができる。

2 第1項の規定に関わらず、副校長を置くときその他特別の事情のあるときは教頭を、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を、特別の事情のあるときは事務職員を、それぞれ置かないことができる。

3 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。

4 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。

5 副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において副校長が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序でその職務を代理し、又は行う。

6 教頭は、校長及び副校長を補佐し、校務を整理し、必要に応じて児童の教育をつかさどる。また、校長及び副校長に事故があるときは校長の職務を代理し、校長及び副校長が欠けたときは校長の職務を行う。

7 主幹教諭は、校長、副校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の教育をつかさどる。

8 指導教諭は、児童の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

9 教諭、助教諭及び講師は、児童の教育をつかさどる。

10 養護教諭及び養護助教諭は、児童の養護をつかさどる。

11 栄養教諭は、児童の栄養の指導及び管理をつかさどる。

12 事務職員は、事務をつかさどる。

(1) 事務長は、事務を総括する。

(2) 主任は、複雑又は困難な事務をつかさどる。

(3) 主事は、事務をつかさどる。

13 学校栄養職員は、学校給食の栄養等に関する専門的事項をつかさどる。

(1) 主査は、学校給食の栄養等に関する事項を総括する。

(2) 主任は、複雑又は困難な学校給食の栄養等に関する専門的事項をつかさどる。

(3) 学校栄養士は、学校給食の栄養等に関する専門的事項をつかさどる。

(平20教委規則6・一部改正)

(市費負担職員)

第14条 学校に市費負担職員を置くことができる。

2 市費負担職員は、校長の指揮監督のもと、下野市スクールアシスタント設置規則(平成18年下野市教育委員会規則第13号)第3条に規定する職務を行うものとする。

(平20教委規則6・追加)

(主任等)

第15条 学校に教務主任、学年主任、学習指導主任、保健主事、司書教諭、事務主任を、さらに小学校及び義務教育学校前期課程に児童指導主任、中学校及び義務教育学校後期課程に生徒指導主事及び進路指導主事を置くことができる。ただし、学年主任については、1学年1学級編制の場合は置かないものとし、司書教諭については、学級数が11以下の学校の場合は置かないことができるものとする。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

4 学習指導主任は、校長の監督を受け、学習指導に関する事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

5 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健及び安全に関する事項の管理に当たる。

6 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する事項をつかさどる。

7 事務主任は、校長の監督を受け、財務、就学、施設管理、情報管理等の学校事務に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

8 児童指導主任は、校長の監督を受け、児童指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

9 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

10 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

11 第1項に掲げる主任及び主事は、当該学校の教諭の中から教育委員会の承認を得て校長が命ずる。特に、保健主事においては、当該学校の教諭及び養護教諭の中から、また、事務主任においては、当該学校の事務職員の中から教育委員会の承認を得て校長が命ずる。

(平18教委規則37・一部改正、平20教委規則6・旧第14条繰下・一部改正、令4教委規則1・一部改正)

(その他の主任)

第15条の2 校長は、学校に前条に規定する主任及び主事のほか、必要に応じて校務を分担する主任を置くことができる。

(平20教委規則6・旧第15条繰下)

(共同学校事務室)

第15条の3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の4第1項の規定により、学校における事務処理体制の整備及び効率化並びに学校経営に関する支援を行うための組織として共同学校事務室を置くことができる。

2 共同学校事務室の組織、運営、業務等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(令4教委規則5・全改)

(校務分掌)

第16条 校務分掌については、この規則に規定するもののほか、校長が定め所属職員に命じ、教育委員会に報告しなければならない。また、これを変更した場合も同様とする。

(学級編制)

第17条 校長は、教育委員会の定めた当該学校の学級数及び学級ごとの児童数に基づいて、学級を編制しなければならない。

2 校長は、学級を担任する職員を定め、教育委員会に届け出なければならない。

3 校長は、第1項に定める学級編制について、授業や教育指導の形態に応じて適宜変更することができる。

(平18教委規則37・一部改正)

(職員会議)

第18条 校長は、校務運営上必要と認めるときは、校長がつかさどる校務を補助させるため、職員会議を置くことができる。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 職員会議は、次に掲げる事項のうち、校長が必要と認めるものを取り扱う。

(1) 校長が学校の管理運営に関する方針等を周知すること。

(2) 校長が校務に関する決定等を行うに当たって所属職員の意見を聴くこと。

(3) 校長が所属職員相互の連絡を図ること。

(4) その他、校長が必要と認めたこと。

4 前3項に掲げるもののほか、職員会議の構成及び運営等に関して、校長は、別に規程を定めるものとする。

(運営委員会等)

第19条 校長は、学校運営の重要事項を審議するため、所属職員をもって運営委員会を置くことができる。

2 運営委員会等の構成及び運営等に関して、校長は、別に規程を定めるものとする。

(各種委員会)

第20条 校長は、学校の円滑な運営を図るため、所属職員をもって必要な委員会等を置くことができる。

2 前項に規定する委員会等の構成及び運営等に関して、校長は別に規程を定めるものとする。

第21条 削除

(平30教委規則2)

(学校の自己評価、学校関係者評価等)

第21条の2 学校は、教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価(以下「自己評価」という。)を行い、その結果を公表するものとする。

2 学校は、自己評価の結果を踏まえ、保護者その他の学校関係者(当該学校の職員を除く。)による評価(以下「学校関係者評価」という。)を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

3 学校は、自己評価及び学校関係者評価の結果を、教育委員会に報告しなければならない。

(平21教委規則1・追加)

第6章 学校予算

(学校の予算要望書)

第22条 校長は、定められた期日までに、次年度の学校予算要望書を教育委員会に提出するものとする。

(学校予算の配分)

第23条 教育委員会は、前条で提出された校長の予算要望書を尊重しつつ全体の調整を図り、各学校に予算を配分するものとする。

(会計検査)

第24条 学校は、学校予算の会計事務について、教育委員会等の検査を受けなければならない。

第7章 施設・設備及び情報の管理

(施設・設備の管理)

第25条 校長は、学校の施設・設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を総括し、その整備に努めなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設・設備を管理する。

(台帳)

第26条 校長は、学校の施設・設備の台帳を調整し、その現有状況を明らかにしておかなければならない。

2 前項の台帳の様式その他については、別に定める。

(報告)

第27条 校長は、所管の施設・設備の一部又は全部が棄損し、又は亡失した場合には、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(貸与)

第28条 校長は、学校教育上支障のない限り、学校の施設・設備を社会教育その他公共のため利用させることができる。

(平18教委規則37・一部改正)

(警備及び防火)

第29条 校長は、学校の警備及び防火の計画を作成し、教育委員会に届け出なければならない。

(宿日直)

第30条 校長は、休業日又は正規の勤務時間以外の時間において、職員を宿日直員として勤務させることができる。

2 宿日直員は、特に教育委員会が承認した場合を除き、1人とする。

3 宿日直員は、第1項に規定する日又は時間において、学校の施設・設備及び書類等の保全、外部との連絡、文書の収受並びに校内の監視を行う。

4 前3項に定めるもののほか、宿日直の服務については、校長が定める。

(情報管理)

第31条 学校は、情報公開制度の下に、市民及び地域住民等の要求に対し、適切な情報(学校が作成し、又は取得した文書及び図画(電磁的記録等も含む。)であって保存期間において学校が管理しているものをいう。以下同じ。)の管理及び公開に努めなければならない。

2 校長は、情報の管理及び公開に関する事務を統括する。

3 事務職員は、情報管理及び公開に関する事務を行う。

4 学校における情報の管理及び公開については、下野市情報公開条例(平成18年下野市条例第10号)及び下野市個人情報保護条例(平成18年下野市条例第11号)で定められた規定による。

(平18教委規則37・一部改正)

第8章 雑則

(備付表簿)

第32条 学校は、施行規則第15条に規定するもののほか、次の各号に掲げる表簿を備え、当該各号に掲げる期間保存しなければならない。

(1) 学校沿革誌 永年

(2) 卒業(修了)児童名簿 永年

(3) 学校要覧 20年

(4) 当直日誌 5年

2 前項第3号の学校要覧は、様式第6号により作成し、教育委員会に提出しなければならない。

(その他)

第33条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南河内町立小中学校管理規則(昭和32年南河内町教育委員会規則第6号)、石橋町立小中学校管理規則(平成13年石橋町教育委員会規則第1号)又は国分寺町立小中学校管理規則(平成13年国分寺町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 学年及び学期については、第3条第2項の規定にかかわらず平成19年3月31日までは旧町の例による。

(平22教委規則12・追加)

(平成18年5月25日教委規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年1月23日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月17日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の下野市立小中学校管理規則の規定は、平成19年12月26日から適用する。

(平成20年3月25日教委規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月19日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月16日教委規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年1月20日教委規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年7月17日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月24日教委規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月27日教委規則第6号)

この規則は、平成30年9月27日から施行する。

(平成31年3月22日教委規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年8月20日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月19日教委規則第7号)

この規則は、令和3年8月19日から施行する。

(令和4年1月14日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日教委規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平31教委規則3・全改、令3教委規則7・一部改正)

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(令3教委規則7・令4教委規則1・一部改正)

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(令3教委規則7・令4教委規則1・一部改正)

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(令3教委規則7・令4教委規則1・一部改正)

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(令4教委規則1・一部改正)

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(令4教委規則1・追加)

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(平19教委規則1・令4教委規則1・一部改正)

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下野市立学校管理規則

平成18年1月10日 教育委員会規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年1月10日 教育委員会規則第10号
平成18年5月25日 教育委員会規則第37号
平成19年1月23日 教育委員会規則第1号
平成20年1月17日 教育委員会規則第1号
平成20年3月25日 教育委員会規則第6号
平成21年2月19日 教育委員会規則第1号
平成22年2月16日 教育委員会規則第12号
平成23年1月20日 教育委員会規則第9号
平成26年7月17日 教育委員会規則第2号
平成29年3月24日 教育委員会規則第4号
平成30年3月23日 教育委員会規則第2号
平成30年9月27日 教育委員会規則第6号
平成31年3月22日 教育委員会規則第3号
令和元年8月20日 教育委員会規則第6号
令和3年8月19日 教育委員会規則第7号
令和4年1月14日 教育委員会規則第1号
令和4年3月23日 教育委員会規則第5号