○下野市スクールアシスタント設置規則

平成18年1月10日

教育委員会規則第13号

(設置)

第1条 児童生徒一人一人を大切にしたきめ細かな指導と効果的な授業の推進並びに円滑な学校運営を図るため、下野市立小学校、中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)にスクールアシスタント(以下「アシスタント」という。)を置く。

(令4教委規則1・一部改正)

(職種)

第2条 アシスタントの職種は、次のとおりとする。

(1) 学級支援指導助手

(2) 学校生活支援員

(3) 情報教育アドバイザー

(職務)

第3条 アシスタントは、勤務する学校の校長の指揮監督のもと、別表に掲げる職務を行う。

(任用及び任期)

第4条 アシスタントは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、学校教育に熱意があり、その職務に関し豊かな見識を有する者のうちから、下野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める採用試験の合格者から教育委員会が任用する。

2 アシスタントの任期はその任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内とする。

(平22教委規則13・全改、平28教委規則6・令2教委規則1・一部改正)

(配置人員)

第5条 アシスタントの配置は、各学校の実情に応じ、教育委員会が必要と認める人員を配置する。

(令2教委規則1・旧第6条繰上)

(勤務)

第6条 アシスタントの勤務は、1日単位とし、勤務日および勤務時間は校長が定める。

(令2教委規則1・旧第7条繰上)

(報酬等)

第7条 アシスタントの報酬、手当及び費用弁償については、下野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年下野市条例第2号)の定めるところによる。

(令2教委規則1・旧第8条繰上・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(令2教委規則1・旧第10条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(平22教委規則13・旧附則・一部改正)

(期間計算の特例)

2 第4条第2項の期間を計算する場合において、平成18年1月10日から平成18年3月31日までの期間は、在任期間に算入しないものとする。

(平22教委規則13・追加)

(平成20年2月21日教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月2日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日教委規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年9月25日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の下野市スクールアシスタント設置規則の規定は、平成26年9月1日から適用する。

(平成28年2月19日教委規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年1月16日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年1月14日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平20教委規則4・平21教委規則2・一部改正)

下野市スクールアシスタント職務内容

1 学級支援指導助手

(1) 学級担任及び教科担任の指示を受け独立して教壇に立つこと及び多人数学級や個別支援を必要とする児童生徒が多い学級での授業の補助

(2) その他学習活動、校外学習活動が円滑に進むための補助(ただし、宿泊を伴わないものとする。)

2 学校生活支援員

(1) 学校生活において特別な支援を必要とする児童生徒の介助

(2) 学校安全管理の補助

(3) 校外活動時の補助(ただし、宿泊を伴わないものとする。)

(4) 学校図書館運営及び管理の補助

(5) その他学校運営や管理が円滑に進むための支援

3 情報教育アドバイザー

(1) 校内LANネットワーク管理の補助

(2) パソコン授業の補助

(3) パソコンを使用する活動での支援

(4) その他情報教育が円滑に進むための支援

下野市スクールアシスタント設置規則

平成18年1月10日 教育委員会規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年1月10日 教育委員会規則第13号
平成20年2月21日 教育委員会規則第4号
平成21年3月2日 教育委員会規則第2号
平成22年3月24日 教育委員会規則第13号
平成26年9月25日 教育委員会規則第6号
平成28年2月19日 教育委員会規則第6号
令和2年1月16日 教育委員会規則第1号
令和4年1月14日 教育委員会規則第1号